幾分体調はよくなってきました。もう少しで全快ってとこでしょうか。
最近は新しく教科書を買ったものしか勉強してない状態。こんなんじゃダメですね。会社法とかもっとやんないといけないし。
会社法というと、もっとベストな教科書は出ないものでしょうか。神田先生のものより詳しく(神田先生の教科書は思ったより詳しいですが)、江頭先生のものよりは薄く…
そうすると弥永先生や宮島先生のものになるんでしょうか。金融商品取引法になって改訂があるだろうから、それを待って新版を買いますかね。
そんなことをボケーっと考えてます。まだ病み上がりだからかな。
<今日の判例~会社法①>
→新株発行事項の公示の欠缺(最判H9.1.28)
新株発行に関する事項の公示は、株主が新株発行差止請求権を行使する機会を保障することを目的として会社に義務付けられたものであるから、新株発行に関する事項の公示を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止め事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる
択一知識ですかね。論述で出てもおかしくはないと思いますが。
最近は新しく教科書を買ったものしか勉強してない状態。こんなんじゃダメですね。会社法とかもっとやんないといけないし。
会社法というと、もっとベストな教科書は出ないものでしょうか。神田先生のものより詳しく(神田先生の教科書は思ったより詳しいですが)、江頭先生のものよりは薄く…
そうすると弥永先生や宮島先生のものになるんでしょうか。金融商品取引法になって改訂があるだろうから、それを待って新版を買いますかね。
そんなことをボケーっと考えてます。まだ病み上がりだからかな。
<今日の判例~会社法①>
→新株発行事項の公示の欠缺(最判H9.1.28)
新株発行に関する事項の公示は、株主が新株発行差止請求権を行使する機会を保障することを目的として会社に義務付けられたものであるから、新株発行に関する事項の公示を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止め事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる
択一知識ですかね。論述で出てもおかしくはないと思いますが。
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