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Yahoo!ニュースより
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000113-mai-soci
→東芝深谷工場(埼玉県深谷市)で勤務していた元社員の重光由美さん(41)が、激務でうつ病になったのに解雇されたのは不当として、東芝に解雇の無効確認などを求めた訴訟で、東京地裁(鈴木拓児裁判官)は22日、解雇を無効とした上で未払い賃金や慰謝料など約2800万円の支払いを命じた。東芝は即日控訴した。


今日は光市母子殺害事件の差戻審判決もありましたが、最近はこうした労働事件が目につきますね。それも労働者側勝訴で。近いところでインパクトがあったといえば、マクドナルドの管理職事件でしょう。

税務訴訟においても納税者側勝訴の判決が出るようになったことからすると、法治国家へ向けて日本も少しは進んでるのかなという印象をうけます。
マクドナルドの事件後、セブンイレブン(?)が店長に時間外賃金を出すようにしたとか。
裁判結果が社会へ還元されたいい例ではないでしょうか。

それにくらべ、国の対応には納得できない部分が多いです。
先日の名古屋高裁による国賠訴訟。結論は請求棄却としながらも判決理由で自衛隊の活動について憲法9条に反して違憲との見解を出しました。

これに対する国の反応はとても冷ややか。
福田総理は勝訴したから問題なしという構え。町村官房長官は「裁判官は分かってるんですかね?」と怒り気味。高村外相は「ヒマがあったら判決を読む」と。「そんなの関係ねぇ」といった空自の幕僚長のなんて論外です。

高裁とはいえ、三権の一翼を担う司法府が自衛隊の活動には問題があると一石を投じたわけですから、これに対する反証の責任は政府の方にあると考えるべきです。
このように「引退間際の裁判官が」とか「結論は勝ったし」とか「高裁だから」とかいう理由で真っ向と反論しないのは、裁判所の位置づけを軽く見ているようでなりません。

裁判所は十分原告と被告の主張を勘案して結論を出したはずです。「裁判所は分かってない」というのなら、主張や立証で「裁判所に分からせることができなかった」国側に問題があるのは明白。自己の怠慢に目をつぶって裁判所を一方的に批判するのは筋違いです。

地裁レベルでも敏感に反応する民間に比べ、国側は憮然としているのが気になる昨今です。

<今日の判例~刑訴⑥>
→弾劾証拠の範囲(最判H18.11.7)
刑訴法328条は、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述が、別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に、矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより、公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり、別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については、刑訴法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である。
そうすると、刑訴法328条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述書、供述を録取した書面(刑訴法が定める要件を満たすものに限る。)、同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視しうる証拠の中に現われている部分に限られるというべきである。

最高裁も通説的見解を採用したということですね。論文でも、大事なポイントになりそうです。

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新たに発表された日本代表は、香川・長友といった若い選手が入り、闘莉王が復帰しました。
復帰と報道された小笠原は、ACLのため(かどうかは分かりませんが)メンバー入りしませんでした。

今回若い2人が入ったのは、ガンバ・鹿島がACLのため遠藤・内田などがメンバー入りしなかったのがあるのではないでしょうか。まぁせっかくそういうチャンスが与えられたのだから、ぜひ次につなげてほしいですね。

闘莉王の復帰も無難なところでしょう。リーグ戦での活躍を見てたら入れたくなりますよね。
ただ、発表されているポジションはDFです(笑)
オリンピックのオーバーエイジ枠の話もありますが、今度の試合でもどこのポジションをやるか楽しみですね。
案外、ボランチをやっている闘莉王は好きですね。

さて問題なのは高原。
今の彼は日本代表に必要でしょうか?

帰国して代表、浦和での試合もいまいちパッとしませんね。
1.5列目あたりをやることもあるというポジション的な問題以上に、キレがないように見えて仕方がありません。
オシム監督以来「Jで調子のいい選手」が選ばれるという選考基準からすると、高原がずっと代表にい続けるのは、周りの選手・選ばれなかった選手にも悪い影響を与えかねないのではないでしょうか。
今回のキャンプで、そろそろ決断することも必要な気もします。

<今日の判例~民法⑥>
→法定地上権の成否[土地建物の同一所有の時期](最判H19.7.6)
土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が実施された後、甲抵当権が設定契約の解除により消滅し、その後、乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において、当該土地と建物が、甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても、乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは、法定地上権が成立する…。

先順位の抵当権が解除により消滅した後、後順位の抵当権実行した場合は後順位の抵当権設定時に同一所有者であれば法定地上権が成立するということですね。後順位の抵当権設定時の抵当権者の予見性を考えると、なかなか興味深い判例です。
それにしても平成19年度重判、ちょっと表紙のデザインが…
僕の身体はあちこち不具合があるようで、「健康だけがとりえです!」と言い切れる人は素晴らしい才能だと常々思っています。

もともとぜん息持ちで、小学校の低学年まで月に1回は必ず病院に行ってました。
「きゅうにゅう」といって口にボンベみたいなのを当てる治療?をするんですが、それが嫌で幼稚園の時なんかはいつも泣いていたのを覚えています。

小学校から中学では年に1回、ひどい蕁麻疹が出てました。
医者いわく、「原因は不明」だそうです。
3年間くらい、ずっと原因不明の蕁麻疹に悩まされてました。

それがなくなると、今度は過呼吸になります。
スポーツで激しい衝突なんかをすると、呼吸がうまくできないようになりました。
そして鼻炎。
あるきっかけで耳鼻科(耳の方)に行った時、「あ、キミ鼻炎だね」とあっさり付け加えられちゃいました。

