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法律学の答案を書くというのは、何とも理不尽だと感じる場面に出くわすことが多々あります。
そんな中の一つに、「不要論」を唱える学説を数えることができます。

「不要論」とはその名の通り、「そんな議論不要だ!」という見解です。
例えば因果関係の錯誤について、不要論がありますよね。

そんな論争が絡む問題が出た場合、不要論者は困ります。
だって、それは不要な議論なんだから、そもそもそういうことが問題になるという発想を欠く。
その考え方に共感するのが最初であればあるほどに。

きっと賢い人は、そういう論争があることをしっかり覚えていて、きちんと不要論を展開するんでしょう。
だけどそもそもそういう問題意識を欠く人間は、不要論を展開すること自体、答案構成の段階で思いつかないんですね。
こんなとこに結構な点数がふられてたら、困るな。
不要なんだから、議論する必要なし、答案に書く必要なし。
そんなアピール、答案外でやっても無意味ですね。
なんだか不要論を展開することが、非常に虚しく思う今日この頃です。

<今日の判例~刑法③>
→早すぎた結果の発生(最判H16.3.22)
第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったといえること、第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや、第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと、第1行為は第2行為に密接な行為であり、…第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。また、…クロロホルムを吸引させてAを失神させた上自動車ごと海中に転落させるという一連の殺人行為に着手して、その目的を遂げたのであるから、…殺人の故意に欠けるところはな(い。)

おそらく答案上は第1行為における故意の存在、肯定した場合の因果関係の錯誤を論じるんでしょうね。
因果関係の錯誤ねぇ…
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「子はかすがい」とはよく言われますが、ウチの家族にはなかなかこれが当てはまりそうにありません。

「子はかすがい」とは、「子に対する愛情によって、夫婦の間が緊密になり、夫婦の縁がつなぎとめられるということ」(大辞林[三省堂])です。特に「夫婦の縁がつなぎとめられる」というのに意味合いが強いように思われます。

現在実家は両親の二人暮らし。
息子どもは出払っており、息子同士も離れた所に住んでいます。
ただ両親の関係はさほど問題ないように思います。
むしろ息子たちがいなくなって、二人きりで出掛けることが多くなったみたいで。
まぁ近所のスーパーが中心みたいですが、横にある映画館なんかもたまに行ってるみたいです。
きっと映画を見てる頻度は、僕より二人の方が多い。
実家にいたころは考えられない光景ですよ。

まさか僕らはお邪魔だったんでしょうか!?

息子同士はそんなに連絡を取るわけでもなく。むしろ親経由で近況を聞いたりします。
別に仲が悪いわけでもないんですが、特にメールや電話することもないですしね。男同士だし。
そういう意味では、親はかすがいですよ、男兄弟の場合は。

<今日の判例~刑法②>
→共犯と過剰防衛(最判H4.6.5)
共同正犯が成立する場合における過剰防衛の成否は、共同正犯者の各人につきそれぞれその要件を満たすかどうかを検討して決するべきであって、共同正犯者の1人について過剰防衛が成立したとしても、その結果当然に他の共同正犯者についても過剰防衛が成立することになるものではない。

有名な判例ですが、この結論に至るまでのプロセスをどう自説から導くかは、なかなかに苦労を要しますよね。刑法はやっぱり、共犯ですよ。

ようやく刑法判例百選Ⅰが手に入りました。
内容は結構従来のものベースのようですね。こうなると択一対策としては、なお重判の重要性は変わらないような気がします。
辰巳のハイロイヤーの特集(2、3月)なんかは参考になりますよね。

昨日、携帯の機種変をしました。
通常は1年たつと、その次の日くらいに変えちゃうんですが、今回はいつもより3か月程度遅れました。
というのも905、705が出て904、704が安くなると思いきや、さっぱり。
当初の予定がかなり狂ってしまいました。

