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カウンターをつけると、このブログも誰かに見られてるって感じがしますね。
前はつけてなかったのでそんな感じはちっとも?しなかったのですが。

そうすると、視聴者?を意識した構成も考えてみたいと思うところです。
このブログを見ている人が僕の知り合いも多いってことや、法律の勉強もちょいちょい出てくることから、そんな視聴者の方に何か面白いことはできないかと。

そこで書き込みをする際には何かしら法学的情報を入れてみようと思います。
まぁいつまで続くか分からないし、毎回できるかわからないけど。

そんな感じでこのブログもプチ・リニューアルしていこうと思います。
今後ともご愛顧を。

<今日の判例~民訴①>
→民事訴訟法220条4号ハ「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」の意義(最判H11.11.12)
①ある文書がその作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するまでに至るまでの経緯、その他の叙情から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、
②開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、
特段の事情がない限り、当該文書は『専ら文書の所持者の利用に供するための文書』に当たる

①:目的 ②:不利益 ③:特段の事情ですかね。
確かどこかのロースクール入試問題にもなっていたような…

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