浦和レッズ、見事にセパハンを下しました!
これがセパハンと3戦目になったわけですが、強いですね。
Jリーグチームとして新たな1ページを築きました。
今日は負傷のポンテに代わって長谷部がトップ下。両サイドを起点に攻め、左サイド相馬のクロスから永井が先制ゴール!
後半に入ってワシントン、永井のヘッドを相手がクリアミスして一時は3-0に。
セパハンも1点は返すものの反撃はここまで。結局3-1のスコアでした。
これで13日は浦和vsACミランというカードが実現しました。赤vs赤です。
実力的にはミラン圧倒的優位なんでしょうが、何とか一矢報いてほしいものです。
でもやっぱりカカは凄いんだろ~な。
他にもピルロ、インザーギ、ガットゥーゾ、マルディーニ…
…頑張れ浦和!
<今日の判例>はミラン戦に備えてお休み。
PR
新しい日本代表監督に岡田武史氏が就任しました。日本代表監督として2度目のW杯を目指すことになり、できるすべてのことを尽す、とのコメントがあったようです。
コンセプトは日本人、「人とボールの動くサッカー」というのはオシム時代と変わらないとか。ただ選手の選抜や選手起用については変化があるかもしれませんね。
そこで、ちょっと僕の考える日本代表を選んでみました。
↑ 攻撃方向
高原 前田
松井 中村(俊)
稲本 長谷部
中田 加地
中澤 闘莉王
川口
こんな感じですかね。
まず日本はどうも2トップの方が上手くいっている気がします。なので2トップで。
高原の相手は前田の他に、大久保、田中(達)、巻、佐藤(寿)、柳沢あたりもありえますね。
個人的に前田のプレースタイルが好きなので、チョイス。
次に悩むのがボランチ。ダブルボランチにする場合、主に守備をやる方と、攻撃に絡む方と分けるのが理想です。そういう意味では、日韓大会の戸田はかなり高ポイントなんですよね、個人的には。
稲本は最近守備もよくやってるから、攻撃的な長谷部を相手にチョイス。
ここも中村(憲)、遠藤、守備的な選手で鈴木、阿部あたりもいますね。
後は順当な感じではないでしょうか?
早く日本代表候補が発表されないか楽しみです。
<今日の判例~刑訴③>
→共同正犯の実行行為者の変更につき訴因変更の要否(最判H13.4.11)
①共同正犯の訴因としては、その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって、それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから、訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても、審判対象の画定という見地からは、訴因変更が必要となるとはいえない…
②とはいえ、実行行為者がだれであるかは、一般的に、被告人の防御にとって重要な事項であるから、当該訴因の成否について争いがある場合等においては、争点の明確化などのため、検察官において実行行為者を明示するのが望ましい…実行行為者の明示をした以上、判決においてそれと実質的に異なる認定をするには、原則として、訴因変更手続を要する…
③しかしながら、実行行為者の明示は、前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから、少なくとも、被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ、かつ、判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には、例外的に、訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではない…。
これを読むと、原則例外がコロコロして、頭がごっちゃになりますね。
③に当たるような判例が登場するんでしょうか?具体的審理過程から判断するというのも、実務的ですが判断は難しいように思いますが。
コンセプトは日本人、「人とボールの動くサッカー」というのはオシム時代と変わらないとか。ただ選手の選抜や選手起用については変化があるかもしれませんね。
そこで、ちょっと僕の考える日本代表を選んでみました。
↑ 攻撃方向
高原 前田
松井 中村(俊)
稲本 長谷部
中田 加地
中澤 闘莉王
川口
こんな感じですかね。
まず日本はどうも2トップの方が上手くいっている気がします。なので2トップで。
高原の相手は前田の他に、大久保、田中(達)、巻、佐藤(寿)、柳沢あたりもありえますね。
個人的に前田のプレースタイルが好きなので、チョイス。
次に悩むのがボランチ。ダブルボランチにする場合、主に守備をやる方と、攻撃に絡む方と分けるのが理想です。そういう意味では、日韓大会の戸田はかなり高ポイントなんですよね、個人的には。
稲本は最近守備もよくやってるから、攻撃的な長谷部を相手にチョイス。
ここも中村(憲)、遠藤、守備的な選手で鈴木、阿部あたりもいますね。
後は順当な感じではないでしょうか?
