2008年度版完択民法(LEC)を買いました。
択一用の教材としては王道ですよね。他にも条文・判例本(辰巳)やなりたん(Wセミナー)がありますが、憲法・民法・刑法に関しては完択が一番使いやすい気がします。
2008年度版は民法しか買ってないのですが、何と百選番号が載ってました。こりゃ便利!
2007年度から載ってるんですかね?2008年度からなんでしょうか。
まぁそれはともかく、短答にしろ論文にしろ、百選に載ってる判例なら知っておかないとダメだなー、っていう気になりますよね。なので百選掲載の判例かチェックできるし、知らなかったら確認できるからいいですね。
確か民法の百選は2009年の初めあたりに改定予定だったはずだから、これで十分対応できるはず。
旧司法試験の短答過去問も買ったし、ツールは揃った。
あとは勉強するだけ。
…それが一番難しいよね。
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こちらに移籍して2週間がたちました。
こちらに移籍した理由の一つに、カウンターが設置できるという点があります。今これを書いている前に見たところ、66でした。一週間で30ちょっと。
思ってたより多いなぁ、というイメージです。知り合いにはほとんど教えてないので、それにしては多いなぁと。
これから徐々に広まっていきそうですが。
最近コンタクトの調子が悪くてメガネをかけてることが多いのですが、メガネをかけると「メガネ?」「今日はメガネなんだね」「目が悪かったんだぁ」とかいろいろ言われます。
確かにコンタクトをいつもつけてると、目が悪い人なんて分からないよね。
しばらくメガネにしようかな、とも思ったのですが、どうもダメ。
やっぱりいつもコンタクトをしてると、フレームが気になってしょうがない。少し視野が狭くなる感じがしますね。
はやくコンタクトに戻したーい。
通ってる眼科のお姉さんが綺麗だから、買い換えるのもアリかな。
こちらに移籍した理由の一つに、カウンターが設置できるという点があります。今これを書いている前に見たところ、66でした。一週間で30ちょっと。
思ってたより多いなぁ、というイメージです。知り合いにはほとんど教えてないので、それにしては多いなぁと。
これから徐々に広まっていきそうですが。
最近コンタクトの調子が悪くてメガネをかけてることが多いのですが、メガネをかけると「メガネ?」「今日はメガネなんだね」「目が悪かったんだぁ」とかいろいろ言われます。
確かにコンタクトをいつもつけてると、目が悪い人なんて分からないよね。
しばらくメガネにしようかな、とも思ったのですが、どうもダメ。
やっぱりいつもコンタクトをしてると、フレームが気になってしょうがない。少し視野が狭くなる感じがしますね。
はやくコンタクトに戻したーい。
通ってる眼科のお姉さんが綺麗だから、買い換えるのもアリかな。
今日は憲法に関連して少々。
学問研究の自由は憲法23条により学問の自由として保障されます。
これに対する制約が加えられる場合、通常は厳格審査により合憲性を判断することとなると思います。
ではいわゆる「先端技術」の場合はどうでしょうか。
これについては通常の学問研究の自由に対して用いる違憲審査基準よりも、より緩やかな基準を用いることができるのではないか、との議論があります(例えば芦部『憲法』161頁以下)。
このとき、違憲審査基準としてより緩やかなものを用いる理由としては、他者の生命・身体に影響が及びうること、生態系への影響の可能性、研究において反倫理的な行為が行われうること、研究結果が反倫理的な結果を生むおそれがあること、研究に営利的要素が含まれやすいこと、など様々なものが考えられます。
これらを理由に(違憲審査基準を緩める要素として、性質の異なるものもありますが)違憲審査基準を緩めるというのは、一理あると思います。
ただ「先端技術は危険だから」とか「倫理に反するから」とかいう理由で現実に制限されるとなると、それは果たして妥当なものでしょうか。
確かにこれらの研究に様々な意味での危険は伴いますが、それはこれまでの人間の歴史においても存在したもののように思えます。例えば火薬の研究については実験中の事故、取扱上の事故、未知の反応による発火など、危険な要素は考えられます。しかしそのような発明、研究があったからこそ今の豊かな暮らしはあるともいえます。
