ここ最近、全国的に冷え込んでいるようです。皆さんも体調管理にはお気を付け下さい。
自分では気にしたことがなかったのですが、僕はバファリンを使ったことがありません。これはなかなかレアな人間のようで、周りには使ったことない人間はほとんどいませんでした。
そう言われると、今後も使ってやるもんか、って気になりますよね。
とりあえず今日明日くらいは少し安静にしときます。
<今日の判例~憲法②>
→立法行為の国家賠償法1条上の違法性(最大判H17.9.14)
①立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、
②国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、
例外的に、国家議員の立法行為又は立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受ける。
①権利侵害の明白な場合 ②権利行使に立法措置が明白に必要不可欠な場合 とのことです。
どちらの場合にあたるのか考えながら当てはめるのが必要ですね。
昨日は浦和の勝利で盛り上がりましたが、一夜明けてクラブW杯のトーナメントを確認したところ意外なことが。
実は今年から開催国枠が用意されていて、今年からJリーグチャンピオンが出れるんですね。
しかしそこには昨日敗戦した、セパハンの名前が… なぜ?
↓日テレによる大会HP
http://www.ntv.co.jp/fcwc/quickreport.html
Wikipediaによると、
「2007年12月に行われる大会にJリーグ王者が出場することが決まっていたが、浦和レッドダイヤモンズがAFCチャンピオンズリーグ2007で優勝し、アジア王者枠での出場となったため、開催国枠の代替措置としてAFCチャンピオンズリーグの対戦相手であるセパハンが出場することになった。」
んだそうです。
ということは、元々この枠で昨年度Jリーグチャンピオンの浦和が出場する予定だったんですかね。
とすると昨日は勝っても負けても、両チームとも出場は決まっていたということに。
何だか拍子抜けしますね。やっぱりクラブW杯はオマケなんでしょうか。
一番気になるのは、セパハンの入る枠は元々開催国枠であるということ。
つまり開催国が出てないと盛り上がらないから、1チーム出してあげようという考慮から開催国枠が設けられ、アジア枠で出たんなら2チームも出す必要はないという考慮によりなくなるという…
それなら昨年度Jリーグ準優勝チームを出す方が、開催国枠として筋が通ってるような気がしますが。
なんだか大人の事情の香りがしますね。
とはいえ浦和にはクラブW杯でも頑張ってほしいものです。一勝すればACミランとの対戦になりますし。
ただこの準々決勝もセパハンとの試合になる可能性が…
<今日の判例~憲法①>
→財産権に対する規制の合憲性判定基準(最大判H14.2.13)
財産権に対する規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して判断すべきものである。
比較考量ですね。引用部分の直前も重要かと。
これが営業の自由に対する規制の場合にもあてはまるんでしょうか。早く最高裁判決が出るといいんですが。
バンザーーイ!
浦和レッズ、ACL優勝ーー!!
今日は後半からしか見れなかったんですが、終始セパハンの猛攻。
前半に浦和が1点を先制していて、後がないセパハンは点を取りに前がかりに。
そんな中、少ないチャンスから追加点を奪った浦和が2試合合計3-1として、見事ACL初優勝を決めました。
こっちに移動してきて最初に書いたのが、このACLのことでした。約一ヶ月半が経って見事優勝、嬉しいですね。
次はクラブW杯。ぜひ、一勝を挙げてほしいものです。
<今日の判例>
は、ちょっとお休み。
中身の充実さが、外見からは感じ取れないのが残念です。
あくまで僕は、判例六法については肯定派ですよ。
刑訴の教科書を買換え、横書きになって見やすいせいか、新しいものを使いたがってるだけなのか、最近は池田・前田の刑訴をよく使っています。
同意の効力が証拠能力付与だったり、令状によらない捜索・差押えの緊急処分説は無視してたりして、かなり学者の本とは離れてるなぁ… という印象ですが、そこは田口or予備校本でカバーですかね。
僕には「横書き・2色刷」という見やすさが最も大事なんです。
そうすると今使っている民訴の教科書、これもなかなか難敵です。
今は伊藤眞「民事訴訟法(第3版)」なんですが、非常によみづらい。書いてあることはかなりイイんですが、いかんせん見やすさという点では…
講義案に手を出そうかとしていたのですが、東京大学出版会から民訴の教科書が出るとのこと。
しかも2色刷だとか。
これは待つしかないですね。12月に発売予定だそうです。
ただ著者がよく知らない人なので、内容はどうなるか読めないですね。買う時にはそこもチェックしておかないと。
とはいえこれで民法、刑法、刑訴に続いて民訴も東京大学出版会にお世話になりそうな状況です。
<今日の判例~行政①>
→随意契約制限に違反する契約の効力(最判S62.5.19)
かかる違法な契約であっても私法上当然に無効になるものではなく、
①随意契約によることができる場合として前記令の規定に掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や
②契約の相手方において随意契約の方法による当該契約の締結が許されないことを知り又は知り得べかりし場合のように当該契約の効力を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える前記法及び令の規定の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、
私法上無効となるものと解するのが相当である。
①明確な違反 ②制限趣旨の没却となる特段の事情 といったところでしょうか。
個人的には重要な判決かと思いますが。
今年はリニューアルしてプロフェッショナルなるものも出現しましたが、学生にはB5版の方がコンパクトで使いやすいように思います。従来の判例六法よりも小さくなって、持ち運びに便利ですしね。
中身も従来通り百選の番号もふってあり、使い勝手がいいところです。
収録判例数もプロフェッショナルとほとんど変わらないとか。違うのは収録法例数なんでしょうね。
今年はこれに加えて2色刷になったんですね。プロフェッショナルも同じく2色刷のようで。
今まで条文と判例とでごちゃごちゃしてた感じが、2色刷になってスッキリしました。
とても見やすい。
ただちょっと、デザインはどうなんですかね…
若者向けにしたつもりなんでしょうか?それともプロフェッショナルとの対比を図ったんでしょうか?
いずれにしてもデザインはちょっと…
僕の周りでは賛否両論です。
<今日の判例~刑訴①>
→違法収集証拠の証拠能力(最判S53.9.7)
証拠物の欧州等の手続に、
①憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、
②これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、
その証拠能力は否定されるものと解すべきである。
①:違法の重大性 ②将来の違法捜査抑止 ですね。
ベタですが、だからこそ重要ですよね。
