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先日の経営判断の原則、色々検討した結果、やはり適用はありそうだと。

そもそも会社法429条の責任の性質に、経営判断の原則に近いものが組み込まれてるのではないかという意見をいただきました。
確かに法定責任説の根底にあるものを考えると、役員の判断裁量の逸脱・濫用を念頭に置いている気がしますね。そうするとやはり同じ話になってくるのかと。

なかなか考えさせられましたが、結局はそこに落ち着くのかとw
しかし頭をひねったり戻したり、いい運動になりました。

さてさて、2、3、4月は改訂ラッシュ。特に会社法は江頭、神田、Sシリーズ、前田と主要なものが改訂されます。4月?は待望の内田民法Ⅰですし。出費がかさみそうですが、学生である以上仕方ないことですね。

最近は渋谷憲法あたりも気になります。あれが2色刷だったら、即買だったんですけどね。
まぁ憲法は芦部先生の後を追うことにしました。

<今日の判例~民訴⑤>
→一部請求後の残部請求(最判H10.6.12)
1個の金銭債権の数量的一部請求は、当該債権が存在しその額は一定額を下回らないことを主張して右額の限度でこれを請求しようとするものであり、債権の特定の一部を請求するものではないから、このような請求の当否を判断するためには、おのずから債権の全部について審理判断することが必要となる。すなわち、裁判所は、当該債権の全部について当事者の主張する発生、消滅の原因事実の存否を判断し、債権の一部の消滅が認められるときは債権の総額からこれを控除して、現存額が一部請求の額以上であるときは右請求を認容し、現存額が請求額に満たないときは現存額の限度でこれを認容し、債権が全く現存しないときは右請求を棄却する。…
数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、…後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない。…
以上の点に照らすと、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴したXが残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されないと解するのが相当である。

判断の過程は論述での役に立ちそうな感じですよね。一部請求否定説の方は関係ない話ですかね。
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