ちょっとテンプレートを変えてみました。以前のところのものに似てますね。
辰巳から再現答案集が出ました。新司法試験の論文試験において、どのような答案が評価を受けているのかを把握するのは非常に大事ですから、きっと購入する人は多いことと思います。
同じく辰巳の合格者の話を読むと、事実認定・事実評価の配点が高いという印象を持っているようです。まぁ出題の趣旨でも言われていることですから、今さら驚くことでもないですが。
ただそのような意識を常に持っておくことは重要ですよね。答練を受ける際にも心がけておくことが、本番での成功に繫がるのではないでしょうか。
<今日の判例~行政②>
→規制権限の不行使と国家賠償(最判H16.4.27)
国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、
①その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、
②具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、
その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
①法令の趣旨・権限の性質の考慮 ②不行使の著しい不合理性 の2要素から違法性を導きます。
こういう判例は、新司法試験の論文試験向きですよね。
辰巳から再現答案集が出ました。新司法試験の論文試験において、どのような答案が評価を受けているのかを把握するのは非常に大事ですから、きっと購入する人は多いことと思います。
同じく辰巳の合格者の話を読むと、事実認定・事実評価の配点が高いという印象を持っているようです。まぁ出題の趣旨でも言われていることですから、今さら驚くことでもないですが。
ただそのような意識を常に持っておくことは重要ですよね。答練を受ける際にも心がけておくことが、本番での成功に繫がるのではないでしょうか。
<今日の判例~行政②>
→規制権限の不行使と国家賠償(最判H16.4.27)
国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、
①その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、
②具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、
その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
①法令の趣旨・権限の性質の考慮 ②不行使の著しい不合理性 の2要素から違法性を導きます。
こういう判例は、新司法試験の論文試験向きですよね。
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タレントの若槻千夏さんのブログが突然休止したとのことでしたが、芸能界を引退するという話もでているとか。前に体調を崩したこともありましたし、活動はかなりハードだったんでしょうか。
日本人は仕事人間だと言われがちですが、よく考えると、好きで仕事人間になっている人はかなり少ないのではないでしょうか。仕方なくやっているという感じで。
過労死などの問題も、一時期に比べると話は少なくなってきましたが、まだまだなくなりはしないでしょうね。そういう点ではヨーロッパに見習うべき部分は多分にあるかと思います。
ただランチにビールを飲んで仕事に戻るというのは… どうですかね。
少子化が進み労働力が減少していくことを考えると、日本の現状というのは改善される見込みがないように思えて残念です。
移民の受け入れや少子化対策といったことは今後重要ですよね。まぁ芸能界については当てはまる部分は少ないかもしれませんが。
いずれにしても、日本人の「働くこと」に対する考え方・見方は、見直すべきところがいくつかあるように思います。
プチ若槻千夏ファンだっただけに心配なところです。
<今日の判例~民法①>
→抵当権に基づく妨害排除請求(最判H17.3.10)
抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても、
①その占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、
②その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、
抵当権者は、当該占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除請求として、上記状態の排除を求めることができる。
①競売妨害目的 ②交換価値喪失 という主観面と客観面の両面を要件に挙げています。
これで占有権原がある場合でも、要件を満たせば追い出せるわけです。
日本人は仕事人間だと言われがちですが、よく考えると、好きで仕事人間になっている人はかなり少ないのではないでしょうか。仕方なくやっているという感じで。
過労死などの問題も、一時期に比べると話は少なくなってきましたが、まだまだなくなりはしないでしょうね。そういう点ではヨーロッパに見習うべき部分は多分にあるかと思います。
ただランチにビールを飲んで仕事に戻るというのは… どうですかね。
少子化が進み労働力が減少していくことを考えると、日本の現状というのは改善される見込みがないように思えて残念です。
移民の受け入れや少子化対策といったことは今後重要ですよね。まぁ芸能界については当てはまる部分は少ないかもしれませんが。
いずれにしても、日本人の「働くこと」に対する考え方・見方は、見直すべきところがいくつかあるように思います。
プチ若槻千夏ファンだっただけに心配なところです。
<今日の判例~民法①>