で、タイトルの話題ですが、次は花粉症です。
昨年どうも熱はないのに鼻水がでるなぁ、と思ったら、完全に花粉症の症状でした。
ついに来たか、という感じで受け容れざるを得なかったのですが、ネットを駆使して対策を調べたところ、注射以外で根絶は困難とのこと。
はー、なるほどと。こりゃやばいなと。

一つ調べてて気になったのが、甜茶(てんちゃ)。
中国茶らしいんですが、これが効果てきめんだと言っている人が多い。
さっそく次の日スーパーで買ってみたところ、これがまた効く!!
僕の場合、甜茶を飲めばすっかり抑えられます。
しかも無印では甜茶のど飴が売っていて、これで十分効くし、持ち運びにも便利なので重宝してます。

ただこの甜茶、中には効かない人もいるみたいです。
まだ花粉症の対策としては十分に認知されていないようで、知り合いに1パックあげると凄く効くからもう1個くれと言われました。結構効果は高いみたいです。
花粉症シーズンが過ぎゆく中で、もっとこの話題を早くしておけば、と思うところがありますが、忘れずにここに書けただけでも良しとして下さい。

甜茶、効きます。

<今日の判例~行政⑥>
→病院開設中止勧告の処分性(最判H17.7.15)
医療法30条の7に基づく病院開設中止の勧告は、…行政指導として定められているけれども、…これに従わない場合には、相当程度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。
国民皆保険制度が採用されている我が国においては、…保険医療機関の指定を受けることができない場合には、実際上病院の開設自体を断念せざるを得ないことになる。
このような医療法30条の7に基づく病院開設中止の勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。

このように勧告の効果と保険医療機関の指定の意義から、行政指導として定められている勧告に処分性を認めています。処分性をどのタイミングで認めるか議論もありますが、このように行為の性質・(法律上及び事実上の)効果を考慮する必要がありますね。
4月になり新学期ということで教科書改訂ラッシュですね。
改訂はこの時期を狙って作業しているんでしょうか。

最近では神田会社法、内田民法Ⅰを買いました。
新司法試験を考えると、新しい判例のフォローも必須で、基本は重判でフォローするとしても基本書の中でその判例の位置づけがどうかとかも大事ですね。
内田民法Ⅰに関しては法人法改正があったし。

僕が使っているところでは伊藤眞の民事訴訟法も改訂されます。
こっちは買わなくていいかなー、なんて思ってますw ちょっと高いし。
新刊でいくと宇賀先生の概説Ⅲですかね。
論文や択一で必要かは疑問ですが、なんか持ってないと不安になりそうなので。

ひとまず今年一年をしっかり過ごせる武器を揃えることが大事かと。
とりあえずは5月にある本試験に向け、目下択一に力を入れている日々です。

<今日の判例~憲法⑥>
→集会の自由と市民会館の使用不許可(最判H7.3.7)
集会の用に供される公共施設の管理者は、…利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらずその利用を拒否し得るのは、利用の希望が競合する場合のほかは、施設をその集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られ…危険を回避し、防止するために、その施設における集会の開催が必要かつ合理的な範囲で制限を受けることがある…。右の制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは、基本的には、基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられるべきものである。
…右のような趣旨からして、…その危険性の程度としては、…単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である。…(その危険の発生は)単に許可者の主観により予測されるだけではなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測され(る必要がある)。

泉佐野市民会館事件です。
こんだけ言った最高裁も、不許可は会館の職員や通行人・近隣の生命・身体又は財産への侵害の危険が具体的に明らかに予見されることが理由とされているとして上告棄却しています。
悪い予感というのは、的中することが多かったりするもので…。
日本代表負けちゃいましたね。
ゲーム自体も支配されてたし、負けるべくして負けたと。
中村憲が「こういう試合でも勝ち点1を取れるようにしないと」と言っていたのが、まさにその通りだと感じました。

見ていて気になった人が多いと思いますが、松木安太郎の解説。
失点シーンに言及するときはいつも、「しかしアレはハンドですからねー」と、しつこい。
確かに微妙な判定ではあったけど、サッカーの試合にはつきもので、その後のカバーがちゃんとできていれば失点も防げた場面。
失点したときから試合終了までずっと言ってたのが、ちょっと醜い感じがしました。
そんな風にしか言わせることができない日本代表の現状も。

さてさて、そろそろ4月になります。
2008年も約4分の1が終わったことになります。
新しい季節の到来に、掃除や衣替えなんかに忙しい日々です。

<今日の判例~刑法⑤>
→肩書の冒用と同姓同名者の利用(最判H5.10.5)
私文書偽造罪の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると解されるところ、…たとえ名義人として表示された者の氏名が被告人の氏名と同一であったとしても、本件各文書が弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有する者が作成した形式、内容のものである以上、本件各文書に表示された名義人は、第2東京弁護士会に所属するXであって、弁護士資格を有しない被告人とは別人格の者であることが明らかであるから、本件各文書の名義人と作成者との人格の同一性にそごを生じさせたものというべきである。

偽造の本質に関する判例の定義は重要ですね。同一性にそごを生じさせたというために、文書の形式や内容に言及している点がポイントかと。
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