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オーストラリア戦は0-0の引き分けという結果となりました。
おおかたの予想通り?オーストラリアの思惑通り?引き分けという結果には、ちょっと残念ですね。

前半はオーストラリアに攻め込まれるシーンが多かった気がしますが、
後半20分以降は日本のペースで試合が進んでました。
惜しかった遠藤のミドルシュートも、DFのプレッシャーを考えるとあの位置からも難しいような気もします。
守備は結構よかっただけに、やはり攻撃のパターンですね。

今日は田中・玉田の2トップに中村・松井・遠藤・長谷部のMF陣。
岡田監督は田中達也が好きですね…。
個人的にはスタメンから大久保・玉田だと思ってましたが。
大久保は今日も終盤はいい動きをしていましたが、もうちょっと日本にいいFWが出てきてほしいですね。
出現を待っていてはダメなので、森本を積極的にA代表に呼べばいいのにと思います。

W杯予選はこれで半分が終了です。
日本は2位ですが、一応予選突破ラインにはいます。
オーストラリアを除く4チームで1位になればいいと考えると、
3位のカタール戦はホームでの試合を残しているので予選突破自体は(今のところ)大丈夫そうですね。

ただやはり1位を目指してほしいものです。
そうするとアウェーのオーストラリア戦も「絶対に負けられない戦い」ですね。

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今年の出願者が発表されました。

↓コチラ
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-19jisshi.pdf

この前、
「おそらく今年は1万人を超える」
と言いましたが…





超えませんでしたね
僕にとっては嬉しい誤算ということにしておきます。

これをみると
修了者   4956人(50.9%)
修了予定者4778人(49.1%)
となっています。

ついに修了者が上回りましたね。
しかも修了予定者は、この後修了認定というハードルもあるため、もう少し減ってくるんでしょう。
最近は進級・修了も厳しいみたいですからね。

そういう意味では今回の出願者数が1万人に達しなかったのは、
4期既修・3期未修の進級段階で人数が減ったからではないか。
との指摘を受けました。

なるほど、ですね。
そうすると単純計算での1万人よりも減ったわけだと。

いずれにしろ短答合格者が5000人くらいってのは変わらないわけですから、
ひとまずここを突破するのが第一目標ですね。

なかなか昨年の新司法試験のヒアリングが公表されないなと思っていたら、こんな時期に公表されました。

コチラ↓
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20kekka01-9.pdf


名前も「平成20年新司法試験の採点実感等に関する意見」となっていますが、内容的には今までの「ヒアリング」と同じと考えてよさそうです。
むしろ今までは対話・会話形式でしたが、今回の一方的な意見表明の方が、学生としては読みやすい気がします(笑)

内容はまだ憲法しか見てないですが、なかなか突っ込んで書いてあります。
違憲審査基準の出し方とか、論述のポイントとか。
まあ今までのヒアリングも結構そういう部分はあったけど


こういうのを読んで、ひとつ思い出したことがありました。
ちょっと前に、とある弁護士の方に言われたことです。


「法律家は、一つの文章に意味を込めろ」


逆にいえば、
意味のない文章は書くな、ということです。


新司法試験の答案は事案も長くて記述量が多いため、書く方もだるくなってしまいがちです。
そうすると論述もぼんやりした感じに陥ってしまいます。

だけど法律家の書く文章は、「法的に意味のある」文章でなければなりません。
そのため一つの文章を書くに当たっては、

・なぜこの文章が必要か
・この文章を書く狙いは何か
・この文章は読み手にどういう効果を与えるか

という点を考えながら文章を書く必要がある。
(と教えていただきました)

先生の話は準備書面や答弁書の書き方についてのことだったんですが、これは試験での答案にもいえることだと思います。
今回の憲法のヒアリングを読んでると、何となくこの言葉が思い出されましたので紹介させていただきます。

…あけましておめでとうございます

もう1月も終わりですねー。






色々書くこともあったんですが、
先週の「例の事件?」でそれも台無しですよ

法務省から今年度の新司法試験の最終合格判定における短答式試験の比率が変更となりました。
もうご存じと思いますが。

これまで1:4だったものが1:8となるので、
単純計算で短答式試験の「重み」は、「最終合格判定」においては1/2となったわけです。



この変更は、短答で300点を目指していた身としては、

「ナニーーーー

という感じですよ、全く。




ただ冷静に考えると、今年の短答式試験はあなどれない試験となりそうです。

というのも、この変更により短答式試験は足切りとしての意味が強まるわけですが、
「足切り」は論文式試験の採点人数を決める要素です。

つまり、足切りラインをどれくらいにするかは、
論文式試験の採点人数をどれくらいにするかと大きく関わり合うわけです。

今年度の最終合格者数は予測が難しいですが、
当初発表されていた資料と過去の新司法試験の結果からすれば、
2200人前後あたりではないでしょうか。

そして短答式試験合格者の論文合格率が、
50%超え

50%切り
と推移している点からは、
例年通りいけば短答式試験合格者は5000人あたりで落ち着くだと思います。

まあこういうのは色々な要素もあって一概にはいえないですがね。

この数字を基礎とすれば、出願が1万人を超すであろう今年は、
対出願者の短答式試験合格率は50%を切ることになりそうです。

しかも今年はTKCの結果などを見ても、
出願の多くを占める修了予定者の短答レベルが低くはないようですので、
全体のレベルは昨年よりも上がるのではないでしょうか。



そうすると、

「今年の足切りは去年よりも熾烈なものとなりそうだ」

というのが僕の考えなのです。


ふー、なんか頭がごちゃごちゃしそうですが。

そうすると9月・12月のTKCでそこそこの点を取っているからといって、
この変更により論文の勉強に力を入れ過ぎるのはかえって危うい気もします。

1:8ということは、論文1科目の100点と同じ比重はやはりあるわけで、
短答7割の人と8割の人では10点、9割の人とでは20点差がつくわけですよね。

論文1科目での10点、20点の差というのは、
「『ない』ようで『ある』」
差ではないかと思います。



だからといって論文の勉強をしないことはありえないわけで。
しかも今までより論文の勉強に対する力の入れようも変わりますよね(笑)