→抵当権に基づく妨害排除請求(最判H17.3.10)
抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても、
①その占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、
②その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、
抵当権者は、当該占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除請求として、上記状態の排除を求めることができる。
①競売妨害目的 ②交換価値喪失 という主観面と客観面の両面を要件に挙げています。
これで占有権原がある場合でも、要件を満たせば追い出せるわけです。
久しぶり実家に戻ると、ちょこちょこ変わってて、なんだか新鮮です。新しく買い替えた家電製品もあれば、点かなくなった電球もあり… こういうちょっとした変化が、時の流れを感じさせますよね。
Jリーグは優勝争いが最終戦まで縺れることになり、浦和はACLの疲れも残ってるところ大変ですね。鹿島の優勝で終わると面白いのかな、なんて思ったりもしますが、やはり土壇場になると浦和は底力を見せるでしょう。
今年の夏が長かったせいか、スポーツの秋はまだまだ終わりません。12/1からはいよいよ北京五輪をかけたアジア最終予選がスタートです。
星野ジャパンはピッチャーは揃ってますが、打線がいまいちかなというイメージです。走る野球を徹底するのでしょうか。3番青木、4番新井ではどうも迫力がないというか、不安というか… ピッチャーに期待です。
まぁここで1位になれなくても、五輪世界最終予選なるものがあるとか。そっちに回った方が、相手も強豪だし、日本も本気になるだろうし、面白い試合が見られるから… と思ってしまうのは、いささか不謹慎ですかね。
頑張れ星野ジャパン!
<今日の判例~民訴②>
→継続的不法行為に基づく将来給付の訴え(最大判S56.12.16)
継続的給付に基づき将来発生すべき損害賠償請求権についても、…
①右請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されるとともに、
②右請求権の成否及び内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来における事情の変動としては…あらかじめ明確に予測しうる事由に限られ、
③しかもこれについては請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止しうるという負担を債務者に課しても格別不当とはいえない…場合には、
これにつき将来給付の訴えを許しても格別支障があるとはいえない。
①基礎事情の存在・継続 ②異議事由の明確性 ③債務者負担の合理性 と言えるでしょうか。
例として挙がっている不動産の不法占有者に対する明渡義務履行完了までの賃料相当額の損害賠償請求を念頭に置くと分かりやすいですね。
Jリーグは優勝争いが最終戦まで縺れることになり、浦和はACLの疲れも残ってるところ大変ですね。鹿島の優勝で終わると面白いのかな、なんて思ったりもしますが、やはり土壇場になると浦和は底力を見せるでしょう。
今年の夏が長かったせいか、スポーツの秋はまだまだ終わりません。12/1からはいよいよ北京五輪をかけたアジア最終予選がスタートです。
星野ジャパンはピッチャーは揃ってますが、打線がいまいちかなというイメージです。走る野球を徹底するのでしょうか。3番青木、4番新井ではどうも迫力がないというか、不安というか… ピッチャーに期待です。
まぁここで1位になれなくても、五輪世界最終予選なるものがあるとか。そっちに回った方が、相手も強豪だし、日本も本気になるだろうし、面白い試合が見られるから… と思ってしまうのは、いささか不謹慎ですかね。
頑張れ星野ジャパン!
<今日の判例~民訴②>
→継続的不法行為に基づく将来給付の訴え(最大判S56.12.16)
継続的給付に基づき将来発生すべき損害賠償請求権についても、…
①右請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されるとともに、
②右請求権の成否及び内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来における事情の変動としては…あらかじめ明確に予測しうる事由に限られ、
③しかもこれについては請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止しうるという負担を債務者に課しても格別不当とはいえない…場合には、
これにつき将来給付の訴えを許しても格別支障があるとはいえない。
①基礎事情の存在・継続 ②異議事由の明確性 ③債務者負担の合理性 と言えるでしょうか。
例として挙がっている不動産の不法占有者に対する明渡義務履行完了までの賃料相当額の損害賠償請求を念頭に置くと分かりやすいですね。
U-22日本代表、苦しみながらも北京五輪行きを決めました。よかったですね。
今日は勝ち又は引き分けで北京行きが決まるという最終戦。負けたら予選敗退、まさに絶対に負けられない戦いとなりました。
試合は一進一退の攻防。日本はカウンターでチャンスを作るという展開となりましたが、最後のシュートが決まらず。しかしサウジアラビアも日本の守備を崩せず、試合はスコアレスドローで終わりました。
予選という意味では、しっかり引き分けて北京行きを決めたので十分。今日はボランチ、トップ下あたりの守備がよかったですね。
ところでオシム監督。前から健康面は不安視されてましたが、案の定といった感じで。最悪の結果は免れてよかったです。
どうやら代表の監督は代わるようですが、後任は誰になるんでしょうか?
