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最近刑訴に不安を覚えています。
というのも、論文問題集とかをやるとできる感じがするんだけど、ちゃんと考えるとよく分かってない。まさに詰込み型の教育の弊害なのでしょうか。

今までは受験的?には通説な本件基準説を使ったりしてましたが、よく考えると無理があるよな、なんて思っちゃいます。最近は別件基準説も流行っているようで、時代の流れというのもあるのかもしれません。

そこでいっそのこと基本書を買い替えて、イチから勉強しなおそうかな、と。
まぁその気になれば一週間で読み終わるでしょう。その気になれば…

一応今のところ、田口守一「刑事訴訟法第4版」(弘文堂)を使っています。ベタなところですよね。
ただちょっと縦書きなのが苦痛で。しかも文章がところどころ分かりにくいような…
候補としては有斐閣アルマの刑事訴訟法第2版で、アレだと本を読むのが苦手な僕でも一週間で何とかなりそうだ、と思ってたんですけど、ここにきて新たな候補が。

それは池田修・前田雅英「刑事訴訟法講義第2版」(東京大学出版会)です。
新しい本は少し実務寄りのものにしようと思ってたのですが、軽くみたところ、いい具合に実務寄りでした。
前田雅英先生の教科書は賛否両論が激しいところですが、僕は刑法総論・各論ともに前田先生の基本書を使っているので、前田先生の表現はむしろ理解しやすい脳みそになっています。

これで刑法と刑訴が前田先生の基本書になりそうな勢いです。
酒巻先生が基本書を出すと買うんだけどなぁ。
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そういえばご心配かけた方々、もう大丈夫になりました。
普通に生活できるまで回復しました。
前みたいに力いっぱい走ると、まだちょっと痛みや違和感がありますが、日常生活には支障はありません。
ご心配おかけしました。

ちなみに、アメリカの証拠の扱いは少し日本と違うんですね。
アメリカでは民事訴訟においても証拠能力が刑事訴訟と同レベル要求されるようです。
そのため渉外事件になると、領事館を使って証拠収集をすることもあるとか。

その点日本のほうが楽だな、と思ったりしますが、アメリカにはディスカバリーがあったりして、それは便利だよな、と思ったりもします。
訴訟手続も国によって様々ですね。

刑事訴訟においては伝聞証拠に証拠能力は認められず(320条)、伝聞例外を満たした場合にのみ証拠能力が認められます(321条など)。そもそもここにいう伝聞証拠とは何でしょうか。

多数説によると、伝聞証拠とは反対尋問を経ていない供述証拠を意味します。これは供述証拠は知覚、記憶、表現、叙述という過程を経るため、誤りが混入するおそれが類型的に高く、反対尋問により真実性を確認できない以上は証拠とできない、という観点から説明されます。
これに対し、公判廷外の供述証拠を意味するとの見解もあります。いずれにしても「供述証拠」というのが鍵になってきます。

そこで供述証拠とは何かを考えると、ある事実を知覚し、それを記憶し、それを叙述するという過程を経て証拠化されたものをいうとされます。これは先の多数説の理由づけから導かれますが。

そして伝聞証拠に当たるとするにはもう一つ、その供述証拠が「供述証拠として」用いられることが必要になります。「供述証拠として」とは、立証趣旨との関係で意味内容の真実性を問題にする場合を指します。
つまり発言の存在それ自体が問題になる場合や情況証拠として用いられる場合は伝聞証拠に当たらないことになります。

さて、こうして考えると、ある一つの証拠が要証事実との関係で伝聞になったり非伝聞になったりするわけですよね。弁護人としては、関係を考えた上で、「異議あり、伝聞です」と言わなければならないと。

ただそうすると検察側としては、伝聞証拠に当たるものを先に非伝聞として用いるという方法により、伝聞証拠を顕出させるという方法を採ったりしないのでしょうか。もちろん、意味のない立証の場合は除きます。後で伝聞例外の要件を満たさないとしても、すでに非伝聞として証拠提出されるわけです。
うまい具合にこういう関係に立つ例があれば、先後関係はこうしたくなりますよね。

そうすると、本来は伝聞証拠であるため提出できないものが、非伝聞として公判廷に出てくることになります。裁判所の心証形成も要証事実に限られるはずですが、あくまでそれは理論的な話で、実際はかなり難しいのではないでしょうか。
裁判官の方に聞いてみたいですね。

伝聞証拠の相対性がやや気になる今日この頃です。

そういえばカウンターが100に近づいてきました。
ちょうど100を確認できた方がいましたら、お知らせいただけると嬉しいですね。

2008年度版完択民法(LEC)を買いました。

択一用の教材としては王道ですよね。他にも条文・判例本(辰巳)やなりたん(Wセミナー)がありますが、憲法・民法・刑法に関しては完択が一番使いやすい気がします。

2008年度版は民法しか買ってないのですが、何と百選番号が載ってました。こりゃ便利!
2007年度から載ってるんですかね?2008年度からなんでしょうか。
まぁそれはともかく、短答にしろ論文にしろ、百選に載ってる判例なら知っておかないとダメだなー、っていう気になりますよね。なので百選掲載の判例かチェックできるし、知らなかったら確認できるからいいですね。

確か民法の百選は2009年の初めあたりに改定予定だったはずだから、これで十分対応できるはず。
旧司法試験の短答過去問も買ったし、ツールは揃った。
あとは勉強するだけ。


…それが一番難しいよね。

今日は憲法に関連して少々。

学問研究の自由は憲法23条により学問の自由として保障されます。
これに対する制約が加えられる場合、通常は厳格審査により合憲性を判断することとなると思います。

ではいわゆる「先端技術」の場合はどうでしょうか。
これについては通常の学問研究の自由に対して用いる違憲審査基準よりも、より緩やかな基準を用いることができるのではないか、との議論があります(例えば芦部『憲法』161頁以下)。

このとき、違憲審査基準としてより緩やかなものを用いる理由としては、他者の生命・身体に影響が及びうること、生態系への影響の可能性、研究において反倫理的な行為が行われうること、研究結果が反倫理的な結果を生むおそれがあること、研究に営利的要素が含まれやすいこと、など様々なものが考えられます。

これらを理由に(違憲審査基準を緩める要素として、性質の異なるものもありますが)違憲審査基準を緩めるというのは、一理あると思います。

ただ「先端技術は危険だから」とか「倫理に反するから」とかいう理由で現実に制限されるとなると、それは果たして妥当なものでしょうか。
確かにこれらの研究に様々な意味での危険は伴いますが、それはこれまでの人間の歴史においても存在したもののように思えます。例えば火薬の研究については実験中の事故、取扱上の事故、未知の反応による発火など、危険な要素は考えられます。しかしそのような発明、研究があったからこそ今の豊かな暮らしはあるともいえます。

現代の研究における危険性は、むしろその技術を扱う人間の危険性の方にシフトしている気がしてなりません。倫理の問題は、まさにその例ではないかと思います。
技術を扱う人間の危険性をおそれ、技術それ自体の進歩を止めてしまう、という結果だけは避けるべきだと僕は思いますね。


でもそのような出題がされると、違憲審査基準を緩めてしまうかも…
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