法律学の答案を書くというのは、何とも理不尽だと感じる場面に出くわすことが多々あります。
そんな中の一つに、「不要論」を唱える学説を数えることができます。
「不要論」とはその名の通り、「そんな議論不要だ!」という見解です。
例えば因果関係の錯誤について、不要論がありますよね。
そんな論争が絡む問題が出た場合、不要論者は困ります。
だって、それは不要な議論なんだから、そもそもそういうことが問題になるという発想を欠く。
その考え方に共感するのが最初であればあるほどに。
きっと賢い人は、そういう論争があることをしっかり覚えていて、きちんと不要論を展開するんでしょう。
だけどそもそもそういう問題意識を欠く人間は、不要論を展開すること自体、答案構成の段階で思いつかないんですね。
こんなとこに結構な点数がふられてたら、困るな。
不要なんだから、議論する必要なし、答案に書く必要なし。
そんなアピール、答案外でやっても無意味ですね。
なんだか不要論を展開することが、非常に虚しく思う今日この頃です。
<今日の判例~刑法③>
→早すぎた結果の発生(最判H16.3.22)
第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったといえること、第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや、第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと、第1行為は第2行為に密接な行為であり、…第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。また、…クロロホルムを吸引させてAを失神させた上自動車ごと海中に転落させるという一連の殺人行為に着手して、その目的を遂げたのであるから、…殺人の故意に欠けるところはな(い。)
おそらく答案上は第1行為における故意の存在、肯定した場合の因果関係の錯誤を論じるんでしょうね。
因果関係の錯誤ねぇ…
そんな中の一つに、「不要論」を唱える学説を数えることができます。
「不要論」とはその名の通り、「そんな議論不要だ!」という見解です。
例えば因果関係の錯誤について、不要論がありますよね。
そんな論争が絡む問題が出た場合、不要論者は困ります。
だって、それは不要な議論なんだから、そもそもそういうことが問題になるという発想を欠く。
その考え方に共感するのが最初であればあるほどに。
きっと賢い人は、そういう論争があることをしっかり覚えていて、きちんと不要論を展開するんでしょう。
だけどそもそもそういう問題意識を欠く人間は、不要論を展開すること自体、答案構成の段階で思いつかないんですね。
こんなとこに結構な点数がふられてたら、困るな。
不要なんだから、議論する必要なし、答案に書く必要なし。
そんなアピール、答案外でやっても無意味ですね。
なんだか不要論を展開することが、非常に虚しく思う今日この頃です。
<今日の判例~刑法③>
→早すぎた結果の発生(最判H16.3.22)
第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったといえること、第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや、第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと、第1行為は第2行為に密接な行為であり、…第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。また、…クロロホルムを吸引させてAを失神させた上自動車ごと海中に転落させるという一連の殺人行為に着手して、その目的を遂げたのであるから、…殺人の故意に欠けるところはな(い。)
おそらく答案上は第1行為における故意の存在、肯定した場合の因果関係の錯誤を論じるんでしょうね。
因果関係の錯誤ねぇ…
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確かに : 井の中の蛙@大海を知りたい
2008/03/07 Fri 09:46:24
前田説だとスルーすべきか、因果関係の錯誤の問題になるけど因果関係の錯誤は故意に影響を与えなくて、因果関係論で織込済なんだよ、というところまで書くべきか迷いますよね。
個人的にはスルーしたいですが(^^;
ちなみに、「不要論」と聞いて最初に思い浮かんだのは、内田民法でしたw
法人とか物権変動とか、やたらと不要論に立ちますよね・・・
個人的にはスルーしたいですが(^^;
ちなみに、「不要論」と聞いて最初に思い浮かんだのは、内田民法でしたw
法人とか物権変動とか、やたらと不要論に立ちますよね・・・
Re:確かに : 遼
2008/03/07 Fri 20:00:46
確かに、内田先生の教科書も不要論ありますね。
所有権移転時期に関しても、暫時移転ということは画一的時期確定不要ということですよね。
ちなみに東京大学出版会のHPにも内田民法Ⅰ4版が出ましたね。
択一でどれくらい出るのか分かりませんが、法人法改正もちゃんと理解しておかないとダメですよね…
所有権移転時期に関しても、暫時移転ということは画一的時期確定不要ということですよね。
ちなみに東京大学出版会のHPにも内田民法Ⅰ4版が出ましたね。
択一でどれくらい出るのか分かりませんが、法人法改正もちゃんと理解しておかないとダメですよね…
判例では… : 遼
2008/03/08 Sat 16:17:45
コメントありがとうございます。
確かに実行の着手と故意の存在を問題にしてますよね。どっちかというと実行の着手をメインで論じて、一連の行為と言えるから故意も問題なし、という感じで。
ただ答案化するとなると、第2行為で結果発生を目的としたところ第1行為で既遂となるという関係になるので、因果関係の錯誤の問題にもなるのではないでしょうか。
個人的には付属の論点として比重はかなり小さいと思いますが、問題になるかならないか、という点では問題になるような気がしています。
確かに実行の着手と故意の存在を問題にしてますよね。どっちかというと実行の着手をメインで論じて、一連の行為と言えるから故意も問題なし、という感じで。
ただ答案化するとなると、第2行為で結果発生を目的としたところ第1行為で既遂となるという関係になるので、因果関係の錯誤の問題にもなるのではないでしょうか。
個人的には付属の論点として比重はかなり小さいと思いますが、問題になるかならないか、という点では問題になるような気がしています。
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