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1回書いたのをアップしたら、「サーバーが混み合ってる」とのこと。
戻ったら、記事は消滅…。

理不尽なことって、多いですよね。世の中。
今はこのブログ、他のとこ(アメーバとか)に移籍してやる!としか、考えられません。

<今日の判例~会社法⑥>
→新株発行による持株比率低下と検査役選任(最判H18.9.28)
(要旨)
申請時に議決権の100分の3以上を有していても、新株発行がなされて100分の3未満になった場合は、当該新株発行が検査役選任の申請を妨害する目的でなされたなどの特段の事情がない限り、申請人としての適格を欠くに至る。
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僕の身体はあちこち不具合があるようで、「健康だけがとりえです!」と言い切れる人は素晴らしい才能だと常々思っています。

もともとぜん息持ちで、小学校の低学年まで月に1回は必ず病院に行ってました。
「きゅうにゅう」といって口にボンベみたいなのを当てる治療?をするんですが、それが嫌で幼稚園の時なんかはいつも泣いていたのを覚えています。

小学校から中学では年に1回、ひどい蕁麻疹が出てました。
医者いわく、「原因は不明」だそうです。
3年間くらい、ずっと原因不明の蕁麻疹に悩まされてました。

それがなくなると、今度は過呼吸になります。
スポーツで激しい衝突なんかをすると、呼吸がうまくできないようになりました。
そして鼻炎。
あるきっかけで耳鼻科(耳の方)に行った時、「あ、キミ鼻炎だね」とあっさり付け加えられちゃいました。

で、タイトルの話題ですが、次は花粉症です。
昨年どうも熱はないのに鼻水がでるなぁ、と思ったら、完全に花粉症の症状でした。
ついに来たか、という感じで受け容れざるを得なかったのですが、ネットを駆使して対策を調べたところ、注射以外で根絶は困難とのこと。
はー、なるほどと。こりゃやばいなと。

一つ調べてて気になったのが、甜茶(てんちゃ)。
中国茶らしいんですが、これが効果てきめんだと言っている人が多い。
さっそく次の日スーパーで買ってみたところ、これがまた効く!!
僕の場合、甜茶を飲めばすっかり抑えられます。
しかも無印では甜茶のど飴が売っていて、これで十分効くし、持ち運びにも便利なので重宝してます。

ただこの甜茶、中には効かない人もいるみたいです。
まだ花粉症の対策としては十分に認知されていないようで、知り合いに1パックあげると凄く効くからもう1個くれと言われました。結構効果は高いみたいです。
花粉症シーズンが過ぎゆく中で、もっとこの話題を早くしておけば、と思うところがありますが、忘れずにここに書けただけでも良しとして下さい。

甜茶、効きます。

<今日の判例~行政⑥>
→病院開設中止勧告の処分性(最判H17.7.15)
医療法30条の7に基づく病院開設中止の勧告は、…行政指導として定められているけれども、…これに従わない場合には、相当程度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。
国民皆保険制度が採用されている我が国においては、…保険医療機関の指定を受けることができない場合には、実際上病院の開設自体を断念せざるを得ないことになる。
このような医療法30条の7に基づく病院開設中止の勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。

このように勧告の効果と保険医療機関の指定の意義から、行政指導として定められている勧告に処分性を認めています。処分性をどのタイミングで認めるか議論もありますが、このように行為の性質・(法律上及び事実上の)効果を考慮する必要がありますね。
悪い予感というのは、的中することが多かったりするもので…。
日本代表負けちゃいましたね。
ゲーム自体も支配されてたし、負けるべくして負けたと。
中村憲が「こういう試合でも勝ち点1を取れるようにしないと」と言っていたのが、まさにその通りだと感じました。

見ていて気になった人が多いと思いますが、松木安太郎の解説。
失点シーンに言及するときはいつも、「しかしアレはハンドですからねー」と、しつこい。
確かに微妙な判定ではあったけど、サッカーの試合にはつきもので、その後のカバーがちゃんとできていれば失点も防げた場面。
失点したときから試合終了までずっと言ってたのが、ちょっと醜い感じがしました。
そんな風にしか言わせることができない日本代表の現状も。

