今のところ中国が全敗。その中国に勝った日本と韓国で、土曜に優勝決定戦…
と思いきや、この試合が引き分けに終わると、北朝鮮にも優勝の可能性があるんですね。
日本、韓国ともに得失点差+1なので、北朝鮮が中国に2点差以上で勝つと、北朝鮮の優勝となるわけです。
なくはない、可能性ですよね。
日本としては勝てば優勝という一戦なので、まぁそのことだけ考えてればいいんですがね。
ただちょっとメンバー的には難しい現状ですが…。
<今日の判例>
は、物理的支障によりお休みします。
代表はFW高原、大久保、巻、DF阿部といった国内組の主力を欠く状態。ベストメンバーでなかったことは確かですね。
しかし、いいようにカウンターを喰らい、攻撃は単調。この前のタイ戦の課題が克服されてないように思われます。
ハーフ陣は欧州組の中村・松井・稲本あたりの存在で次のバーレーン戦は全く別のメンバーになるかもしれませんが、バックはほぼ変わらないわけで。そう考えるとここ最近の代表の試合は不安要素が残るところですね。
北朝鮮は「宿命の対決」かもしれませんが、「ライバル」というには早すぎる気がします。
<今日の判例~刑訴⑤>
→接見指定の要件(最判H12.6.13)
刑訴法39条本文にいう「捜査のため必要があるとき」とは、右接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる。そして、弁護人等から接見等の申出を受けた時に、捜査機関が現に被疑者を取調べ中である場合や実況見分、検証等に立ち会わせている場合、また間近い時に右取調べ等をする確実な予定があって、弁護人の申出に沿った接見等を認めたのでは、右取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合などは、原則として右にいう取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に当たる…。
とりわけ…初回の接見は、身体を拘束された被疑者にとっては、弁護人の選任を目的とし、かつ、今後捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得るための最初の機会であって、…これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要である。…このような場合に、被疑者の取調べを理由として右時点での接見を拒否するような指定をし、被疑者と弁護人となろうとする者との初回の接見の機会を遅らせることは、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するものといわなければならない。
有名な判例ですね。
初回接見拒否が違法となる場合を、39条3項但書の問題としてきっちり論じることが大事かと。
そもそも会社法429条の責任の性質に、経営判断の原則に近いものが組み込まれてるのではないかという意見をいただきました。
確かに法定責任説の根底にあるものを考えると、役員の判断裁量の逸脱・濫用を念頭に置いている気がしますね。そうするとやはり同じ話になってくるのかと。
なかなか考えさせられましたが、結局はそこに落ち着くのかとw
しかし頭をひねったり戻したり、いい運動になりました。
さてさて、2、3、4月は改訂ラッシュ。特に会社法は江頭、神田、Sシリーズ、前田と主要なものが改訂されます。4月?は待望の内田民法Ⅰですし。出費がかさみそうですが、学生である以上仕方ないことですね。
最近は渋谷憲法あたりも気になります。あれが2色刷だったら、即買だったんですけどね。
まぁ憲法は芦部先生の後を追うことにしました。
<今日の判例~民訴⑤>
→一部請求後の残部請求(最判H10.6.12)
1個の金銭債権の数量的一部請求は、当該債権が存在しその額は一定額を下回らないことを主張して右額の限度でこれを請求しようとするものであり、債権の特定の一部を請求するものではないから、このような請求の当否を判断するためには、おのずから債権の全部について審理判断することが必要となる。すなわち、裁判所は、当該債権の全部について当事者の主張する発生、消滅の原因事実の存否を判断し、債権の一部の消滅が認められるときは債権の総額からこれを控除して、現存額が一部請求の額以上であるときは右請求を認容し、現存額が請求額に満たないときは現存額の限度でこれを認容し、債権が全く現存しないときは右請求を棄却する。…
数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、…後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない。…
以上の点に照らすと、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴したXが残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されないと解するのが相当である。
判断の過程は論述での役に立ちそうな感じですよね。一部請求否定説の方は関係ない話ですかね。
会社法における役員の責任追及は、役員の会社に対する場面(会社法423条)と第三者に対する場面(会社法429条)とがあります。
会社法423条の責任を論じる際に、しばしば「経営判断の原則」が用いられます。これは取締役の経営判断を尊重し、善管注意義務違反を制限する法理といえます。
さて、この経営判断の原則は会社法429条の責任の場面でも妥当するのでしょうか?
