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ちょっとバタバタした日々を過ごしています。
バタバタというより、パソコンに向かっているだけともいえますが。

高原が浦和に移籍、石川遼くんがプロ転向、東福岡悲願の初Vと、今年もまだ始まって間もないのにスポーツネタが飛び交ってますね。忙しい。

久しぶりに授業を受けると、ちょっと疲れますね。たった2週間のブランクなのに。
冬だから、体調管理も気をつけないと。

色んなことが頭を駆け巡って、体も頭もfranticで。
そんな時に外に出ると、冷たい空気がひんやりと気持ちいい。

<今日の判例~民法④>
→安全配慮義務違反による損害賠償請求の消滅時効の起算点(最判H6.2.22)
10年の消滅時効は、同法(※民法)166条1項により、右損害賠償請求権を行使しうる時から進行するものと解される。そして、一般に、安全配慮義務違反による損害賠償請求は、その損害が発生した時に成立し、同時にその権利を行使することが法律上可能となるところ…じん肺に罹患した患者の病状が進行し、より重い行政上の決定を受けた場合においても、重い決定に相当する病状に基づく損害を含む全損害が、最初の行政上の決定を受けた時点で発生していたものとみることはできない。…雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、最終の行政上の決定を受けた時から進行するものと解するのが相当である

理由が結構長いので、結論を集めてみました。詳しくは百選Ⅰ45事件を。
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