まあ自分の実力・ポジションを相談しながら、
「バランスよく」勉強する
ということが最も重要なのはこれまでと変わらないですね。



今回の変更は、
「短答できないヤツが実務に出てもダメじゃん」
という感覚が、
「短答の実力は足切りレベルが上がればそこである程度分かるから、最終合格は旧試験みたいに論文重視でいこうぜ」
に変化したものでは?と思ってます(笑)


まあどういう経緯にしろ、
出願後に一度発表した比率(確か前のをHPに出してたよね?)を変更するとは、
完全に受験生をナメてますな。

こんな変更に負けてられるか、絶対今年の試験を受かってやる。
という変な闘志が燃えてくる1月でした
以前、「早すぎた構成要件の実現」について書いたことがありました。
そのときは、「何だかなぁー」と思ってたんですが、最近しっくり来るようになったので、ちょっとまとめておきます。

早すぎた構成要件の実現が問題になるのは、
「XがYを海に沈めて溺死させるべく、Yの気を失わせるため殴打したところ、これによりYが死亡した」
ような場合です。

①本件では、XはYを海に沈める行為によりYを殺害しようとしているため、XがYを殴打した時点でYに対する殺人罪の故意が認められるかが問題となります。

②この場合、まずXの殴打行為に殺人罪の実行の着手があるかを検討します。殺害に向けられた一連の行為が開始されたということができれば、殴打行為の時点で殺人罪の故意が認められるためです。
→実行の着手の有無を検討
 (要素としては、法益侵害の危険性・後続する行為との関係性(必要な前提行為とか)・計画性あたりでしょうか)

③実行の着手が認められない場合は、故意責任を問うことができません。そのため殴打行為については過失致死罪の成否を検討することになります。

④実行の着手が認められる場合は、殺人罪の成否の問題となります。この時、XはYを海に沈めて殺害するという方法を考えていたところ、殴打行為で死亡結果が発生したという点で、Xの予期していた因果経過と現実の因果経過にずれが生じることになります。そのため因果関係の錯誤が問題となります。
→因果関係の錯誤の処理

こんな感じでしょうか。
意外と厄介な論点に感じますが、こんな感じで整理できるかな、と。
この問題で悩んでいる方の一助になれたらいいなと思います

<今年の判例>
最高裁平成20年6月12日判決
ポイント:
放送事業者等から放送番組のための取材を受けた者が,取材担当者の言動等によって当該取材で得られた素材が一定の内容,方法により放送に使用されるものと期待し,信頼したが,放送された番組の内容が取材担当者の説明と異なるものとなった場合における放送事業者等の不法行為の成否
判決要旨:
放送事業者がどのように番組の編集をするかは,放送事業者の自律的判断にゆだねられており,番組の編集段階における検討により最終的な放送の内容が当初企画されたものとは異なるものになったり,企画された番組自体放送に至らない可能性があることも当然のことと認識されているものと考えられることからすれば,放送事業者又は制作業者から素材収集のための取材を受けた取材対象者が,取材担当者の言動等によって,当該取材で得られた素材が一定の内容,方法により放送に使用されるものと期待し,あるいは信頼したとしても,その期待や信頼は原則として法的保護の対象とはならないというべきである。
もっとも,取材対象者は,取材担当者から取材の目的,趣旨等に関する説明を受けて,その自由な判断で取材に応ずるかどうかの意思決定をするものであるから,取材対象者が抱いた上記のような期待,信頼がどのような場合でもおよそ法的保護の対象とはなり得ないということもできない。すなわち,①当該取材に応ずることにより必然的に取材対象者に格段の負担が生ずる場合において,②取材担当者が,そのことを認識した上で,③取材対象者に対し,取材で得た素材について,必ず一定の内容,方法により番組中で取り上げる旨説明し,④その説明が客観的に見ても取材対象者に取材に応ずるという意思決定をさせる原因となるようなものであったときは,取材対象者が同人に対する取材で得られた素材が上記一定の内容,方法で当該番組において取り上げられるものと期待し,信頼したことが法律上保護される利益となり得るものというべきである。そして,そのような場合に,結果として放送された番組の内容が取材担当者の説明と異なるものとなった場合には,当該番組の種類,性質やその後の事情の変化等の諸般の事情により,当該番組において上記素材が上記説明のとおりに取り上げられなかったこともやむを得ないといえるようなときは別として,取材対象者の上記期待,信頼を不当に損なうものとして,放送事業者や制作業者に不法行為責任が認められる余地があるものというべきである。

これも平成20年重要判例解説に掲載されそうですね。
民法か、憲法か…。どっちにしろ大事そうな判例です。
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