年末ということで忘年会が多いですね。三週連続で飲み会があり、今週の土曜でラストです。
さて、久しぶりに心理テストでもやってみましょう。
「心理」テストではないんですが、あなたの人間としてのタイプを判定するというものです。
タイプとしては4つに区分されています。コントローラー、プロモーター、サポーター、アナライザーの4つです。
それぞれの特徴も下のURLに説明されてますので、ちょっとテストしてみて下さい。
↓コチラ
http://www.web-labo.jp/other/typecheck.html
結果はどうでしたか?
僕はアナライザータイプでした。内訳は、
コントローラー 3
プロモーター 1
サポーター 3
アナライザー 5
です。
このタイプの診断をやると、結構こんな感じの結果が出ますね。ってことは、当たってるんでしょう。
バランスのとれた人間を目指すには、こういう診断で自己認識することも必要ですよね。
項目の点数が低い方は、質問の回答を両極に寄せると、ちょっと高くなって結果がはっきりすると思います。
<今日の判例~憲法④>
→公正な論評の法理(最判H1.12.21)
公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、
①その目的が専ら公益を図るものであり、
②かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、
③人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、
名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである。
事実の摘示による名誉棄損の3要件とはちょっと異なる要件を定立しています。論評として名誉侵害が行われた場合はこちらを使いましょう。
先日、待っていた「講義 民事訴訟」がようやく出版され、本日購入してみました。今年は割とまとまったお金が定期的に入ってきたので、欲しい基本書は躊躇なく買うようになりましたね。
とはいっても労働が前提ですが。
さて「講義 民事訴訟」。著者の藤田先生は「講義案」の著者なんですね、これは噂通り。
内容もサラッとしていて、通読向きのようです。
新訴理論じゃなくてよかったと、ホッと一息。「講義案」書いてるし、元裁判官だからそんなに心配はしていませんでしたが。
Sシリーズが新訴理論でなければ使いやすいんですがねぇ。
ちょっと特徴的なのが本の構成。
今までの民訴の教科書とは異なり、要件事実の記載が充実。「問題研究 要件事実」より詳しいのではないかと。
民訴の基本書に要件事実を取り込むとは、まさに裁判官的思考かと思いますが、これも新司法試験を意識してのことでしょうか。
そしてその要件事実(もちろん証明責任や推定なども含む)からスタートするという構成。
ある意味この本は要件事実+民訴だと思えば、そういう構成もアリかなと。
そして残念なのが、なぜか上訴の記載がないこと。判例もそれなりにある分野だし、省く理由は…
まぁここは同人作の「講義案」をコピーして補充しますか。
てなわけで、これからは民訴も頑張ろうかな。
<今日の判例~民訴④>
→技術又は職業の秘密(最決H12.3.10)
民訴法197条1項3号所定の「技術又は職業の秘密」とは、
その事項が公開されると、
①当該技術の有する社会的価値が下落しこれによる活動が困難になるもの
②又は当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるもの
をいう
この決定では他に証拠調べの必要性を欠くことを理由とする文書提出命令の申立て却下に対して不服申し立てができないこと、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」の意義(民訴①)が示されています。重要ですね。
※なお、この<今日の判例>で刑法の判例がないのは刑法判例百選が来年初めに改訂されるとの情報があるためです。<今日の判例>のチョイスは百選をベースにしていますので、刑法に関しては改訂を待っている状況です。
そしてこのクリスマス・イブイブに今年にあるのが、
M-1グランプリ2007!!
年に一度の漫才グランプリ、毎年楽しみにしてます。昨年のチュートリアルもよかったですね。
今年は僕の好きな麒麟が準決勝で敗退ということですが、常連組+ニューフェイスで楽しみな顔ぶれでした。
ファイナルに残ったのは、トータルテンボス、キングコング、サンドウィッチマン。
久々のキングコングはスピード感ある漫才でよかったですが、「おっ」と思ったのがサンドウィッチマン。敗者復活から上がってきたコンビですが、ベタな掛け合いながらも面白い。決勝へは1位で通過という快挙。
決勝常連の笑い飯は敗退。トップバッターが災いしたのか、いつものたたみ掛けるような勢いがなかったですね、残念。
ファイナルはどのコンビもよかった。どれが優勝してもおかしくなかったですね。
あえて言うならトータルテンボスが個人的にはよかった気がしますが、優勝はサンドウィッチマン!!敗者復活からの優勝は確か初ですよ。凄い。
決勝大会自体はいつもよりレベルが低いかなぁ、という印象でしたが、さすがにファイナル3組は面白かったです。また一つ歴史が刻まれた大会となりました。
今までの優勝者でチャンピオン大会でもやってくれると、視聴者としては嬉しいところですよね。
<今日の判例~憲法③>
→政教分離原則の審査基準(最大判H9.4.2)
(憲法20条3項にいう「宗教的活動」とは、)およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、
①当該行為の目的が宗教的意義をもち、
②その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる行為をいう
相当とされる限度を超えるもの=①+②という関係ですね。
ちなみに京都府学連事件、判決が出されたのはクリスマス・イブなんですね。被告人にとってはつらいクリスマスプレゼントとなってしまいました。
というわけで、ちょっと早いですがメリークリスマス。
皆さんは経験したことはないでしょうか、歳をとるにつれて1年が短くなっていくという感覚。僕はいつも感じています。
これって何なのかな、って思ったことありませんか?
