カウンターをつけると、このブログも誰かに見られてるって感じがしますね。
前はつけてなかったのでそんな感じはちっとも?しなかったのですが。
そうすると、視聴者?を意識した構成も考えてみたいと思うところです。
このブログを見ている人が僕の知り合いも多いってことや、法律の勉強もちょいちょい出てくることから、そんな視聴者の方に何か面白いことはできないかと。
そこで書き込みをする際には何かしら法学的情報を入れてみようと思います。
まぁいつまで続くか分からないし、毎回できるかわからないけど。
そんな感じでこのブログもプチ・リニューアルしていこうと思います。
今後ともご愛顧を。
<今日の判例~民訴①>
→民事訴訟法220条4号ハ「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」の意義(最判H11.11.12)
①ある文書がその作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するまでに至るまでの経緯、その他の叙情から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、
②開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、
③特段の事情がない限り、当該文書は『専ら文書の所持者の利用に供するための文書』に当たる
①:目的 ②:不利益 ③:特段の事情ですかね。
確かどこかのロースクール入試問題にもなっていたような…
やっぱり民主党としては、「参院選で大勝した小沢代表」という看板を掲げたいところですよね。街頭調査でも意外に支持している人は多いようです。
こういうゴタゴタも衆院選の頃にはすっかり忘れ去られるんでしょう。
さて、本日はACL決勝第一戦です。浦和としては勝つことが一番ですが、アウェーなので引き分けに持ち込めればというところでしょうか。もっというとアウェーゴールをあげて引き分けとか。
セパハンはアウェーは強くないようなので、ある意味今日は正念場ですね。
引き分けで迎える第二戦のホーム、かなり盛り上がるだろうなぁ。
クラブW杯に浦和が出場する可能性が高まってきてワクワクです。
欧州CLではセルティックがベンフィカに勝利して2位と勝ち点差のない3位になりました。中村俊輔は出場しなかったようです。
最近出場しないのは本当に怪我が原因なんですかね?出たり出なかったりしますが。監督との不仲という可能性も… 真相はいかに。
出れないとなると希望通りスペインに行くんでしょうか。オファーは結構あるだろうから行き先には困らないだろうし。
しかし決断は難しいですよね。新天地で成功するか分からないし。
でも信じれるのは自分の力だけ。今までそれでやってこれたんだから、きっとやれるんだと信じるしか。
いろんな意味での分岐点は僕たちの生活にも多く。
その都度悩むけど、一歩踏み出すには自分を信じるしかないんだと、最近周りを見ながらそんなことを思います。
小沢代表が辞任するとは意外でしたね。
自民・民主の大連立の話はちょっと変な感じでしたが。
民主党は参院選で自民に勝って、これから衆院選に向けて攻勢を強め、いい感じで総選挙に持ち込みたかったんでしょうけど。これで勢いが弱まるんでしょうか。そうなると面白くないですね。
次の代表はかなり手腕が問われるところですが、どうせ鳩山or管直人ってとこが有力なんでしょう。
辞任の理由は「党内の混乱を招いた」ってことですが、そもそも民主党、そんな足並み揃った政党でもないと思いますが。いろんな人が集まった、いわゆる反・自民党ってイメージです。
そうすると唯一のアイデンティティである反・自民という看板が、大連立により無くなってしまうと党としてのまとまりはなくなりますよね。小沢代表は党の承認が得られると思ったんでしょうか。まだ自民との協力は時期尚早のように感じます。
それにしても辞任とは意外でした。次の選挙を考えるとこのまま小沢代表でいくのが最高の形と思ってたので。自民党には向かい風が少し弱まった、という印象なのでしょうか。
来年?予定の総選挙、一体どちらに風が吹くんでしょうかね。
ところでガンバ大阪、ナビスコカップ優勝しました☆よかったよかった。
でもMVPの安田選手、年齢が19歳と出てましたがシャンパンファイトにいましたよね… 大丈夫か?
賞金も飲み代に使うとか言ってましたが… 空耳ということにしときます。
というのも、論文問題集とかをやるとできる感じがするんだけど、ちゃんと考えるとよく分かってない。まさに詰込み型の教育の弊害なのでしょうか。
今までは受験的?には通説な本件基準説を使ったりしてましたが、よく考えると無理があるよな、なんて思っちゃいます。最近は別件基準説も流行っているようで、時代の流れというのもあるのかもしれません。
そこでいっそのこと基本書を買い替えて、イチから勉強しなおそうかな、と。
まぁその気になれば一週間で読み終わるでしょう。その気になれば…
一応今のところ、田口守一「刑事訴訟法第4版」(弘文堂)を使っています。ベタなところですよね。
ただちょっと縦書きなのが苦痛で。しかも文章がところどころ分かりにくいような…
候補としては有斐閣アルマの刑事訴訟法第2版で、アレだと本を読むのが苦手な僕でも一週間で何とかなりそうだ、と思ってたんですけど、ここにきて新たな候補が。
それは池田修・前田雅英「刑事訴訟法講義第2版」(東京大学出版会)です。
新しい本は少し実務寄りのものにしようと思ってたのですが、軽くみたところ、いい具合に実務寄りでした。
前田雅英先生の教科書は賛否両論が激しいところですが、僕は刑法総論・各論ともに前田先生の基本書を使っているので、前田先生の表現はむしろ理解しやすい脳みそになっています。
これで刑法と刑訴が前田先生の基本書になりそうな勢いです。
酒巻先生が基本書を出すと買うんだけどなぁ。
普通に生活できるまで回復しました。
前みたいに力いっぱい走ると、まだちょっと痛みや違和感がありますが、日常生活には支障はありません。
ご心配おかけしました。
ちなみに、アメリカの証拠の扱いは少し日本と違うんですね。
アメリカでは民事訴訟においても証拠能力が刑事訴訟と同レベル要求されるようです。
そのため渉外事件になると、領事館を使って証拠収集をすることもあるとか。
その点日本のほうが楽だな、と思ったりしますが、アメリカにはディスカバリーがあったりして、それは便利だよな、と思ったりもします。
訴訟手続も国によって様々ですね。
