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昨日の東アジア選手権、引き分けということで優勝はなりませんでした。
ただ、負傷者が多い中、しっかり戦えたことはよかったんじゃないでしょうか。
内田、安田、加地の左サイドという成果もあったことだし。

さて、マイクロソフト(MS)によるヤフー買収の話。
一度はヤフーに断られましたが、流れはMSの方にも傾きつつあるようです。

ヤフーの株主である年金基金団体の2団体が、ヤフーと取締役会(なぜ取締役でなくて取締役会なんでしょうね。会社法の違いでしょうか)を相手取って訴訟を起こしたんだとか。
理由は、買収拒否が株主利益を損なうとのことです。

「株主利益を損なう」と株主が言っているからといって、すぐにそうだとはいかないでしょうが、そういう株主が増えると、ヤフーにとっては分が悪い話になりそうです。
MS側も諦めたわけでなく、ヤフーの株主がそういう傾向を見せると現在の取締役を追放するために、委任状争奪戦になるとの見方も。
いずれにしても、まだまだ注目する必要がありそうですね。

買収に対して株主が「ノー」というのが近時日本では多いですが、逆パターンも十分考えられるわけですよね。
こういう時は株主総会で取締役を一新するという手法を採るんでしょうな。
委任状争奪戦、これから耳にする機会が増えそうな言葉です。

<今日の判例~行政⑤>
→理由の提示(最判H4.12.10)
公文書の非開示決定通知書にその理由を付記すべきものとしているのは、…①非開示理由の有無について実施機関の判断の慎重と公正妥当を担保してそのし意を抑制するとともに、②非開示の理由を開示請求権者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべきである。
…このような理由付記制度の趣旨にかんがみれば、公文書の非開示決定通知書に付記すべき理由としては、開示請求権者において、本条例9条各号所定の非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、…本条例7条4項の要求する理由付記としては十分でない…。
…後日、実施機関の補助職員によって、Xに対し口頭で非開示理由の説明がされたとしても、それによって、付記理由不備の瑕疵が治癒されたものということはできない。

理由付記の趣旨は、このような事例で聞かれると前提として必ず書いておきたいものですね。
択一として、理由不備の瑕疵が治癒されなかったということも知っておく必要がありそうです。
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先日の経営判断の原則、色々検討した結果、やはり適用はありそうだと。

そもそも会社法429条の責任の性質に、経営判断の原則に近いものが組み込まれてるのではないかという意見をいただきました。
確かに法定責任説の根底にあるものを考えると、役員の判断裁量の逸脱・濫用を念頭に置いている気がしますね。そうするとやはり同じ話になってくるのかと。

なかなか考えさせられましたが、結局はそこに落ち着くのかとw
しかし頭をひねったり戻したり、いい運動になりました。

さてさて、2、3、4月は改訂ラッシュ。特に会社法は江頭、神田、Sシリーズ、前田と主要なものが改訂されます。4月?は待望の内田民法Ⅰですし。出費がかさみそうですが、学生である以上仕方ないことですね。

最近は渋谷憲法あたりも気になります。あれが2色刷だったら、即買だったんですけどね。
まぁ憲法は芦部先生の後を追うことにしました。

<今日の判例~民訴⑤>
→一部請求後の残部請求(最判H10.6.12)
1個の金銭債権の数量的一部請求は、当該債権が存在しその額は一定額を下回らないことを主張して右額の限度でこれを請求しようとするものであり、債権の特定の一部を請求するものではないから、このような請求の当否を判断するためには、おのずから債権の全部について審理判断することが必要となる。すなわち、裁判所は、当該債権の全部について当事者の主張する発生、消滅の原因事実の存否を判断し、債権の一部の消滅が認められるときは債権の総額からこれを控除して、現存額が一部請求の額以上であるときは右請求を認容し、現存額が請求額に満たないときは現存額の限度でこれを認容し、債権が全く現存しないときは右請求を棄却する。…
数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、…後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない。…
以上の点に照らすと、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴したXが残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されないと解するのが相当である。

判断の過程は論述での役に立ちそうな感じですよね。一部請求否定説の方は関係ない話ですかね。

会社法における役員の責任追及は、役員の会社に対する場面(会社法423条)と第三者に対する場面(会社法429条)とがあります。
会社法423条の責任を論じる際に、しばしば「経営判断の原則」が用いられます。これは取締役の経営判断を尊重し、善管注意義務違反を制限する法理といえます。

さて、この経営判断の原則は会社法429条の責任の場面でも妥当するのでしょうか?
個人的には非常に微妙な気がしています。

そもそも経営判断の原則を導くのは、会社の所有者である株主から取締役が経営を委託されているという関係から導かれるものです。つまり、受任者の広範な裁量を認める法理ともいえます。
経済的な視点からはある意味当然の考え方とも言えそうですが、法解釈的に説明しようとすればこうなるのではないでしょうか。
そのため会社法423条により責任追求する場合では、自分の選んだ取締役の判断を第一次的に尊重することになるんだと思います。その上で、その判断が著しく不合理である場合に責任が認められることになるんだと。