早く日本代表候補が発表されないか楽しみです。
<今日の判例~刑訴③>
→共同正犯の実行行為者の変更につき訴因変更の要否(最判H13.4.11)
①共同正犯の訴因としては、その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって、それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから、訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても、審判対象の画定という見地からは、訴因変更が必要となるとはいえない…
②とはいえ、実行行為者がだれであるかは、一般的に、被告人の防御にとって重要な事項であるから、当該訴因の成否について争いがある場合等においては、争点の明確化などのため、検察官において実行行為者を明示するのが望ましい…実行行為者の明示をした以上、判決においてそれと実質的に異なる認定をするには、原則として、訴因変更手続を要する…
③しかしながら、実行行為者の明示は、前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから、少なくとも、被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ、かつ、判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には、例外的に、訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではない…。
これを読むと、原則例外がコロコロして、頭がごっちゃになりますね。
③に当たるような判例が登場するんでしょうか?具体的審理過程から判断するというのも、実務的ですが判断は難しいように思いますが。
星野ジャパンやりましたね!見事3連勝でオリンピック出場です。
最後の2日間は本当にハラハラドキドキでしたね。
3戦ともテレビで観戦していたんですが、韓国戦、台湾戦はまさに死闘でした。
韓国戦をなんとか勝ち、ちょっと燃え尽きた感があった台湾戦。韓国戦よりむしろこっちの方がやばかったのかも。2回からは点が入らず、台湾にチャンスを作られ嫌な展開だったところ、まさかの逆転2ラン。
でも直後の8回の攻撃は見事でした。ノーアウト1塁からの稲葉のヒット、宮本の走塁、サブローのスクイズ。どれもシビれるプレーでしたよ。西岡が逆転タイムリーを打った時は一人でガッツポーズしてました。
これで北京オリンピック出場が決まったわけですが、ここからまた大変ですね。
果たして今回の予選メンバーがどのくらい残れるのやら…
今回の予選メンバーはケガ・不調で選ばれなかった選手も結構いますしね。WBCメンバーと比較すると(イチローは除いて)、今回よりもWBCメンバーの方が最強?に近いのではないでしょうか。
予選突破して、また代表争いに逆戻りというのも何だか変な気がしますが、金メダルを狙うなら、メンバーの再検討は必至でしょう。
今回の予選経験が糧になって、一回り大きくなって代表に戻ってくるのが理想なんでしょうけど。
<今日の判例~会社法②>
→第三者割当による新株予約権発行の差止め(東京高判H17.3.23)
会社の経営支配権に現に争いが生じている場面において、株式の敵対的買収によって経営支配権を争う特定の株主の持株比率を低下させ、現経営者又はこれを支持し事実上の影響力を及ぼしている特定の株主の経営支配権を維持・確保することを主要な目的として新株予約権の発行がされた場合には、原則として、商法280条ノ39第4項が準用する280条ノ10にいう「著シク不公正ナル方法」による新株予約権の発行に該当する…。
もっとも、…株主全体の利益の保護という観点から新株予約権の発行を正当化する特段の事情がある場合には、例外的に、経営支配権の維持・確保を主要な目的とする発行も不公正発行に該当しない…。
例えば、…いわゆるグリーンメイラーである場合…いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買収を行っている場合、…当該会社を食い物にしようとしている場合には、…取締役会は、対抗手段として必要性や相当性が認められる限り、経営支配権の維持・確保を主要な目的とする新株予約権の発行を行うことが正当なものとして許される…。
ニッポン放送vsライブドア高裁決定です。百選掲載なので知っておく必要がありますね。必要性や相当性っていうと刑訴っぽい感じがします。
もっとも、こういう新株予約権絡みやM&A的な類いはできるだけ避けたいところですが…
最後の2日間は本当にハラハラドキドキでしたね。
3戦ともテレビで観戦していたんですが、韓国戦、台湾戦はまさに死闘でした。
韓国戦をなんとか勝ち、ちょっと燃え尽きた感があった台湾戦。韓国戦よりむしろこっちの方がやばかったのかも。2回からは点が入らず、台湾にチャンスを作られ嫌な展開だったところ、まさかの逆転2ラン。
でも直後の8回の攻撃は見事でした。ノーアウト1塁からの稲葉のヒット、宮本の走塁、サブローのスクイズ。どれもシビれるプレーでしたよ。西岡が逆転タイムリーを打った時は一人でガッツポーズしてました。
