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今日は憲法に関連して少々。

学問研究の自由は憲法23条により学問の自由として保障されます。
これに対する制約が加えられる場合、通常は厳格審査により合憲性を判断することとなると思います。

ではいわゆる「先端技術」の場合はどうでしょうか。
これについては通常の学問研究の自由に対して用いる違憲審査基準よりも、より緩やかな基準を用いることができるのではないか、との議論があります(例えば芦部『憲法』161頁以下)。

このとき、違憲審査基準としてより緩やかなものを用いる理由としては、他者の生命・身体に影響が及びうること、生態系への影響の可能性、研究において反倫理的な行為が行われうること、研究結果が反倫理的な結果を生むおそれがあること、研究に営利的要素が含まれやすいこと、など様々なものが考えられます。

これらを理由に(違憲審査基準を緩める要素として、性質の異なるものもありますが)違憲審査基準を緩めるというのは、一理あると思います。

ただ「先端技術は危険だから」とか「倫理に反するから」とかいう理由で現実に制限されるとなると、それは果たして妥当なものでしょうか。
確かにこれらの研究に様々な意味での危険は伴いますが、それはこれまでの人間の歴史においても存在したもののように思えます。例えば火薬の研究については実験中の事故、取扱上の事故、未知の反応による発火など、危険な要素は考えられます。しかしそのような発明、研究があったからこそ今の豊かな暮らしはあるともいえます。

現代の研究における危険性は、むしろその技術を扱う人間の危険性の方にシフトしている気がしてなりません。倫理の問題は、まさにその例ではないかと思います。
技術を扱う人間の危険性をおそれ、技術それ自体の進歩を止めてしまう、という結果だけは避けるべきだと僕は思いますね。


でもそのような出題がされると、違憲審査基準を緩めてしまうかも…
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