浦和のオジェック監督が候補のようですが、否定してますね。いつも名前が挙がるベンゲルはプレミアから出ないだろうし、ピクシーあたりがなってくれると嬉しいですが。
日本人でいくと元五輪代表監督の山本さんあたりが王道でしょうか。個人的には西野監督が好みですがね。オシムイズムを引き継ぐとすると…… 難しいな。
<今日の判例>
は、予選突破祝賀のためお休みです。
今日は勝ち又は引き分けで北京行きが決まるという最終戦。負けたら予選敗退、まさに絶対に負けられない戦いとなりました。
試合は一進一退の攻防。日本はカウンターでチャンスを作るという展開となりましたが、最後のシュートが決まらず。しかしサウジアラビアも日本の守備を崩せず、試合はスコアレスドローで終わりました。
予選という意味では、しっかり引き分けて北京行きを決めたので十分。今日はボランチ、トップ下あたりの守備がよかったですね。
ところでオシム監督。前から健康面は不安視されてましたが、案の定といった感じで。最悪の結果は免れてよかったです。
どうやら代表の監督は代わるようですが、後任は誰になるんでしょうか?
浦和のオジェック監督が候補のようですが、否定してますね。いつも名前が挙がるベンゲルはプレミアから出ないだろうし、ピクシーあたりがなってくれると嬉しいですが。
日本人でいくと元五輪代表監督の山本さんあたりが王道でしょうか。個人的には西野監督が好みですがね。オシムイズムを引き継ぐとすると…… 難しいな。
<今日の判例>
は、予選突破祝賀のためお休みです。
幾分体調はよくなってきました。もう少しで全快ってとこでしょうか。
最近は新しく教科書を買ったものしか勉強してない状態。こんなんじゃダメですね。会社法とかもっとやんないといけないし。
会社法というと、もっとベストな教科書は出ないものでしょうか。神田先生のものより詳しく(神田先生の教科書は思ったより詳しいですが)、江頭先生のものよりは薄く…
そうすると弥永先生や宮島先生のものになるんでしょうか。金融商品取引法になって改訂があるだろうから、それを待って新版を買いますかね。
そんなことをボケーっと考えてます。まだ病み上がりだからかな。
<今日の判例~会社法①>
→新株発行事項の公示の欠缺(最判H9.1.28)
新株発行に関する事項の公示は、株主が新株発行差止請求権を行使する機会を保障することを目的として会社に義務付けられたものであるから、新株発行に関する事項の公示を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止め事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる
択一知識ですかね。論述で出てもおかしくはないと思いますが。
最近は新しく教科書を買ったものしか勉強してない状態。こんなんじゃダメですね。会社法とかもっとやんないといけないし。
会社法というと、もっとベストな教科書は出ないものでしょうか。神田先生のものより詳しく(神田先生の教科書は思ったより詳しいですが)、江頭先生のものよりは薄く…
そうすると弥永先生や宮島先生のものになるんでしょうか。金融商品取引法になって改訂があるだろうから、それを待って新版を買いますかね。
そんなことをボケーっと考えてます。まだ病み上がりだからかな。
<今日の判例~会社法①>
→新株発行事項の公示の欠缺(最判H9.1.28)
新株発行に関する事項の公示は、株主が新株発行差止請求権を行使する機会を保障することを目的として会社に義務付けられたものであるから、新株発行に関する事項の公示を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止め事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる
択一知識ですかね。論述で出てもおかしくはないと思いますが。
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