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長らく更新が途絶えてしまいました。愛読者の方がいれば、すいません。

ところで、先ほど衝撃の事実を知りました。
僕は何を隠そうC-Bookユーザーなのですが、訴訟法だけ持っていないという変な男です。
先日論文の勉強の追い込みのため、長年抜けていたC-Bookの訴訟法の枠が埋まり、(選択科目を除いて)コンプリートさせたところでした。
(あの快感といったら…)

が、しかし。
本日図書情報で知ったところによると、何とC-Bookの訴訟法4冊が今年の初めに改訂されるではないですか!!
何たる失態、知ってたなら待ってたかも。
刑訴の改正対応が、いつも冊子だったのが気になってたんですよね。
はぁ、何かちょっとショック。

まぁ勉強の着手が早まったというメリットに、4冊分の値段を換算したいと思います。

<今日の判例~刑訴④>
→犯行再現実況見分調書・写真撮影報告書の証拠能力(最判H17.9.27)
本件両書証は、…実質においては、再現されたとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものと解される。このような内容の実況見分調書や写真撮影報告書等の証拠能力については、
①刑訴法326条の同意が得られない場合においては、同法321条3項所定の要件を満たす必要があることはもとより、
②再現者の供述の録取部分及び写真については、再現者が被告人以外の者である場合には同法321条1項2号ないし3号所定の、被告人である場合には同法322条1項所定の要件を満たす必要がある
というべきである。
③もっとも、写真については、撮影、現像等の記録の過程が機械的操作によってなされることから、前記各要件のうち再現者の署名押印は不要と解される

重要判例ですので既にチェック済みかと思います。①は従来の判例通りで、②・③の判旨がポイントですね。
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