今日は少し国際私法について。(気分次第で続くかも)
国際私法は新司法試験の科目として、「国際関係法(私法)」という形で選択科目の一つになっています。ただあまり選択者数の多くない、いわゆるマイナー科目です。
どんなものかイメージが湧きにくいため、とっつきにくいかもしれません。今日はちょっとそんなイメージを変えれたら。
国際私法とは、基本的にある問題につき適用される法律(これを準拠法といいます)を決定する法律です。
普通の法律学と違うのは、適用される法律を決定する法だ、という点です。
例えば日本のある大手自動車企業Tが、フランスのタイヤ会社MとF1に使用するタイヤの供給契約を結んだとします。ここで受け取ったタイヤが原因で事故が起こった場合、TがMに対して損害賠償請求をする場合に適用される法律はどこの国の法律でしょうか?
このように渉外的要素を含む法律問題における準拠法を決定するのが国際私法です。日本では法の適用に関する通則法(昔の法例)がこれを定めています。ちなみにこの場合だと、(おそらく)準拠法はフランス法になります。
他にも日本人俳優がアメリカの新聞社に名誉棄損された場合や、中国企業の電子レンジが火を噴いた場合など、事例はさまざまに考えられますよね。
国際化が進展するにつれ、市民生活レベルでの法律問題も渉外的要素を帯びてきます。そのためまず問題に適用される準拠法を決定する必要性は、徐々に高まってきているといえます。
そして取引関係、不法行為関係だけでなく、国際私法は家族法分野についてももちろん定めています。
婚姻の成立、相続問題等、国際化はむしろ国際家族法の問題の方に影響が大きいかもしれませんね。
最近注目しているものとして、代理母出産があります。
実はこれも国際私法が絡むんですね。それは日本では代理母出産は行われず、アメリカで行われることが多いため、依頼した夫婦が生まれた子供(分娩者はアメリカ人)の親といえるか、という問題に渉外的要素が含まれるからです。
こんな感じで渉外的要素が含まれる問題は身近にあり、また年々増えていて、その前提として国際私法が必要になるわけですね。興味がある方は一度勉強してみてはいかがでしょうか?
(新司法試験の選択科目としては範囲が広くない方らしいですよ)
国際私法は新司法試験の科目として、「国際関係法(私法)」という形で選択科目の一つになっています。ただあまり選択者数の多くない、いわゆるマイナー科目です。
どんなものかイメージが湧きにくいため、とっつきにくいかもしれません。今日はちょっとそんなイメージを変えれたら。
国際私法とは、基本的にある問題につき適用される法律(これを準拠法といいます)を決定する法律です。
普通の法律学と違うのは、適用される法律を決定する法だ、という点です。
例えば日本のある大手自動車企業Tが、フランスのタイヤ会社MとF1に使用するタイヤの供給契約を結んだとします。ここで受け取ったタイヤが原因で事故が起こった場合、TがMに対して損害賠償請求をする場合に適用される法律はどこの国の法律でしょうか?
このように渉外的要素を含む法律問題における準拠法を決定するのが国際私法です。日本では法の適用に関する通則法(昔の法例)がこれを定めています。ちなみにこの場合だと、(おそらく)準拠法はフランス法になります。
他にも日本人俳優がアメリカの新聞社に名誉棄損された場合や、中国企業の電子レンジが火を噴いた場合など、事例はさまざまに考えられますよね。
国際化が進展するにつれ、市民生活レベルでの法律問題も渉外的要素を帯びてきます。そのためまず問題に適用される準拠法を決定する必要性は、徐々に高まってきているといえます。
そして取引関係、不法行為関係だけでなく、国際私法は家族法分野についてももちろん定めています。
婚姻の成立、相続問題等、国際化はむしろ国際家族法の問題の方に影響が大きいかもしれませんね。
最近注目しているものとして、代理母出産があります。
実はこれも国際私法が絡むんですね。それは日本では代理母出産は行われず、アメリカで行われることが多いため、依頼した夫婦が生まれた子供(分娩者はアメリカ人)の親といえるか、という問題に渉外的要素が含まれるからです。
こんな感じで渉外的要素が含まれる問題は身近にあり、また年々増えていて、その前提として国際私法が必要になるわけですね。興味がある方は一度勉強してみてはいかがでしょうか?
(新司法試験の選択科目としては範囲が広くない方らしいですよ)
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前回の続きです。
結局、憲法の基本書は芦部『憲法 第四版』にしました。
高橋先生の補訂部分が個人的に好きだったってのが決め手ですね。判例の引用とかも微妙に四人組と芦部とは違ってて、そんなんも決め手の一つです。
統治の択一は結局完択を使おうかと。だいたいは過去問で出てるだろうし、出てないとしたら新しい判例か論理か、それともみんな出来ないか。
基本書としてはやっぱり芦部ですよ。…って先輩がこぞって言ってましたとさ。
ちなみに例の本は買ってませんよ。
結局、憲法の基本書は芦部『憲法 第四版』にしました。
高橋先生の補訂部分が個人的に好きだったってのが決め手ですね。判例の引用とかも微妙に四人組と芦部とは違ってて、そんなんも決め手の一つです。
統治の択一は結局完択を使おうかと。だいたいは過去問で出てるだろうし、出てないとしたら新しい判例か論理か、それともみんな出来ないか。
基本書としてはやっぱり芦部ですよ。…って先輩がこぞって言ってましたとさ。
ちなみに例の本は買ってませんよ。
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