これで北京オリンピック出場が決まったわけですが、ここからまた大変ですね。
果たして今回の予選メンバーがどのくらい残れるのやら…
今回の予選メンバーはケガ・不調で選ばれなかった選手も結構いますしね。WBCメンバーと比較すると(イチローは除いて)、今回よりもWBCメンバーの方が最強?に近いのではないでしょうか。
予選突破して、また代表争いに逆戻りというのも何だか変な気がしますが、金メダルを狙うなら、メンバーの再検討は必至でしょう。
今回の予選経験が糧になって、一回り大きくなって代表に戻ってくるのが理想なんでしょうけど。
<今日の判例~会社法②>
→第三者割当による新株予約権発行の差止め(東京高判H17.3.23)
会社の経営支配権に現に争いが生じている場面において、株式の敵対的買収によって経営支配権を争う特定の株主の持株比率を低下させ、現経営者又はこれを支持し事実上の影響力を及ぼしている特定の株主の経営支配権を維持・確保することを主要な目的として新株予約権の発行がされた場合には、原則として、商法280条ノ39第4項が準用する280条ノ10にいう「著シク不公正ナル方法」による新株予約権の発行に該当する…。
もっとも、…株主全体の利益の保護という観点から新株予約権の発行を正当化する特段の事情がある場合には、例外的に、経営支配権の維持・確保を主要な目的とする発行も不公正発行に該当しない…。
例えば、…いわゆるグリーンメイラーである場合…いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買収を行っている場合、…当該会社を食い物にしようとしている場合には、…取締役会は、対抗手段として必要性や相当性が認められる限り、経営支配権の維持・確保を主要な目的とする新株予約権の発行を行うことが正当なものとして許される…。
ニッポン放送vsライブドア高裁決定です。百選掲載なので知っておく必要がありますね。必要性や相当性っていうと刑訴っぽい感じがします。
もっとも、こういう新株予約権絡みやM&A的な類いはできるだけ避けたいところですが…
もう12月になりました。2007年も残すところ、あと1ヶ月ですね。
この時期になると街はクリスマスモード。イルミネーションやらクリスマスソングで盛り上がってますね。
クリスマスソングというと、皆さん何を思い浮かべますか?
僕はベタにWham!の「last christmas」あたりですが、山下達郎やマライアキャリーなんかもありますね。
そんな曲と並んで有名なのが「Happy Xmas(War is over)」。
この曲を日本語で紹介する時に「ハッピークリスマス(戦争は終わった)」と記載されることが多くあると思います。これって、訳としてどうなんでしょうか?
War is over を直訳しても「終わった」という過去形にならない気がします。
曲中では war is over,if you want it と歌われており、「一人一人が望めば、戦争は終わる」という意味に読めそうなんですよね。輸入した際のミスなんでしょうか?
「戦争は終わった」と「望めば戦争は終わる」というのは、ある意味両極にあって、戦争が終わっているのか、まだ存在しているのかという前提が全く逆になってしまいます。
単なる war is over に合う日本語が見つかりにくいのは確かですが、「戦争は終わった」だと全く意味が伝わってこないですよね。これだと「戦争は終わった、クリスマスを楽しもう」っていう単なるクリスマスソングになり下がってしまう気がしてなりません。
こういう誤解を生まないように、最近は英語表記のままにすることが増えましたね。
分からない子供は親に聞いて、コミュニケーション材料にもなるし、いい傾向ではないでしょうか、なんて。
<今日の判例~民訴③>
→明文なき任意的訴訟担当(最大判S45.11.11)
民訴法47(現30)条は…原則的な場合を示すにとどまり、同条の手続による以外には、任意的訴訟信託は許されないと解すべきではない。すなわち、任意的訴訟信託は、民訴法が訴訟代理人を原則として弁護士に限り、また、信託法11(現10)条が訴訟行為を為さしめることを主たる目的とする信託を禁止している趣旨に照らし、一般に無制限にこれを許容することはできないが、
①当該訴訟信託がこのような制限を回避、潜脱するおそれがなく、
②かつ、これを認める合理的必要がある場合
には許容するに妨げないと解すべきである。
①弁護士代理の原則、訴訟信託禁止の潜脱なし ②合理的必要性 は①許容性②必要性ということですね。
信託法が新しくなって、訴訟信託の禁止は10条になったんですね。
この時期になると街はクリスマスモード。イルミネーションやらクリスマスソングで盛り上がってますね。
クリスマスソングというと、皆さん何を思い浮かべますか?
僕はベタにWham!の「last christmas」あたりですが、山下達郎やマライアキャリーなんかもありますね。
そんな曲と並んで有名なのが「Happy Xmas(War is over)」。
この曲を日本語で紹介する時に「ハッピークリスマス(戦争は終わった)」と記載されることが多くあると思います。これって、訳としてどうなんでしょうか?
