ちょっとテンプレートを変えてみました。以前のところのものに似てますね。
辰巳から再現答案集が出ました。新司法試験の論文試験において、どのような答案が評価を受けているのかを把握するのは非常に大事ですから、きっと購入する人は多いことと思います。
同じく辰巳の合格者の話を読むと、事実認定・事実評価の配点が高いという印象を持っているようです。まぁ出題の趣旨でも言われていることですから、今さら驚くことでもないですが。
ただそのような意識を常に持っておくことは重要ですよね。答練を受ける際にも心がけておくことが、本番での成功に繫がるのではないでしょうか。
<今日の判例~行政②>
→規制権限の不行使と国家賠償(最判H16.4.27)
国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、
①その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、
②具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、
その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
①法令の趣旨・権限の性質の考慮 ②不行使の著しい不合理性 の2要素から違法性を導きます。
こういう判例は、新司法試験の論文試験向きですよね。
辰巳から再現答案集が出ました。新司法試験の論文試験において、どのような答案が評価を受けているのかを把握するのは非常に大事ですから、きっと購入する人は多いことと思います。
同じく辰巳の合格者の話を読むと、事実認定・事実評価の配点が高いという印象を持っているようです。まぁ出題の趣旨でも言われていることですから、今さら驚くことでもないですが。
ただそのような意識を常に持っておくことは重要ですよね。答練を受ける際にも心がけておくことが、本番での成功に繫がるのではないでしょうか。
<今日の判例~行政②>
→規制権限の不行使と国家賠償(最判H16.4.27)
国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、
①その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、
②具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、
その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
①法令の趣旨・権限の性質の考慮 ②不行使の著しい不合理性 の2要素から違法性を導きます。
こういう判例は、新司法試験の論文試験向きですよね。
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