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ちょっとテンプレートを変えてみました。以前のところのものに似てますね。

辰巳から再現答案集が出ました。新司法試験の論文試験において、どのような答案が評価を受けているのかを把握するのは非常に大事ですから、きっと購入する人は多いことと思います。

同じく辰巳の合格者の話を読むと、事実認定・事実評価の配点が高いという印象を持っているようです。まぁ出題の趣旨でも言われていることですから、今さら驚くことでもないですが。
ただそのような意識を常に持っておくことは重要ですよね。答練を受ける際にも心がけておくことが、本番での成功に繫がるのではないでしょうか。

<今日の判例~行政②>
→規制権限の不行使と国家賠償(最判H16.4.27)
国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、
①その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし
②具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、
その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上違法となる。

①法令の趣旨・権限の性質の考慮 ②不行使の著しい不合理性 の2要素から違法性を導きます。
こういう判例は、新司法試験の論文試験向きですよね。
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幾分体調はよくなってきました。もう少しで全快ってとこでしょうか。

最近は新しく教科書を買ったものしか勉強してない状態。こんなんじゃダメですね。会社法とかもっとやんないといけないし。

会社法というと、もっとベストな教科書は出ないものでしょうか。神田先生のものより詳しく(神田先生の教科書は思ったより詳しいですが)、江頭先生のものよりは薄く…
そうすると弥永先生や宮島先生のものになるんでしょうか。金融商品取引法になって改訂があるだろうから、それを待って新版を買いますかね。

そんなことをボケーっと考えてます。まだ病み上がりだからかな。

<今日の判例~会社法①>
→新株発行事項の公示の欠缺(最判H9.1.28)
新株発行に関する事項の公示は、株主が新株発行差止請求権を行使する機会を保障することを目的として会社に義務付けられたものであるから、新株発行に関する事項の公示を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止め事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる

択一知識ですかね。論述で出てもおかしくはないと思いますが。
気がつくと、周りは妙な黄緑色の六法一色となってました。
中身の充実さが、外見からは感じ取れないのが残念です。

あくまで僕は、判例六法については肯定派ですよ。

刑訴の教科書を買換え、横書きになって見やすいせいか、新しいものを使いたがってるだけなのか、最近は池田・前田の刑訴をよく使っています。
同意の効力が証拠能力付与だったり、令状によらない捜索・差押えの緊急処分説は無視してたりして、かなり学者の本とは離れてるなぁ… という印象ですが、そこは田口or予備校本でカバーですかね。
僕には「横書き・2色刷」という見やすさが最も大事なんです。

そうすると今使っている民訴の教科書、これもなかなか難敵です。
今は伊藤眞「民事訴訟法(第3版)」なんですが、非常によみづらい。書いてあることはかなりイイんですが、いかんせん見やすさという点では…

講義案に手を出そうかとしていたのですが、東京大学出版会から民訴の教科書が出るとのこと。
しかも2色刷だとか。
これは待つしかないですね。12月に発売予定だそうです。
ただ著者がよく知らない人なので、内容はどうなるか読めないですね。買う時にはそこもチェックしておかないと。

とはいえこれで民法、刑法、刑訴に続いて民訴も東京大学出版会にお世話になりそうな状況です。

<今日の判例~行政①>
→随意契約制限に違反する契約の効力(最判S62.5.19)
かかる違法な契約であっても私法上当然に無効になるものではなく、
①随意契約によることができる場合として前記令の規定に掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や
②契約の相手方において随意契約の方法による当該契約の締結が許されないことを知り又は知り得べかりし場合のように当該契約の効力を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える前記法及び令の規定の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、
私法上無効となるものと解するのが相当である。

①明確な違反 ②制限趣旨の没却となる特段の事情 といったところでしょうか。
個人的には重要な判決かと思いますが。
ようやく今年度版の判例六法が手に入りました。

今年はリニューアルしてプロフェッショナルなるものも出現しましたが、学生にはB5版の方がコンパクトで使いやすいように思います。従来の判例六法よりも小さくなって、持ち運びに便利ですしね。

中身も従来通り百選の番号もふってあり、使い勝手がいいところです。
収録判例数もプロフェッショナルとほとんど変わらないとか。違うのは収録法例数なんでしょうね。

今年はこれに加えて2色刷になったんですね。プロフェッショナルも同じく2色刷のようで。
今まで条文と判例とでごちゃごちゃしてた感じが、2色刷になってスッキリしました。
とても見やすい。

ただちょっと、デザインはどうなんですかね…
若者向けにしたつもりなんでしょうか?それともプロフェッショナルとの対比を図ったんでしょうか?
いずれにしてもデザインはちょっと…

僕の周りでは賛否両論です。


<今日の判例~刑訴①>
→違法収集証拠の証拠能力(最判S53.9.7)
証拠物の欧州等の手続に、
①憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、
②これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、
その証拠能力は否定されるものと解すべきである。

①:違法の重大性 ②将来の違法捜査抑止 ですね。
ベタですが、だからこそ重要ですよね。

カウンターをつけると、このブログも誰かに見られてるって感じがしますね。
前はつけてなかったのでそんな感じはちっとも?しなかったのですが。

そうすると、視聴者?を意識した構成も考えてみたいと思うところです。
このブログを見ている人が僕の知り合いも多いってことや、法律の勉強もちょいちょい出てくることから、そんな視聴者の方に何か面白いことはできないかと。

そこで書き込みをする際には何かしら法学的情報を入れてみようと思います。
まぁいつまで続くか分からないし、毎回できるかわからないけど。

そんな感じでこのブログもプチ・リニューアルしていこうと思います。
今後ともご愛顧を。

<今日の判例~民訴①>
→民事訴訟法220条4号ハ「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」の意義(最判H11.11.12)
①ある文書がその作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するまでに至るまでの経緯、その他の叙情から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、
②開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、
特段の事情がない限り、当該文書は『専ら文書の所持者の利用に供するための文書』に当たる

①:目的 ②:不利益 ③:特段の事情ですかね。
確かどこかのロースクール入試問題にもなっていたような…

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