http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080426-00000113-mai-soci
長野市で26日開催された北京五輪の聖火リレーで、中国当局のチベット人権問題への対応などを巡り妨害行為をしたとして、台湾籍の1人を含む男6人が威力業務妨害容疑などで逮捕され、小競り合いから中国人4人が軽傷を負った。リレーは大きな混乱もなく終了。聖火は長野新幹線で東京に運ばれ、26日夜、羽田空港から次のリレー開催地の韓国ソウルに向かった。
色々ありますね、聖火リレー。日本も例外ではないと。
そういえば前に六本木ヒルズ前でチベットの旗を掲げた人を見ました。
現行犯逮捕の容疑は威力業務妨害なんですね。公務執行妨害じゃなくて。
ってことは「強制力を伴う権力的なものではない」んですか。
妨害された対象は①聖火リレーなのか②周りの警備なのか、どっちなんでしょうね。
①なら業務ってことになりそうですが、②の場合は警察官がやってるんだろうから、業務には含まれない気がしますが…
純粋な警察業務でなくて伴走だから業務になるんですかね。
でもその伴走の意味は、「聖火リレーを妨害するものを排除しランナーを守る」ことでしょ!?
それって…ねぇ。
<今日の判例>
は、深夜に書いてるので勘弁して下さい。
見てない方はリンクからどうぞ。
受験予定者総数は約7,700人です。
合格者数の予想はなかなか難しいですが、色々出されているところと大臣の様子からすると、2,000人ちょっとというところなんでしょうか。
これに直前の受け控えがあるとして、7,000人で2,000人合格。合格率は約28%ですか。
段々熾烈な戦いになってきましたね。
選択科目の選択者数のランクは前回と変わってないようです。
今年は受験回数が発表されており、約500人が3回目の受験になるそうです。
新司法試験だけで3回目の人もいれば、旧試2回または一回ずつの人もいるんでしょう。
「ちゃんと把握してるぞ!」と言いたげなアピールですね。
ついでに合格者の内訳でも入れてくれるとありがたいですが。
あと1ヵ月を切りかなりピリピリしてきますが、実力が出せることが全てかと。
知り合いの受験生は、悔いのないよう頑張っていただきたいです。
<今日の判例~民訴⑥>
→補充送達の効力と再審事由(最判H19.3.20)
受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等が、その訴訟において受送達者の相手方当事者又はこれと同視し得る者に当たる場合は別として(民法108条参照)、その訴訟に関して受送達者との間に事実上の利害関係の対立があるにすぎない場合には、当該同居者等に対して上記書類を交付することによって、受送達者に対する送達の効力が生ずるというべきである。
送達が補充送達として有効であるからといって、直ちに民訴法338条1項3号の再審事由の存在が否定されることにはならない。同事由の存否は、当事者に保障されるべき手続関与の機会が与えられていたか否かの観点から改めて判断されなければならない。…当該同居者等から受送達者に対して訴訟関係資料が実際に交付されず、そのため、受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がなされたときは、当事者の代理人として訴訟行為をした者が代理権を欠いた場合と別異に扱う理由はないから、民訴法338条1項3号の再審事由があると解するのが相当である。
これまでの判例の総まとめ的な判例ですね。事実上の利害関係でも補充送達は有効ということで。
ただ「これと同視し得る場合」の判断は残されましたね。これと事実上の利害関係のライン引きは難しい気がしますが…。そこで108条が参照されるんでしょうね。割と狭そうな予感。
Yahoo!ニュースより
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000113-mai-soci
→東芝深谷工場(埼玉県深谷市)で勤務していた元社員の重光由美さん(41)が、激務でうつ病になったのに解雇されたのは不当として、東芝に解雇の無効確認などを求めた訴訟で、東京地裁(鈴木拓児裁判官)は22日、解雇を無効とした上で未払い賃金や慰謝料など約2800万円の支払いを命じた。東芝は即日控訴した。
今日は光市母子殺害事件の差戻審判決もありましたが、最近はこうした労働事件が目につきますね。それも労働者側勝訴で。近いところでインパクトがあったといえば、マクドナルドの管理職事件でしょう。
税務訴訟においても納税者側勝訴の判決が出るようになったことからすると、法治国家へ向けて日本も少しは進んでるのかなという印象をうけます。
マクドナルドの事件後、セブンイレブン(?)が店長に時間外賃金を出すようにしたとか。
裁判結果が社会へ還元されたいい例ではないでしょうか。
それにくらべ、国の対応には納得できない部分が多いです。
先日の名古屋高裁による国賠訴訟。結論は請求棄却としながらも判決理由で自衛隊の活動について憲法9条に反して違憲との見解を出しました。
これに対する国の反応はとても冷ややか。
福田総理は勝訴したから問題なしという構え。町村官房長官は「裁判官は分かってるんですかね?」と怒り気味。高村外相は「ヒマがあったら判決を読む」と。「そんなの関係ねぇ」といった空自の幕僚長のなんて論外です。
高裁とはいえ、三権の一翼を担う司法府が自衛隊の活動には問題があると一石を投じたわけですから、これに対する反証の責任は政府の方にあると考えるべきです。
このように「引退間際の裁判官が」とか「結論は勝ったし」とか「高裁だから」とかいう理由で真っ向と反論しないのは、裁判所の位置づけを軽く見ているようでなりません。
裁判所は十分原告と被告の主張を勘案して結論を出したはずです。「裁判所は分かってない」というのなら、主張や立証で「裁判所に分からせることができなかった」国側に問題があるのは明白。自己の怠慢に目をつぶって裁判所を一方的に批判するのは筋違いです。
