ところで、先ほど衝撃の事実を知りました。
僕は何を隠そうC-Bookユーザーなのですが、訴訟法だけ持っていないという変な男です。
先日論文の勉強の追い込みのため、長年抜けていたC-Bookの訴訟法の枠が埋まり、(選択科目を除いて)コンプリートさせたところでした。
(あの快感といったら…)
が、しかし。
本日図書情報で知ったところによると、何とC-Bookの訴訟法4冊が今年の初めに改訂されるではないですか!!
何たる失態、知ってたなら待ってたかも。
刑訴の改正対応が、いつも冊子だったのが気になってたんですよね。
はぁ、何かちょっとショック。
まぁ勉強の着手が早まったというメリットに、4冊分の値段を換算したいと思います。
<今日の判例~刑訴④>
→犯行再現実況見分調書・写真撮影報告書の証拠能力(最判H17.9.27)
本件両書証は、…実質においては、再現されたとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものと解される。このような内容の実況見分調書や写真撮影報告書等の証拠能力については、
①刑訴法326条の同意が得られない場合においては、同法321条3項所定の要件を満たす必要があることはもとより、
②再現者の供述の録取部分及び写真については、再現者が被告人以外の者である場合には同法321条1項2号ないし3号所定の、被告人である場合には同法322条1項所定の要件を満たす必要があるというべきである。
③もっとも、写真については、撮影、現像等の記録の過程が機械的操作によってなされることから、前記各要件のうち再現者の署名押印は不要と解される。
重要判例ですので既にチェック済みかと思います。①は従来の判例通りで、②・③の判旨がポイントですね。
高校時代は勉強がひどく苦手で、嫌で仕方無かったけど、漢文は面白かった。ていうか一方的に好きだった。ただの片思いかもしれないけど。
何かをやるにはそれなりの覚悟、努力が必要だと。
まさに最近はそう感じさせられます。
「あと一歩」というところまで行っても、そのあと一歩が難しい。
あと一歩なんだろうけど、それを越えられるか、越えられないかは大きな違い。
そしてそれを越えるには、それまでの一歩以上の努力が必要になってくる。
その一歩を超える努力をするだけの覚悟。
僕にはあるのだろうかと、
考えると昨日は4時間布団の中で眠れなかったw
<今日の判例~行政④>
→公共用財産と時効取得(最判S51.12.24)
公共用財産が、
①長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、
②公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、
③その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上の目的が害されるようなこともなく、
④もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、
右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当である。
バタバタというより、パソコンに向かっているだけともいえますが。
高原が浦和に移籍、石川遼くんがプロ転向、東福岡悲願の初Vと、今年もまだ始まって間もないのにスポーツネタが飛び交ってますね。忙しい。
久しぶりに授業を受けると、ちょっと疲れますね。たった2週間のブランクなのに。
冬だから、体調管理も気をつけないと。
色んなことが頭を駆け巡って、体も頭もfranticで。
そんな時に外に出ると、冷たい空気がひんやりと気持ちいい。
<今日の判例~民法④>
→安全配慮義務違反による損害賠償請求の消滅時効の起算点(最判H6.2.22)
10年の消滅時効は、同法(※民法)166条1項により、右損害賠償請求権を行使しうる時から進行するものと解される。そして、一般に、安全配慮義務違反による損害賠償請求は、その損害が発生した時に成立し、同時にその権利を行使することが法律上可能となるところ…じん肺に罹患した患者の病状が進行し、より重い行政上の決定を受けた場合においても、重い決定に相当する病状に基づく損害を含む全損害が、最初の行政上の決定を受けた時点で発生していたものとみることはできない。…雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、最終の行政上の決定を受けた時から進行するものと解するのが相当である。
理由が結構長いので、結論を集めてみました。詳しくは百選Ⅰ45事件を。
昨日の時点で4つあった結婚式の予定、…今日の時点で5つになりました。重なるときは重なるんですね。まぁおめでたい話なのでいいことですが。
昨日大学に行ってみると人はあまりいなかったのですが、今日行ってみるとちらほら。
5日ともなるとさすがに平常営業ですよね、みんな。
新たな年の始まりとともに、気分一新で臨んでいるところでしょうか。僕も今年の目標なんかを考えちゃったりしています。
書き初めでもすればよかったかな。
ひとまず今年も勉強中心の生活ではあるんだろうけど、人間的に成長しないとダメですよね。大学生の延長のような気分の人が周りには多いので、流されないように気を引き締めて生活しようと。
その中で考え方なり振舞い方なり、成長していけたらいいですね。
<今日の判例~民法③>
→遺産分割の申入れと遺留分減殺の意思表示(最判H10.6.11)
遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない。しかし、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、
①遺留分減殺請求権を有する相続人が、
②遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、
③特段の事情のない限り、
その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。
意思解釈の問題ですが、新司法試験向きの判例ですよね。本判決では引用ですが、到達が相手方の了知可能な状態に置かれること、の判示もしています。
2008年になりました。今年はオリンピックイヤー(&閏年)ですね。スポーツ好きとしては楽しみなところです。
その前には新司法試験が控えていますがね…
今年はどうなることやら、去年みたいな問題(事件?)は起きないといいですが…
2008年は僕にとって結婚式ラッシュ!
既に4つ予定が入っています。やはりこの年になると周りは結婚するんですね。
こういう生活をしてると、「結婚なんて先の話だな」なんて思ってしまいますが、実際はそうでもないようです。
でも日本人の平均初婚年齢は、
2005年 男性:29.8歳 女性28.0歳
(厚生労働省統計情報部『人口動態統計』)
だそうです。
男性は30歳ですか、かなり上になってきましたね。晩婚化が如実に分かるデータです。
まぁこの平均からすると、30歳より前に結婚できればいいかなー、と。
今は離婚数が増加傾向にあるので、むしろ少々遅くなってもちゃんと相手を選ぶことが大事ですね。
さて新年といっても、今日はもう4日。そろそろ正月気分は忘れないとね。
帰省から戻ってきて、今日からここも平常営業に戻ります。
<今日の判例~民法②>
→動産売買先取特権に基づく物上代位と目的債権譲渡の優劣(最判H17.2.22)
民法304条1項ただし書は、先取特権者が物上代位権を行使するには払渡し又は引渡しの前に差押えをすることを要する旨規定しているところ、この規定は、抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については、物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものというべきである。そうすると、動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない
抵当権における第三債務者保護説と対比すると覚えやすいですよね。択一では必須判例でしょう。
