↓コチラ
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-19jisshi.pdf
この前、
「おそらく今年は1万人を超える」
と言いましたが…
超えませんでしたね

僕にとっては嬉しい誤算ということにしておきます。
これをみると
修了者 4956人(50.9%)
修了予定者4778人(49.1%)
となっています。
ついに修了者が上回りましたね。
しかも修了予定者は、この後修了認定というハードルもあるため、もう少し減ってくるんでしょう。
最近は進級・修了も厳しいみたいですからね。
そういう意味では今回の出願者数が1万人に達しなかったのは、
4期既修・3期未修の進級段階で人数が減ったからではないか。
との指摘を受けました。
なるほど、ですね。
そうすると単純計算での1万人よりも減ったわけだと。
いずれにしろ短答合格者が5000人くらいってのは変わらないわけですから、
ひとまずここを突破するのが第一目標ですね。

もう1月も終わりですねー。
色々書くこともあったんですが、
先週の「例の事件?」でそれも台無しですよ

法務省から今年度の新司法試験の最終合格判定における短答式試験の比率が変更となりました。
もうご存じと思いますが。
これまで1:4だったものが1:8となるので、
単純計算で短答式試験の「重み」は、「最終合格判定」においては1/2となったわけです。
この変更は、短答で300点を目指していた身としては、
「ナニーーーー

」という感じですよ、全く。
ただ冷静に考えると、今年の短答式試験はあなどれない試験となりそうです。
というのも、この変更により短答式試験は足切りとしての意味が強まるわけですが、
「足切り」は論文式試験の採点人数を決める要素です。
つまり、足切りラインをどれくらいにするかは、
論文式試験の採点人数をどれくらいにするかと大きく関わり合うわけです。
今年度の最終合格者数は予測が難しいですが、
当初発表されていた資料と過去の新司法試験の結果からすれば、
2200人前後あたりではないでしょうか。
そして短答式試験合格者の論文合格率が、
50%超え
↓
50%切り
と推移している点からは、
例年通りいけば短答式試験合格者は5000人あたりで落ち着くだと思います。
まあこういうのは色々な要素もあって一概にはいえないですがね。
この数字を基礎とすれば、出願が1万人を超すであろう今年は、
対出願者の短答式試験合格率は50%を切ることになりそうです。
しかも今年はTKCの結果などを見ても、
出願の多くを占める修了予定者の短答レベルが低くはないようですので、
全体のレベルは昨年よりも上がるのではないでしょうか。
そうすると、
「今年の足切りは去年よりも熾烈なものとなりそうだ」
というのが僕の考えなのです。
ふー、なんか頭がごちゃごちゃしそうですが。
そうすると9月・12月のTKCでそこそこの点を取っているからといって、
この変更により論文の勉強に力を入れ過ぎるのはかえって危うい気もします。
1:8ということは、論文1科目の100点と同じ比重はやはりあるわけで、
短答7割の人と8割の人では10点、9割の人とでは20点差がつくわけですよね。
論文1科目での10点、20点の差というのは、
「『ない』ようで『ある』」
差ではないかと思います。
だからといって論文の勉強をしないことはありえないわけで。
しかも今までより論文の勉強に対する力の入れようも変わりますよね(笑)
まあ自分の実力・ポジションを相談しながら、
「バランスよく」勉強する
ということが最も重要なのはこれまでと変わらないですね。
今回の変更は、
「短答できないヤツが実務に出てもダメじゃん」
という感覚が、
「短答の実力は足切りレベルが上がればそこである程度分かるから、最終合格は旧試験みたいに論文重視でいこうぜ」
に変化したものでは?と思ってます(笑)
まあどういう経緯にしろ、
出願後に一度発表した比率(確か前のをHPに出してたよね?)を変更するとは、
完全に受験生をナメてますな。
こんな変更に負けてられるか、絶対今年の試験を受かってやる。
という変な闘志が燃えてくる1月でした

