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どっかのタレントのブログに似たような言葉がありますが…

この言葉は某氏から、
「完択(LECの完全整理択一六法のこと)なんて5ページ読んだら飽きる」
と言った時に言い返された言葉です。
今では続けて1分野(総則・物権など)までいけるようになりました。


さて、短答というと、この度のTKC模試。

前回と比較して直前だからきっと前回以上に多いだろうと思ってたところ、
実は参加者は前回より少ないそうですね。

こりゃまたどうして。

と思うわけですが、
おそらくは配点変更の影響なのかなぁと。

しかし配点が変更されるだけで短答の重要度が、
ぐーんと下がるわけではない気がしますがね。

僕の周りにも受けない人がちらほらいて、
そういう人は、
「大丈夫かな!?このまま本試験で足すくわれたりしないかな!?」

と、余計なお世話をしてしまうわけです。

決してTKCの回し者ではないですが、
足切りの性格はある以上、短答の重要度はあるわけです。
そして最終合格判断においても、論文1科目分のウエイトもあるわけです。

そうすると短答の勉強時間が減ることはあっても、
模試まで受けないというのは、
いささかナメすぎな気がしてなりませんよ。
(本試験を解いて常に300点を超えているような人は別ですが…)


さて、完択でも読むかー。
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法の支配?が進んでいくためには必要なことですが、
最近は重要な最高裁判決がしばしば出ているように思います。

違憲判決、判例変更もそうですが、
最高裁判決がなかったところの判断や、理由付けがイマイチだったところの再判断も。

そんな中、2009年は会社法判例がアツいです。
重要と思われる2つの最高裁判決が出ていますので、要チェックですね。

まず一つは最判H21.2.17第3小法廷判決です。
これはいわゆる「契約による株式譲渡制限」という論点に属する問題に関する判例です。
百選にも同論点の判例がありましたが、
理由付けが不明確で単に公序良俗に反するものでないというだけでした。

この判例は、
非公開会社である点・キャピタルロスがない点・取得が強制されていない点・配当を行わず内部留保していた等の事情がない点
を挙げ、その合意の合理性・適法性を述べています。

次に最判H21.3.10第3小法廷判決です。
これは株主代表訴訟の対象となる「取締役の責任」に会社法上の責任以外の取引債務の責任も含むかという問題です。
ちょうど昨日この問題をやっていて、一緒にやっていた優秀な方から教えていただきました(ありがとう)。
下級審では肯定判例がありましたが、最高裁は最初だと思います。

理由としては従前から言われていた、代表訴訟の趣旨たる提訴懈怠の可能性から会社法上の責任に限定すると不均衡が生じること及び取引債務についても会社に忠実に履行する義務があることです。
後者の理由は、忠実義務を介して会社法上の責任に置き換えているようで限定説的な説明にも思えますが…


とまぁ、
会社法の重要判例が続いているわけです。

試験明けたら、それまでに出てた重要なやつをチェックしなくちゃいけないですねー。
気づかぬうちに…





ホンモノの名称のヒアリングが出てますね。

平成20年新司法試験の。

↓コチラ
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/081208.html

公法系と民事系第2問についてだけですが、
今後は他も出るのでしょうか?

まだ内容はチェックしてないですが、
ちょうど過去問をまた書く予定だったのでこれを機会に。





さてさて、
話は変わってWBC。

明日はいよいよ韓国戦ですね。
今日の試合を見ると韓国の打線はなかなか強力なようです。

ただ日本の投手陣は結構よさそうですから、
そう簡単には点を取られないような気がします。

問題は打線。
まあ打線は昨日悪くても明日はよくなったりしますからね(笑)

それにしてもイチロー。大丈夫でしょうか?
個人的にはスタメンから外した方がいいように思いますが、
試合に出し続けて調子を上げてほしいところなのでしょうか。

ただ明日の試合は第2次ラウンドの進出をかけてるわけなので、
イチローの回復を期待するよりも調子のいいバッターを使った方がいいと思います。

原監督の選考基準は「コンディショニング」でしたよね?
今のイチローのコンディショニングは…

彼だから例外を認めるというのは、チーム内に不協和音を生み出さないか心配です。
この時期はだんだん復習メインにシフトすべきと思うんですが、
その中で微妙に手を出すかどうか迷うものがありますよね。

僕の中では2つあって、
1つが要件事実。
そしてもう1つが民事執行・保全法。

前者に関しては「類型別」に絞って、それが必要かつ十分だと考えています。
1月から2月にかけてちょいちょい復習していたので、
ひとまずこれはそれでよし、と。

次のハードルが民事執行・保全法。
論文の出題可能性は極めて低いですが、
短答での出題は十分可能性がありますね。

「そんな短答の1・2問程度に時間割いてられないよ」

という感じもしますが、
民事執行・保全法の勉強は民法・民訴にまたがっているので結構勉強になります。
特にH19の本試験短答はかなり民事執行・保全法の知識があれば解ける問題が多い気がします。

そんな民事執行・保全法でオススメの本が、
和田吉弘著「基礎からわかる民事執行法・民事保全法」(弘文堂)
です。

とにかく簡潔にまとめてあって読みやすいし、
判例の事案は図を使って説明してたりするので、
初学にも復習にも向いている1冊。
オススメ度は山口厚「刑法」クラスですよ(笑)
(そういえば最近知り合いが3人ほど山口刑法を買いました。決して僕はまわし者ではないですが)

最近は薄い本に手が伸びがちでダメだなと思うところですが、
この本は例外ということで。
もうすぐ卒業、長いようで短かった大学院生活でした。

最近は論文答練を受けながら、本試験の時間感覚を身につけているところです。
特に民事系第2問の感覚は大事なのかなと。

公法系、刑事系は第1問・第2問の内容が結構分かれているので、
今は第1問からそれぞれ2時間ずつで解くようにしています。

ただ民事系第2問は設問の前提になる事案も関連している場合もあるので(平成18・19年とか)、
とりあえず最初に一通り問題を読んで全体的な答案構成をして入るようにしています。
なかなか全部を検討するのは難しいですがね。

答案は最近は、1:1を心がけています。
1:1は理論面1に対して当てはめ1をするということです。
最初に答案を書いていたころは、どっちかというと理論面重視になっていた気がするし、
最近は事実重視で理論面の記述が雑になっていた気がします。

そういう意味で1:1。
分量という意味ではないですが、どっちも大事にバランスよくということで。
ヒアリングも何となくそんな感じですよね。

論文答練の評価はあまり気にしてはいないのですが、
悪いところは直した方がいいと思うので、褒め殺しよりはボロクソに書かれたほうが為になりますね(笑)
まぁ1:1を心がけてからは評価も一定な感じです。

1:1。
最近の僕のキーワードです。
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