個人的には非常に微妙な気がしています。
そもそも経営判断の原則を導くのは、会社の所有者である株主から取締役が経営を委託されているという関係から導かれるものです。つまり、受任者の広範な裁量を認める法理ともいえます。
経済的な視点からはある意味当然の考え方とも言えそうですが、法解釈的に説明しようとすればこうなるのではないでしょうか。
そのため会社法423条により責任追求する場合では、自分の選んだ取締役の判断を第一次的に尊重することになるんだと思います。その上で、その判断が著しく不合理である場合に責任が認められることになるんだと。
すると会社法429条の場合はどうでしょうか。ここでは第三者に株主を含めずに考えてみます。
経営判断の原則はあくまで受任者の経営裁量を認めるものであるというのは、それを選出した株主との関係においてのみ正当化できるのではないでしょうか。
債権者などの第三者は、その取締役を選出する権限・機会が与えられておらず、株主の選んだ取締役の判断を尊重することを強制するのは、法的に根拠が薄いように思われます。
取締役の任務懈怠という要素は会社法423条の場合と異なるところはありませんが、誰に対する責任かという意味では、経営判断の原則を用いることができるかに差異が生じるように思われます。
個人的にはこんな感じに思います。
この点、何らかの文献があれば紹介していただけると嬉しいです。
<今日の判例~憲法⑤>
→国民健康保険と租税法律主義(最大判H18.3.1)
国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる…。
憲法84条は、…国民に対して義務を課し又は権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって国又は地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税でないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして、…規律の在り方については、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。
2007年の短答で出ちゃいましたね。だけど今年も短答で出そうな予感がします。
またまた更新が途絶えてしまいました。
試験勉強とは厄介なものですね。ようやくひと段落して、落ちついたところです。
先日のW杯予選、4-1と形の上では快勝でしたが、内容的にはイマイチでした。
ボールポゼッションは高いけど、ゴール前のチャンスはなかなか作れない。
2点目のきっかけになった山瀬の突破辺りはよかったように思いますが、全体的に攻撃は「怖さ」がないですね。
次の試合はアウェーなのでちょっと不安が残ります。東アジア選手権で攻撃の連係が取れることを期待しましょう。
<今日の判例~会社法④>
→買収防衛策としての新株予約権無償割当てと株主平等原則(最決H19.8.7)
法(※会社法)287条2項は、…株主に割り当てる新株予約権の内容が同一であることを前提としているものと解されるのであって,法109条1項に定める株主平等の原則の趣旨は,新株予約権無償割当ての場合についても及ぶというべきである。
そして,本件新株予約権無償割当ては,…抗告人関係者は,その持株比率が大幅に低下するという不利益を受けることとなる。
①株主平等の原則は,個々の株主の利益を保護するため,会社に対し,株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱うことを義務付けるものであるが,個々の株主の利益は,一般的には,会社の存立,発展なしには考えられないものであるから,特定の株主による経営支配権の取得に伴い,会社の存立,発展が阻害されるおそれが生ずるなど,会社の企業価値がき損され,会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には,その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても,当該取扱いが衡平の理念に反し,相当性を欠くものでない限り,これを直ちに同原則の趣旨に反するものということはできない。
②そして,特定の株主による経営支配権の取得に伴い,会社の企業価値がき損され,会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるか否かについては,最終的には,会社の利益の帰属主体である株主自身により判断されるべきものであるところ,株主総会の手続が適正を欠くものであったとか,判断の前提とされた事実が実際には存在しなかったり,虚偽であったなど,判断の正当性を失わせるような重大な瑕疵が存在しない限り,当該判断が尊重されるべきである。
ブルドックソース事件最高裁決定です。
株主平等原則の例外(?)について、①株主共同の利益侵害の場合に衡平の理念と相当性を要求し、②株主共同の利益が害されるかの判断は株主総会の判断が尊重されるとしています。
この種の買収防衛策は、最高裁によると株主総会特別決議を経ると概ね問題ないことになるんでしょうね。
