いよいよ受験ですねー。
なんてのん気な雰囲気でいられるのも今のうちかも

さてさて、僕の受験哲学は「計画性」です。
これに尽きます。
今回の場合、5月の本試験前に行われる全国模試に一旦照準を合わせ、それを本試験までにもう一度復習という形をとろうと思っています。
なかなか4日間の試験を体験できる機会もないですからね。
択一はある程度兆しが見えてきたのですが、
問題は論文試験。
こいつは出題の趣旨・ヒアリングを読む限り、結構なレベルを要求していますよ。
と、感じるのは僕がまだまだだからですかね

対策としては、ひとまず過去問を全部やって、しっかり出題者の傾向をつかむところからですかね。
おー、なんか模範的じゃないか。
でもそれができりゃみんな苦労しないって話ですよね

あー今年は何がでるんだろ…
考え出すと腹が減り、腹が減っては勉強もできないので、晩御飯としますか

<今年の判例>
最高裁平成20年4月15日決定
ポイント:
①防犯ビデオに映った犯人との同一性確認のためのビデオ撮影の可否。
②ごみの領置の可否
決定要旨:
①捜査機関において被告人が犯人であるという合理的な理由があり、犯人特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手するため、必要な限度で、公道またはパチンコ店という、通常、人が他人から容貌等を観察されることを受任せざるを得ない場所において撮影されたもの。
これらのビデオ撮影は、捜査目的を達するため必要な範囲において、かつ相当な方法によって行われたものといえ、適法。
②ごみは通常、他人に見られることはないという期待があるとしても、捜査の必要がある場合は、刑訴法221条により、これを遺留物として領置することができる。
超ー、大事っぽい刑訴判例ですな。ただ論文試験ではH19に類似するので出なさそう。
一度更新が途絶えてしまうと、なかなか次が書きづらいものですね。
…という言い訳により、
約4か月ぶりに更新してみました
この期間にもかなりカウンターが増えていて、
「あぁ、更新してなくても見てくれた人がいたんだなぁ」と、思うと、
少し嬉しくも、ただただ申し訳ない気持ちも込み上げてきます
ひとまずこの間の状況を申しますと…
8月:主に択一の勉強に励む。
途中で法律事務所の研修にも行く。
合間をみてオリンピック観戦(笑)
9月:やっぱり択一の勉強。
TKC模試でちょっとブルーに。
合計で210点ちょっと。今年の足切りでは絶対点で切られるレベルなので、順位にかかわらず焦りが襲う…
10月:論文の過去問ゼミをスタートさせ、論文の勉強再開。
体のゆるみが気になり、不定期で筋トレを行う。
11月:急に寒くなってビックリ。
服はあわてて冬物を出したが、ベッドマットは未だに夏用というバラバラな状況。
頃合いを見て冬モードに移行したいものの、勉強時間確保に追われて未だ手つかず…
という感じで、まだ新司法試験の出願準備すらできず
です!
いや、こんな簡単にまとめてしまったけど、
・長谷川京子の結婚
・ガンバ大阪のACL優勝
・歴史に残る今シーズンのF1最終戦
・白熱のプロ野球クライマックスシリーズ(ほぼ全試合見た(笑))
・福田総理の辞任
やら。
この期間にはまだまだいろんなことがあってるんですね(笑)
J1の優勝も気になるところですが、
…
2009年新司法試験まであと6ヵ月を切りました。
これはいいことなのか、悪いことなのか。
日頃からある程度ちゃんと対策をやっている(と思っている)身としては、
「やっと試験が受けられる、やっと仕事ができる」
とも思いつつ、
「受かるかなー、落ちたらまたあと1年勉強しないとなー」
という不安も必ずついてきます。
まぁ先人たちも通った道なので、
同じ苦労と悩みを持っていたことなのでしょう。
そう思って、とりあえず考えるより手を動かすようにしています。
あ、
更新が途絶えた一つの理由が<今日の判例>でした。
身内にはなかなか好評だったのですが、更新ができなくなるので不定期にしたいと思います。
ただ今年は気になる最高裁判例が多々あります。
なのでそういうのをここで紹介できたらなー、なんて思います。
ひとまず、
今日は久しぶりに生存確認だけ残しておきます。
周りの受験生からちらほら聞いていた感じから、今年は足切りラインが上がるのではないかという予想がされていましたが、見事的中しました。
足切りラインは過去2年の210点から230点に引き上げ。ただ合格者数は4654人ですから、合格率74.6%。低い数字ではないですね。
足切りもそうですが、今回は総じて前回より20点アップしているようです(受験者平均や短答合格者平均)。まだ問題を解いてないので詳しくは見てませんが、部分点の配点変更もあったみたいですね。
これは前回のヒアリングで指摘されていたので予想はされてましたが。
現在は論文を選択・公法・民事と解き終わり、残すところは刑事のみです。なので今僕は、3日目終了後の状態ですね