地裁レベルでも敏感に反応する民間に比べ、国側は憮然としているのが気になる昨今です。
<今日の判例~刑訴⑥>
→弾劾証拠の範囲(最判H18.11.7)
刑訴法328条は、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述が、別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に、矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより、公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり、別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については、刑訴法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である。
そうすると、刑訴法328条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述書、供述を録取した書面(刑訴法が定める要件を満たすものに限る。)、同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視しうる証拠の中に現われている部分に限られるというべきである。
最高裁も通説的見解を採用したということですね。論文でも、大事なポイントになりそうです。
改訂はこの時期を狙って作業しているんでしょうか。
最近では神田会社法、内田民法Ⅰを買いました。
新司法試験を考えると、新しい判例のフォローも必須で、基本は重判でフォローするとしても基本書の中でその判例の位置づけがどうかとかも大事ですね。
内田民法Ⅰに関しては法人法改正があったし。
僕が使っているところでは伊藤眞の民事訴訟法も改訂されます。
こっちは買わなくていいかなー、なんて思ってますw ちょっと高いし。
新刊でいくと宇賀先生の概説Ⅲですかね。
論文や択一で必要かは疑問ですが、なんか持ってないと不安になりそうなので。
ひとまず今年一年をしっかり過ごせる武器を揃えることが大事かと。
とりあえずは5月にある本試験に向け、目下択一に力を入れている日々です。
<今日の判例~憲法⑥>
→集会の自由と市民会館の使用不許可(最判H7.3.7)
集会の用に供される公共施設の管理者は、…利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらずその利用を拒否し得るのは、利用の希望が競合する場合のほかは、施設をその集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られ…危険を回避し、防止するために、その施設における集会の開催が必要かつ合理的な範囲で制限を受けることがある…。右の制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは、基本的には、基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられるべきものである。
…右のような趣旨からして、…その危険性の程度としては、…単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である。…(その危険の発生は)単に許可者の主観により予測されるだけではなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測され(る必要がある)。
泉佐野市民会館事件です。
こんだけ言った最高裁も、不許可は会館の職員や通行人・近隣の生命・身体又は財産への侵害の危険が具体的に明らかに予見されることが理由とされているとして上告棄却しています。
そんな中の一つに、「不要論」を唱える学説を数えることができます。
「不要論」とはその名の通り、「そんな議論不要だ!」という見解です。
例えば因果関係の錯誤について、不要論がありますよね。
そんな論争が絡む問題が出た場合、不要論者は困ります。
だって、それは不要な議論なんだから、そもそもそういうことが問題になるという発想を欠く。
その考え方に共感するのが最初であればあるほどに。
きっと賢い人は、そういう論争があることをしっかり覚えていて、きちんと不要論を展開するんでしょう。
だけどそもそもそういう問題意識を欠く人間は、不要論を展開すること自体、答案構成の段階で思いつかないんですね。
こんなとこに結構な点数がふられてたら、困るな。
不要なんだから、議論する必要なし、答案に書く必要なし。
そんなアピール、答案外でやっても無意味ですね。
なんだか不要論を展開することが、非常に虚しく思う今日この頃です。
<今日の判例~刑法③>
→早すぎた結果の発生(最判H16.3.22)
第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったといえること、第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや、第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと、第1行為は第2行為に密接な行為であり、…第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。また、…クロロホルムを吸引させてAを失神させた上自動車ごと海中に転落させるという一連の殺人行為に着手して、その目的を遂げたのであるから、…殺人の故意に欠けるところはな(い。)
おそらく答案上は第1行為における故意の存在、肯定した場合の因果関係の錯誤を論じるんでしょうね。
因果関係の錯誤ねぇ…