現代の研究における危険性は、むしろその技術を扱う人間の危険性の方にシフトしている気がしてなりません。倫理の問題は、まさにその例ではないかと思います。
技術を扱う人間の危険性をおそれ、技術それ自体の進歩を止めてしまう、という結果だけは避けるべきだと僕は思いますね。
でもそのような出題がされると、違憲審査基準を緩めてしまうかも…
学問研究の自由は憲法23条により学問の自由として保障されます。
これに対する制約が加えられる場合、通常は厳格審査により合憲性を判断することとなると思います。
ではいわゆる「先端技術」の場合はどうでしょうか。
これについては通常の学問研究の自由に対して用いる違憲審査基準よりも、より緩やかな基準を用いることができるのではないか、との議論があります(例えば芦部『憲法』161頁以下)。
このとき、違憲審査基準としてより緩やかなものを用いる理由としては、他者の生命・身体に影響が及びうること、生態系への影響の可能性、研究において反倫理的な行為が行われうること、研究結果が反倫理的な結果を生むおそれがあること、研究に営利的要素が含まれやすいこと、など様々なものが考えられます。
これらを理由に(違憲審査基準を緩める要素として、性質の異なるものもありますが)違憲審査基準を緩めるというのは、一理あると思います。
ただ「先端技術は危険だから」とか「倫理に反するから」とかいう理由で現実に制限されるとなると、それは果たして妥当なものでしょうか。
確かにこれらの研究に様々な意味での危険は伴いますが、それはこれまでの人間の歴史においても存在したもののように思えます。例えば火薬の研究については実験中の事故、取扱上の事故、未知の反応による発火など、危険な要素は考えられます。しかしそのような発明、研究があったからこそ今の豊かな暮らしはあるともいえます。
現代の研究における危険性は、むしろその技術を扱う人間の危険性の方にシフトしている気がしてなりません。倫理の問題は、まさにその例ではないかと思います。
技術を扱う人間の危険性をおそれ、技術それ自体の進歩を止めてしまう、という結果だけは避けるべきだと僕は思いますね。
でもそのような出題がされると、違憲審査基準を緩めてしまうかも…
今日は少し国際私法について。(気分次第で続くかも)
国際私法は新司法試験の科目として、「国際関係法(私法)」という形で選択科目の一つになっています。ただあまり選択者数の多くない、いわゆるマイナー科目です。
どんなものかイメージが湧きにくいため、とっつきにくいかもしれません。今日はちょっとそんなイメージを変えれたら。
国際私法とは、基本的にある問題につき適用される法律(これを準拠法といいます)を決定する法律です。
普通の法律学と違うのは、適用される法律を決定する法だ、という点です。
例えば日本のある大手自動車企業Tが、フランスのタイヤ会社MとF1に使用するタイヤの供給契約を結んだとします。ここで受け取ったタイヤが原因で事故が起こった場合、TがMに対して損害賠償請求をする場合に適用される法律はどこの国の法律でしょうか?
このように渉外的要素を含む法律問題における準拠法を決定するのが国際私法です。日本では法の適用に関する通則法(昔の法例)がこれを定めています。ちなみにこの場合だと、(おそらく)準拠法はフランス法になります。
他にも日本人俳優がアメリカの新聞社に名誉棄損された場合や、中国企業の電子レンジが火を噴いた場合など、事例はさまざまに考えられますよね。
国際化が進展するにつれ、市民生活レベルでの法律問題も渉外的要素を帯びてきます。そのためまず問題に適用される準拠法を決定する必要性は、徐々に高まってきているといえます。
そして取引関係、不法行為関係だけでなく、国際私法は家族法分野についてももちろん定めています。
婚姻の成立、相続問題等、国際化はむしろ国際家族法の問題の方に影響が大きいかもしれませんね。
最近注目しているものとして、代理母出産があります。
実はこれも国際私法が絡むんですね。それは日本では代理母出産は行われず、アメリカで行われることが多いため、依頼した夫婦が生まれた子供(分娩者はアメリカ人)の親といえるか、という問題に渉外的要素が含まれるからです。
こんな感じで渉外的要素が含まれる問題は身近にあり、また年々増えていて、その前提として国際私法が必要になるわけですね。興味がある方は一度勉強してみてはいかがでしょうか?