War is over を直訳しても「終わった」という過去形にならない気がします。
曲中では war is over,if you want it と歌われており、「一人一人が望めば、戦争は終わる」という意味に読めそうなんですよね。輸入した際のミスなんでしょうか?
「戦争は終わった」と「望めば戦争は終わる」というのは、ある意味両極にあって、戦争が終わっているのか、まだ存在しているのかという前提が全く逆になってしまいます。
単なる war is over に合う日本語が見つかりにくいのは確かですが、「戦争は終わった」だと全く意味が伝わってこないですよね。これだと「戦争は終わった、クリスマスを楽しもう」っていう単なるクリスマスソングになり下がってしまう気がしてなりません。
こういう誤解を生まないように、最近は英語表記のままにすることが増えましたね。
分からない子供は親に聞いて、コミュニケーション材料にもなるし、いい傾向ではないでしょうか、なんて。
<今日の判例~民訴③>
→明文なき任意的訴訟担当(最大判S45.11.11)
民訴法47(現30)条は…原則的な場合を示すにとどまり、同条の手続による以外には、任意的訴訟信託は許されないと解すべきではない。すなわち、任意的訴訟信託は、民訴法が訴訟代理人を原則として弁護士に限り、また、信託法11(現10)条が訴訟行為を為さしめることを主たる目的とする信託を禁止している趣旨に照らし、一般に無制限にこれを許容することはできないが、
①当該訴訟信託がこのような制限を回避、潜脱するおそれがなく、
②かつ、これを認める合理的必要がある場合
には許容するに妨げないと解すべきである。
①弁護士代理の原則、訴訟信託禁止の潜脱なし ②合理的必要性 は①許容性②必要性ということですね。
信託法が新しくなって、訴訟信託の禁止は10条になったんですね。
朝青龍が再来日して、謝罪会見を行ったようです。モンゴルでサッカーやってたのを見た時は、何やってんだコイツ、と思いましたが。
しかし、ここまで大きな問題となって、ようやく相撲に戻れるとは予想しなかったですね。
最近は不祥事のニュース、報道が目につきますね。
スポーツの世界、芸能界、、政治の世界も。今年は政治の話題は結構取り上げられてましたね。重要な問題もあれば、そんなのプライベートの問題じゃん、と思うようなものまでありました。
そういうネタはTV局や新聞社としては、ニュース・記事として取り上げやすいんでしょうけど、
「違う 僕らが見ていたいのは 希望に満ちた光だ」
と思ったりします。
個人的にはスポーツでは浦和レッズと石川遼君に期待してますが。
明るい社会を作るには、明るい話題が絶えないことが必要かと。
一家団欒にいい材料を提供してくれる、そういう社会を募集中です。
<今日の判例~刑訴②>
→おとり捜査の許容性(最判H16.7.12)
おとり捜査は、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するものであるが、
①少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、
②通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、
③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象に
おとり捜査を行うことは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである。
①被害者の不存在 ②補充性 ③犯意の疑い という限定を加えた上で肯定しています。
学説にいう二分説との関係はどうなんでしょうかね。
しかし、ここまで大きな問題となって、ようやく相撲に戻れるとは予想しなかったですね。
最近は不祥事のニュース、報道が目につきますね。
スポーツの世界、芸能界、、政治の世界も。今年は政治の話題は結構取り上げられてましたね。重要な問題もあれば、そんなのプライベートの問題じゃん、と思うようなものまでありました。
そういうネタはTV局や新聞社としては、ニュース・記事として取り上げやすいんでしょうけど、
「違う 僕らが見ていたいのは 希望に満ちた光だ」
と思ったりします。
個人的にはスポーツでは浦和レッズと石川遼君に期待してますが。
明るい社会を作るには、明るい話題が絶えないことが必要かと。
一家団欒にいい材料を提供してくれる、そういう社会を募集中です。
<今日の判例~刑訴②>
→おとり捜査の許容性(最判H16.7.12)
おとり捜査は、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するものであるが、
①少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、
②通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、
③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象に
おとり捜査を行うことは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである。
①被害者の不存在 ②補充性 ③犯意の疑い という限定を加えた上で肯定しています。
学説にいう二分説との関係はどうなんでしょうかね。
カレンダー
最新記事
(11/26)
(11/20)
(11/11)
(11/09)
(11/03)
プロフィール
HN:
遼
性別:
男性
自己紹介:
I'm running for flying the NBE.
カウンター
ブログペット
リンク
ブログ内検索
最新トラックバック