慣れてたものから変わると、なかなか操作に手間取ります。一応デジタル世代なんだけど。
新しい携帯は欲しかったワンセグ付きで、試しに何度か使ったのですが、とても画質が良くてビックリ。
家のテレビが調子悪くて映りがあまり良くないんで、今度からこっちで見ようかなと思うくらい。
ただ電池をすぐ喰うので、そういう使い方は難しそうですが。

気づけばもう3月。
新生活への準備のシーズンですね。今日は部屋の掃除でもしようかな。

<今日の判例~刑法①>
→不作為の因果関係(最判H1.12.15)
原判決の認定によれば、…直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女(※被害女性)が年若く(当時13年)、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことなどから、十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められる…。

早いとこ刑法判例百選を手に入れようと思ってるんですが、どうも忙しいので来週になっちゃいそうです。
平成期の判例で占められてるんでしょうかね。

さてフジテレビドラマ、「一瞬の風になれ」。
みなさんは見ましたか?
個人的には結構楽しみました。何かベタな青春ストーリーも、いいですよね。
かなりNEWSが前面に出てる感じがしましたが、まぁそれはそれということで…

前に書店で小説版が並んでいるのを見て、手に取ったのを覚えていますが買いはしませんでした。
まさかドラマで再開するとは思いませんでしたねー。
時間があれば小説も読んでみようかな、なんて思っちゃってます。

そういえば日付変わって2月29日。
4年に一度のこの日は、なんと僕の兄の結婚記念日なんですね。
記念日が4年に一度しかないのは、女性的にはどうなんでしょうか???
僕の周りの人に聞いたところ、おおむね肯定的な評価でしたが。
果たして全国的な意見とは、いかに!?

<今日の判例>
↑なので、もうちょっと待ってね。
昨日の東アジア選手権、引き分けということで優勝はなりませんでした。
ただ、負傷者が多い中、しっかり戦えたことはよかったんじゃないでしょうか。
内田、安田、加地の左サイドという成果もあったことだし。

さて、マイクロソフト(MS)によるヤフー買収の話。
一度はヤフーに断られましたが、流れはMSの方にも傾きつつあるようです。

ヤフーの株主である年金基金団体の2団体が、ヤフーと取締役会(なぜ取締役でなくて取締役会なんでしょうね。会社法の違いでしょうか)を相手取って訴訟を起こしたんだとか。
理由は、買収拒否が株主利益を損なうとのことです。

「株主利益を損なう」と株主が言っているからといって、すぐにそうだとはいかないでしょうが、そういう株主が増えると、ヤフーにとっては分が悪い話になりそうです。
MS側も諦めたわけでなく、ヤフーの株主がそういう傾向を見せると現在の取締役を追放するために、委任状争奪戦になるとの見方も。
いずれにしても、まだまだ注目する必要がありそうですね。

買収に対して株主が「ノー」というのが近時日本では多いですが、逆パターンも十分考えられるわけですよね。
こういう時は株主総会で取締役を一新するという手法を採るんでしょうな。
委任状争奪戦、これから耳にする機会が増えそうな言葉です。

<今日の判例~行政⑤>
→理由の提示(最判H4.12.10)
公文書の非開示決定通知書にその理由を付記すべきものとしているのは、…①非開示理由の有無について実施機関の判断の慎重と公正妥当を担保してそのし意を抑制するとともに、②非開示の理由を開示請求権者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべきである。
…このような理由付記制度の趣旨にかんがみれば、公文書の非開示決定通知書に付記すべき理由としては、開示請求権者において、本条例9条各号所定の非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、…本条例7条4項の要求する理由付記としては十分でない…。
…後日、実施機関の補助職員によって、Xに対し口頭で非開示理由の説明がされたとしても、それによって、付記理由不備の瑕疵が治癒されたものということはできない。

理由付記の趣旨は、このような事例で聞かれると前提として必ず書いておきたいものですね。
択一として、理由不備の瑕疵が治癒されなかったということも知っておく必要がありそうです。
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