約1ヵ月更新できませんでした
特別忙しいとかいうわけではなかったんですが、特に書くこともないかな、なんて思ってるとこんなに開いてしましました
ちょっと間があくと「次、A君(知り合いのブログ)が更新したら、オレもしよう」なんて変な対抗心が湧くわけです。ちなみに現在もA君のブログは更新されていません…
さてさてオリンピックが近づいてきました。
サッカーはもちろん、野球に水泳、マラソンや柔道あたりも個人的には注目しています。
アテネは16(?)個の金メダル。
これを上回ることができるか!? と言われていますが、この金メダル数は近年まれに見る個数なんですね(歴代最多かは調べてません…)。前々回のシドニーが5、それ以前は3~5くらいで推移してました。
そうするとアテネでの獲得数は異常なくらい多いわけで…北京でそれを上回るのはなかなか難しいように思います。
ただその凄い記録を破るほどの凄い活躍は期待してますがね
さて色々問題を抱えている北京オリンピック。
一番気になるのは、やはり大気汚染でしょうか。テレビで見る限りでも、結構空は曇っている印象を覚えます。
オリンピックに向けて環境問題に力を入れてきたという印象は、あんまりありませんよね?
最近、車のナンバーの奇数偶数で走れる日を分けたりしてますが、「そんなの直前にやっても、焼け石に水じゃないの?」としか思えません。
実は北京、シドニーで行われた2000年のオリンピック候補地に立候補していて、最終決戦投票まで残ってるんですね。最後はシドニーに僅差で敗れ、シドニーでオリンピックが行われたわけです。
この開催地決定は、4・5の候補地を一つずつ減らしていく「ノック・アウト方式」とでも言いたくなる方法で決めていくそうです。そして2000年の開催地決定では、北京は最後の2つに絞られるまで、シドニーを抑えて全て1位で通過していたんです。これにはちょっと驚きでした。
そんなに前から招致しているなら、投票の際も環境問題は懸案事項だったろうに、と。おそらくその改善を計画に入れて開催が決まったんだと思いますが、いざ始まろうとしているときにこんな感じ。スポーツファンからは、残念としか言いようがないですね。
きっと環境問題への対応というのは経済発展への逆ベクトルとして捉えられているんでしょう。
確かにそういう面も否めないですが、そういう姿勢の都市にはオリンピックを開催する資格がないのではないかと。経済発展のために環境問題に目をつぶりたいなら招致活動しなけりゃいいし、委員もそんな候補地を選んではダメですよ。
その結果、ゲブレシラシエの出場回避という事態も生じるわけです。はぁー、残念。だけど、個人的には凄く納得できる。
政治的にも色々な問題を抱えてる国での開催、ちょっと心配ですね。開催中にテロなどが起こらないことを祈ります。最高のステージで、最高のスポーツを見たいもんですね。
そういえば今年の北京オリンピック、NHKのテーマソングはMr.Children『GIFT』です
いい曲ですね。コカコーラのオリンピックテーマソングになってるレミオロメン『オーケストラ』もいいですよ。
こうやってオリンピックに色々な人が携わっていることからしても、問題なく開催されて欲しいと思います。
<今日の判例~行政⑧>
→行政裁量の限界(最判H18.2.7)
裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性をかくところがないかを検討し、その判断が、①重要な事実の基礎を欠くか、②又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となる…。
小田急の本案訴訟(最判H18.11.2)では、①の例として基礎とされた重要な事実に誤認があること、②の例として事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないことが挙げられています。
裁量の問題になったら、規範としてはこんな感じで後は当てはめを頑張るんですかね。
病み上がりで月曜日は晩御飯を食べる気力がありませんでしたが、治ってきた火・水は晩御飯が12時近くなるというハードな日々が待ち構えていました。
それもようやく今日で一段落したところで、もう明後日は友人の結婚式です。
ついに来ました。人生初の二次会幹事が。
うまくいくか分かりませんが、何とかこなしたいと思います。
ユーロはポルトガルが8強一番乗りを決めました。
あのグループでは順当でしょう。
明日の深夜にグループCの第2戦があります。
今度は勝たないと、やばいぞ、イタリア!
<今日の判例~憲法⑧>
→公安条例の明確性(最判S50.9.10)
ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認めるべきかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの基準を可能ならしめる基準が読みとれるかどうかによってこれを決定すべきである。
有名な判例ですが、今年の新司法試験の論文式問題でも使うんですかね。個人的にはこの明確性の問題に触れ、この判例っぽく規範を立てて処理しました。
この掲示板で何回か紹介してきましたが、今年は結婚式シーズン!
とりあえずのラストが、来月の6月に控えています。
そう、ジューン・ブライドですね。
日程的なものもあり、ご招待いただいた全てには出席できませんでした。
そういう場合はお祝いの品を送ったりしています。
そんな堅い感じではなくて、割と普通のプレゼント用の包みで。
そして来月がラストなんですが、そのラストの結婚式で二次会の幹事に

これがまた、結構大役なわけです。
まず出欠の概要チェック。そして会場探し。
予算をある程度決めながらいい場所を探します。
いいところが見つかっても予約が入っていたりして取れず…
何とか決まったところで、次は会の内容。
ビンゴやらクイズやら、どんな催しをするか決めていきます。
そして受付から終わりまでのイメージを練り上げていきます。
って書いただけでも大変

ですが友人の結婚式、そこは頑張りますよ。
何とか店や時間の使い方が決まったので、あとはその日が来るのを待つだけです。
しかし当日こそ、一番大変ですよね。
頑張れ、オレ!
<今日の判例~民法⑦>
→集合動産譲渡担保設定者の処分(最判H18.7.20)
…後順位譲渡担保権者による私的実行は認めることはできない…。
集合物の内容が譲渡担保設定者の営業活動を通じて当然に変動することが予定されているのであるから、譲渡担保設定者には、その通常の営業の範囲内で、譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限が付与されており、この権限の範囲内でされた処分の相手方は、当該動産について、譲渡担保の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得することができる…。
通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合、…当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められる場合でない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない…。
前半部分は譲渡担保の要請・必要性からすると当然といった感じでしょうか。
後半部分は集合物論を意識した感じですね。
