気がつくと、周りは妙な黄緑色の六法一色となってました。
中身の充実さが、外見からは感じ取れないのが残念です。
あくまで僕は、判例六法については肯定派ですよ。
刑訴の教科書を買換え、横書きになって見やすいせいか、新しいものを使いたがってるだけなのか、最近は池田・前田の刑訴をよく使っています。
同意の効力が証拠能力付与だったり、令状によらない捜索・差押えの緊急処分説は無視してたりして、かなり学者の本とは離れてるなぁ… という印象ですが、そこは田口or予備校本でカバーですかね。
僕には「横書き・2色刷」という見やすさが最も大事なんです。
そうすると今使っている民訴の教科書、これもなかなか難敵です。
今は伊藤眞「民事訴訟法(第3版)」なんですが、非常によみづらい。書いてあることはかなりイイんですが、いかんせん見やすさという点では…
講義案に手を出そうかとしていたのですが、東京大学出版会から民訴の教科書が出るとのこと。
しかも2色刷だとか。
これは待つしかないですね。12月に発売予定だそうです。
ただ著者がよく知らない人なので、内容はどうなるか読めないですね。買う時にはそこもチェックしておかないと。
とはいえこれで民法、刑法、刑訴に続いて民訴も東京大学出版会にお世話になりそうな状況です。
<今日の判例~行政①>
→随意契約制限に違反する契約の効力(最判S62.5.19)
かかる違法な契約であっても私法上当然に無効になるものではなく、
①随意契約によることができる場合として前記令の規定に掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や
②契約の相手方において随意契約の方法による当該契約の締結が許されないことを知り又は知り得べかりし場合のように当該契約の効力を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える前記法及び令の規定の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、
私法上無効となるものと解するのが相当である。
①明確な違反 ②制限趣旨の没却となる特段の事情 といったところでしょうか。
個人的には重要な判決かと思いますが。
中身の充実さが、外見からは感じ取れないのが残念です。
あくまで僕は、判例六法については肯定派ですよ。
刑訴の教科書を買換え、横書きになって見やすいせいか、新しいものを使いたがってるだけなのか、最近は池田・前田の刑訴をよく使っています。
同意の効力が証拠能力付与だったり、令状によらない捜索・差押えの緊急処分説は無視してたりして、かなり学者の本とは離れてるなぁ… という印象ですが、そこは田口or予備校本でカバーですかね。
僕には「横書き・2色刷」という見やすさが最も大事なんです。
そうすると今使っている民訴の教科書、これもなかなか難敵です。
今は伊藤眞「民事訴訟法(第3版)」なんですが、非常によみづらい。書いてあることはかなりイイんですが、いかんせん見やすさという点では…
講義案に手を出そうかとしていたのですが、東京大学出版会から民訴の教科書が出るとのこと。
しかも2色刷だとか。
これは待つしかないですね。12月に発売予定だそうです。
ただ著者がよく知らない人なので、内容はどうなるか読めないですね。買う時にはそこもチェックしておかないと。
とはいえこれで民法、刑法、刑訴に続いて民訴も東京大学出版会にお世話になりそうな状況です。
<今日の判例~行政①>
→随意契約制限に違反する契約の効力(最判S62.5.19)
かかる違法な契約であっても私法上当然に無効になるものではなく、
①随意契約によることができる場合として前記令の規定に掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や
②契約の相手方において随意契約の方法による当該契約の締結が許されないことを知り又は知り得べかりし場合のように当該契約の効力を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える前記法及び令の規定の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、
私法上無効となるものと解するのが相当である。
①明確な違反 ②制限趣旨の没却となる特段の事情 といったところでしょうか。
個人的には重要な判決かと思いますが。
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