まだまだ試行錯誤の新司法試験。
合格率が高いうちに、合格しておきたいものです。
<今日の判例~会社法⑦>
→従業員持株制度と退職従業員の株式譲渡義務(最判H7.4.25)
本件合意は(会社法127条)に違反するものではなく、公序良俗に反しないから有効であ(る)。
株式譲渡を制限する契約の効力として、民法90条に反しない限りは有効とする立場とみられます。
学説上は、株式取得額が譲渡価格となっている場合のようにキャピタルゲインを完全に否定するような場合は無効とするとの主張があります。この場合は、配当性向が100%に近いような特別な場合を除いて合理性に欠けると主張されています。
難しいですよね、基準を考えるのは。
来年のことを思うと、ちょっと気が重くなってしまいますね…
さてさて、今年の受験者数の速報値ですが、6261人だそうです。
ってことはですよ。
受験予定者が7710人だから、受け控えはざっと1500人じゃないですか!
多いな


今年はある意味次、さらには今後を占う試験かと思います。
この第3回を受ける既修(「きしゅう」は法務省ではこっちを使ってるんですね)には旧司法試験受験経験者が多く含まれてるとか。
第4回もいわゆる純粋未修が減って似たような受験層になることからすると、今年のレベルや合格者の傾向というものは来年の受験生にとって非常に参考になりますね。
試験後の結果は、しっかり分析する必要がありそうです。
そういえば前から買おうか迷っていた、山口厚「刑法」をついに購入してしまいました。
確かにコンパクトにまとめてあって、刑法の復習教材としてかなりの威力を発揮してくれそうです

ただ、「法科大学院の法学未修者」、「これから本格的に刑法を学び始めようとする者」向けではないですよ。
これだけ読んでもさっぱりだと思いますけど。
「刑法を一通り学び終えた者の復習用教材」というキャッチコピーに変えたらどうですかね?
<今日の判例~憲法⑦>
→ピアノ伴奏事件(最判H19.2.27)
本件職務命令は、…公立小学校における儀礼的行事において広く行われ、A小学校でも従前から入学式等において行われていた国歌斉唱に際し、音楽専科の教諭にそのピアノ伴奏を命ずるものであって、…特定の思想を持つことを強制したり、あるいはこれを禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白を強要するものでもなく、児童に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものとみることもできない。
…(ピアノ伴奏による国歌斉唱は学校教育法や学習指導要領の趣旨にかなうものであって、…本件職務命令は)その目的及び内容において不合理であるということはできない。
…以上の諸点にかんがみると、本件職務命令は、Xの思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に反するとはいえない。
択一よりは論文で問題になりそうなテーマですね。
ただ本件で争われているのはXに対する戒告で、Xは取消訴訟を提起してるんですね。
そこでこれを行政法の答案っぽく構成すると…
1 (関連条文から)本件戒告処分はY(東京都教育委員会)の裁量行為
2 裁量行為も、判断が全く事実の基礎を欠くか、社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱・乱用した場合は違法(行訴法30条)
3 そしてこのテーマへ
そんな流れですかね。
さて今日は旧司法試験の短答試験日。今年はどんな感じなんでしょうかね。
旧司法試験は学部時代に受けたことがありますが、さっぱり。ご縁がなかったようです。
ただ新司法試験は旧司法試験と全く別物というわけではなくて、択一のポイントやら論文の骨なんかは共通性があるはずです。なので今日行われた短答も、後日ちゃんと解こうと思っています。
新司法試験も、今年はあと3日に迫ってきました。
僕は今年の受験生ではないのですが、知り合いが数名受けるので最近ドキドキしています。
是非ともその方たちには頑張ってもらいたいです。
今年の受験生ではなくとも、今年の新司法試験にあわせ、現在は主に択一の勉強に力を入れています。
今年の受験生の短答合格者平均くらいを目標に、頑張ろうと(無理っぽいですが)。
何にしろ、僕は目標をもってやることが大事だと考えています。
目標を立てるときは大事なことが2つ。
①目標は長期的なものと中期的なものに分けて立てること
②目標はできるだけ具体性を持たせること
この2つです。
今までの長い?学生生活で培われた僕の最大の受験テクです。
これで何とか法科大学院までたどり着きました。
あともう一つ(二つ?)高い壁がありますが、何とか乗り越えなければ。。。
<今日の判例~刑法⑥>
親権者による未成年者略取(最判H17.12.6)
Xは、Cの共同親権者の1人であるBの実家においてB及びその両親に監護養育されて平穏に生活していたCを、祖母のDに伴われて保育園から帰宅する途中に前記のような態様で有形力を行使して連れ去り、保護されている環境から引き離して自分の事実的支配下に置いたのであるから、その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、Xが親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情である…。
ここは学説によって構成が分かれそうですね。ただ最高裁は最判H15.3.18といい立場は固まっているようです。もっとも、保護法益の説明の仕方が気になるところですがね。