(新司法試験の選択科目としては範囲が広くない方らしいですよ)
国際私法は新司法試験の科目として、「国際関係法(私法)」という形で選択科目の一つになっています。ただあまり選択者数の多くない、いわゆるマイナー科目です。
どんなものかイメージが湧きにくいため、とっつきにくいかもしれません。今日はちょっとそんなイメージを変えれたら。
国際私法とは、基本的にある問題につき適用される法律(これを準拠法といいます)を決定する法律です。
普通の法律学と違うのは、適用される法律を決定する法だ、という点です。
例えば日本のある大手自動車企業Tが、フランスのタイヤ会社MとF1に使用するタイヤの供給契約を結んだとします。ここで受け取ったタイヤが原因で事故が起こった場合、TがMに対して損害賠償請求をする場合に適用される法律はどこの国の法律でしょうか?
このように渉外的要素を含む法律問題における準拠法を決定するのが国際私法です。日本では法の適用に関する通則法(昔の法例)がこれを定めています。ちなみにこの場合だと、(おそらく)準拠法はフランス法になります。
他にも日本人俳優がアメリカの新聞社に名誉棄損された場合や、中国企業の電子レンジが火を噴いた場合など、事例はさまざまに考えられますよね。
国際化が進展するにつれ、市民生活レベルでの法律問題も渉外的要素を帯びてきます。そのためまず問題に適用される準拠法を決定する必要性は、徐々に高まってきているといえます。
そして取引関係、不法行為関係だけでなく、国際私法は家族法分野についてももちろん定めています。
婚姻の成立、相続問題等、国際化はむしろ国際家族法の問題の方に影響が大きいかもしれませんね。
最近注目しているものとして、代理母出産があります。
実はこれも国際私法が絡むんですね。それは日本では代理母出産は行われず、アメリカで行われることが多いため、依頼した夫婦が生まれた子供(分娩者はアメリカ人)の親といえるか、という問題に渉外的要素が含まれるからです。
こんな感じで渉外的要素が含まれる問題は身近にあり、また年々増えていて、その前提として国際私法が必要になるわけですね。興味がある方は一度勉強してみてはいかがでしょうか?
(新司法試験の選択科目としては範囲が広くない方らしいですよ)
以前、先輩に紹介されたものを紹介します。
ご存知の方も多いかもしれませんが、『経県値』というサイトです。
これは、自分が今までにどんなところに住んだこと・行ったことがあるかを数値で表す、というものです。「行ったことがある」よりも「泊まったことがある」方が点が高く、それよりも「住んだことがある」方が点が高いという風に、その県の経験度合によって点が異なり、その人の生涯経県値を出してくれるのです。
まぁ試しにやってみてください。
↓ コチラ
http://keiken.uub.jp/
みなさん何点ぐらいなんでしょうか?
僕はというと、60点ちょいです。これは結構低いみたいで、周りの友達の中では最下位でした。
結構大学時代にあちこち行ったつもりですが、比べられるとそうでもないみたいですね。
ソーラーカーで日本一周でもすれば結構上がるかも。
ご存知の方も多いかもしれませんが、『経県値』というサイトです。
これは、自分が今までにどんなところに住んだこと・行ったことがあるかを数値で表す、というものです。「行ったことがある」よりも「泊まったことがある」方が点が高く、それよりも「住んだことがある」方が点が高いという風に、その県の経験度合によって点が異なり、その人の生涯経県値を出してくれるのです。
まぁ試しにやってみてください。
↓ コチラ
http://keiken.uub.jp/
みなさん何点ぐらいなんでしょうか?
僕はというと、60点ちょいです。これは結構低いみたいで、周りの友達の中では最下位でした。
結構大学時代にあちこち行ったつもりですが、比べられるとそうでもないみたいですね。
ソーラーカーで日本一周でもすれば結構上がるかも。
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