すると会社法429条の場合はどうでしょうか。ここでは第三者に株主を含めずに考えてみます。
経営判断の原則はあくまで受任者の経営裁量を認めるものであるというのは、それを選出した株主との関係においてのみ正当化できるのではないでしょうか。
債権者などの第三者は、その取締役を選出する権限・機会が与えられておらず、株主の選んだ取締役の判断を尊重することを強制するのは、法的に根拠が薄いように思われます。
取締役の任務懈怠という要素は会社法423条の場合と異なるところはありませんが、誰に対する責任かという意味では、経営判断の原則を用いることができるかに差異が生じるように思われます。

個人的にはこんな感じに思います。
この点、何らかの文献があれば紹介していただけると嬉しいです。

<今日の判例~憲法⑤>
→国民健康保険と租税法律主義(最大判H18.3.1)
国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる…。
憲法84条は、…国民に対して義務を課し又は権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって国又は地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税でないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして、…規律の在り方については、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。

2007年の短答で出ちゃいましたね。だけど今年も短答で出そうな予感がします。

長らく更新が途絶えてしまいました。愛読者の方がいれば、すいません。

ところで、先ほど衝撃の事実を知りました。
僕は何を隠そうC-Bookユーザーなのですが、訴訟法だけ持っていないという変な男です。
先日論文の勉強の追い込みのため、長年抜けていたC-Bookの訴訟法の枠が埋まり、(選択科目を除いて)コンプリートさせたところでした。
(あの快感といったら…)

が、しかし。
本日図書情報で知ったところによると、何とC-Bookの訴訟法4冊が今年の初めに改訂されるではないですか!!
何たる失態、知ってたなら待ってたかも。
刑訴の改正対応が、いつも冊子だったのが気になってたんですよね。
はぁ、何かちょっとショック。

まぁ勉強の着手が早まったというメリットに、4冊分の値段を換算したいと思います。

<今日の判例~刑訴④>
→犯行再現実況見分調書・写真撮影報告書の証拠能力(最判H17.9.27)
本件両書証は、…実質においては、再現されたとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものと解される。このような内容の実況見分調書や写真撮影報告書等の証拠能力については、
①刑訴法326条の同意が得られない場合においては、同法321条3項所定の要件を満たす必要があることはもとより、
②再現者の供述の録取部分及び写真については、再現者が被告人以外の者である場合には同法321条1項2号ないし3号所定の、被告人である場合には同法322条1項所定の要件を満たす必要がある
というべきである。
③もっとも、写真については、撮影、現像等の記録の過程が機械的操作によってなされることから、前記各要件のうち再現者の署名押印は不要と解される

重要判例ですので既にチェック済みかと思います。①は従来の判例通りで、②・③の判旨がポイントですね。
最近めっきりスポーツブログ化してますが、一応勉強もしてますよ。
先日、待っていた「講義 民事訴訟」がようやく出版され、本日購入してみました。今年は割とまとまったお金が定期的に入ってきたので、欲しい基本書は躊躇なく買うようになりましたね。
とはいっても労働が前提ですが。

さて「講義 民事訴訟」。著者の藤田先生は「講義案」の著者なんですね、これは噂通り。
内容もサラッとしていて、通読向きのようです。
新訴理論じゃなくてよかったと、ホッと一息。「講義案」書いてるし、元裁判官だからそんなに心配はしていませんでしたが。
Sシリーズが新訴理論でなければ使いやすいんですがねぇ。

ちょっと特徴的なのが本の構成。
今までの民訴の教科書とは異なり、要件事実の記載が充実。「問題研究 要件事実」より詳しいのではないかと。
民訴の基本書に要件事実を取り込むとは、まさに裁判官的思考かと思いますが、これも新司法試験を意識してのことでしょうか。
そしてその要件事実(もちろん証明責任や推定なども含む)からスタートするという構成。
ある意味この本は要件事実+民訴だと思えば、そういう構成もアリかなと。

そして残念なのが、なぜか上訴の記載がないこと。判例もそれなりにある分野だし、省く理由は…
まぁここは同人作の「講義案」をコピーして補充しますか。

てなわけで、これからは民訴も頑張ろうかな。

<今日の判例~民訴④>
→技術又は職業の秘密(最決H12.3.10)
民訴法197条1項3号所定の「技術又は職業の秘密」とは、
その事項が公開されると、
①当該技術の有する社会的価値が下落しこれによる活動が困難になるもの
②又は当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるもの
をいう

この決定では他に証拠調べの必要性を欠くことを理由とする文書提出命令の申立て却下に対して不服申し立てができないこと、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」の意義(民訴①)が示されています。重要ですね。

※なお、この<今日の判例>で刑法の判例がないのは刑法判例百選が来年初めに改訂されるとの情報があるためです。<今日の判例>のチョイスは百選をベースにしていますので、刑法に関しては改訂を待っている状況です。
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