週末の日曜から月曜にかけ高熱により寝込んでいたせいもあり、今週はかなり忙しい日々となりました。
病み上がりで月曜日は晩御飯を食べる気力がありませんでしたが、治ってきた火・水は晩御飯が12時近くなるというハードな日々が待ち構えていました。
それもようやく今日で一段落したところで、もう明後日は友人の結婚式です。
ついに来ました。人生初の二次会幹事が。
うまくいくか分かりませんが、何とかこなしたいと思います。
ユーロはポルトガルが8強一番乗りを決めました。
あのグループでは順当でしょう。
明日の深夜にグループCの第2戦があります。
今度は勝たないと、やばいぞ、イタリア!
<今日の判例~憲法⑧>
→公安条例の明確性(最判S50.9.10)
ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認めるべきかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの基準を可能ならしめる基準が読みとれるかどうかによってこれを決定すべきである。
有名な判例ですが、今年の新司法試験の論文式問題でも使うんですかね。個人的にはこの明確性の問題に触れ、この判例っぽく規範を立てて処理しました。
病み上がりで月曜日は晩御飯を食べる気力がありませんでしたが、治ってきた火・水は晩御飯が12時近くなるというハードな日々が待ち構えていました。
それもようやく今日で一段落したところで、もう明後日は友人の結婚式です。
ついに来ました。人生初の二次会幹事が。
うまくいくか分かりませんが、何とかこなしたいと思います。
ユーロはポルトガルが8強一番乗りを決めました。
あのグループでは順当でしょう。
明日の深夜にグループCの第2戦があります。
今度は勝たないと、やばいぞ、イタリア!
<今日の判例~憲法⑧>
→公安条例の明確性(最判S50.9.10)
ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認めるべきかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの基準を可能ならしめる基準が読みとれるかどうかによってこれを決定すべきである。
有名な判例ですが、今年の新司法試験の論文式問題でも使うんですかね。個人的にはこの明確性の問題に触れ、この判例っぽく規範を立てて処理しました。
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