昔テレビで見た記憶なので正確ではありませんが、そこではこのように説明されていました。
1歳の赤ん坊にとって、1年は自分が生まれて生きてきた年数と同じ。つまり1年のうちの1年。
これが2歳の子供になると、1年は2年間生きてきたうちの1年。つまり2分の1になる。
3歳の子供では、1年は3年間生きてきたうちの1年。つまり3分の1。
ちょっと経って10歳になると、1年は10年間生きてきたうちの1年。つまり10分の1。
1歳の子供が2歳になると、1年は人生の2分の1に、3歳になると3分の1に、というふうに、だんだん自分の人生に占める割合が小さくなっていく。
こうやって人間は1年の長さを自分が生きてきた長さを考慮に入れて捉えることで、1年の長さを年齢とともに相対的に短く感じているのだ、と。
おー、って感じがしません?
僕は最初聞いたときに凄く感動したのを覚えています。小学生だったからかな?
小学生だったからか、「~の法理」みたいな名前があったとしても記憶にございません。
今思うとうまく説明できているのかやや疑問ですが、なるべく考えないようにしましょう。
過ごしてる時間の長さは同じなのに、短く感じるようになっていくっていうのは、ちょっともったいない気がしますよね。
青春時代を良く思ったりするのは、その時代の1年が今より長く感じていたからイメージがたくさん残りやすい、ということも少し影響してるのではないでしょうか。
今も同じ長さを過ごしているのなら、同じだけの感動なりを味わうことができるはずなんですけどね。
この説明を思い出す度に1日1日を大切にしないといけないな、と思います。
<今日の判例~行政③>
→条例上の義務と民事手続による執行(最判H14.7.9)
①国又は地方公共団体が提起した訴訟であって、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護を求めるような場合には、法律上の争訟に当たるというべきであるが、
②国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく、法律に特別の規定がある場合に限り、提起することが許される
有名な判決ですね。公益を私益の総合体として法律上の争訟に当たるという議論などは面白いとおもいます。
そういえば昨日?最高裁で映画の著作権に関する判決が出て、1950年頃の映画の著作権が消滅するという判決が出たとか。小倉さんがいろいろ言ってました。
残念ながら0-1で浦和は敗退してしまいましたが、ACL・Jリーグを含め今シーズンの浦和は凄いですよ。日本のサッカー史に新たな1ページを刻んだわけですし。
決勝と同日に3位決定戦があるので、是非エトワール・サヘルに勝ってほしいものですね。
試合は途中からしか見れなかったのですが、ほぼミランペースでしたね。
浦和もいくつかチャンスは作ってましたが、決定機は作れず、という感じで。
昨日の試合では得点も挙げたセードルフが攻守に効いていたという印象です。カカもチャンスメイクはしてましたが、もう少し強引にシュートまで持って行ってほしかったですね。
これで決勝はボカ・ジュニアーズvsACミランという順当な組み合わせに。
大方の予想ではミラン優位でしょう。リケルメを欠くボカは、ちょっと厳しいかなという印象がありますね。
ただこのクラブワールドカップ、今までヨーロッパチャンピオンは優勝できていないという過去のデータがあります。このデータが意味するものとは…
でも僕はイタリアファンとしてミランを応援しますけど。
ちなみに最近は「僕が僕であるために」をよく聞いています。
いい曲ですよね。僕も「勝たなきゃ」って思います。
何かを一心不乱にしたいときは、直前に聞くこといい効果が出るんじゃないでしょうか。
<今日の判例~会社法③>
→株主総会決議無効確認の訴えと決議取消の主張(最判S54.11.16)
(決議取消の訴えと無効確認の訴えが区別されているのは、)株主総会決議の取消原因と無効原因とでは、その決議の効力を否定すべき原因となる点においてその間に差異があるためではない。このような法の趣旨に照らすと、
①株主総会決議の無効確認を求める訴において決議無効原因として主張された瑕疵が決議取消原因に該当しており、
②しかも、決議取消訴訟の原告適格、出訴期間等の要件をみたしているときは、
たとえ決議取消の主張が出訴期間経過後になされたとしても、なお決議無効確認訴訟提起時から提起されていたものと同様に扱うのを相当とし、本件取消訴訟は出訴期間遵守の点において欠けるところはない。
①無効原因の取消原因としての該当性 ②訴訟要件の具備 の2点があればOKだと。
こうみると分かりにくいですが、②の出訴期間の遵守は無効確認訴訟の出訴時で見るわけですね。