さてさて、そろそろ4月になります。
2008年も約4分の1が終わったことになります。
新しい季節の到来に、掃除や衣替えなんかに忙しい日々です。

<今日の判例~刑法⑤>
→肩書の冒用と同姓同名者の利用(最判H5.10.5)
私文書偽造罪の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると解されるところ、…たとえ名義人として表示された者の氏名が被告人の氏名と同一であったとしても、本件各文書が弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有する者が作成した形式、内容のものである以上、本件各文書に表示された名義人は、第2東京弁護士会に所属するXであって、弁護士資格を有しない被告人とは別人格の者であることが明らかであるから、本件各文書の名義人と作成者との人格の同一性にそごを生じさせたものというべきである。

偽造の本質に関する判例の定義は重要ですね。同一性にそごを生じさせたというために、文書の形式や内容に言及している点がポイントかと。
そんなバカな、という話が世の中にはたくさんありますが、それに似たような話。

Yahoo!ニュースより

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080313-00000930-san-soci

それによると、「銃で頭を撃っても致命傷をさける方法をインターネットで研究。昨年8月10日に伊勢原市粟窪の路上で実行したが、弾は脳内に残り死亡した」そうです。

「銃で頭を打っても致命傷を避ける方法」って…。
そんなの奇跡であって、やろうと思ってできることじゃないだろ、と思ってしまいます。

ただ脳の部分にも色々あって、確かに死の結果や致命傷を避けられることはあるようです。
脳幹を外した場合は即死には至らないんだとか。今度医学部の知り合いにでも聞いてみますかね。

しかし、それを実際狙ってできるかは疑問ですよね。
銃の反動とか、手の震えとかあるだろうし、微妙な角度とかもあるんでしょう。
恐ろしくてそんなことできないですよ。

ただそんな恐ろしいことをやったってことは、それ以上に恐ろしいものが待っていたんでしょうね。
世の中怖いものがいっぱいあるもんです。

<今日の判例~国際私法①>
→先決問題(最判H12.1.27)
渉外的な法律関係において、ある一つの法律問題(本問題)を解決するためにまず決めなければならない不可欠の前提問題があり、その前提問題が国際私法上本問題とは別個の法律関係を構成している場合、その前提問題は、本問題の準拠法によるものでも、本問題の準拠法が所属する国の国際私法が指定する準拠法によるのでもなく法廷地である我が国の国際私法により定まる準拠法によって解決すべきである

これを見ている方にどれくらい選択者がいるかわかりませんが、国際私法です。
知ってて当たり前、重要判例です。これで先決問題の争いは終結したとの評価がされてます(道垣内・百選7頁)
朝はどちらかというと「パン派」なわたくしですが、先日あるものをもらいました。
そう、味噌汁です。

「一わんみそ汁」というもので、ちょっと変わったインスタントの味噌汁です。
インスタントでいえば「あさげ」なんかを想像しますが、味噌も含めてフリーズドライしてあるんですよね。ちょっと驚き。
で、それを麩焼きで丸くコーティングしてあるんです。饅頭みたいに。
食べるときはそれを割って、お湯を注いで出来上がり、と。

お味の方は、何となく京都っぽくていい感じでした。
食べるときにプカプカ麩焼きが浮いてるのがいいですね。
HPでは「なにかとあわただしい朝に、これは便利な一椀です」と紹介されてますが、僕の場合完全に夜にお世話になってます。
まぁ、使い方は人それぞれということで。

気になる方は、コチラ(本田味噌本店の商品案内HP)

http://www.honda-miso.co.jp/order/order2.html


<今日の判例~会社⑤>
→株主の権利行使に関する利益供与(最判H18.4.10)
株式の譲渡は株主たる地位の移転であり,それ自体は「株主ノ権利ノ行使」とはいえないから,会社が,株式を譲渡することの対価として何人かに利益を供与しても,当然には商法294条ノ2第1項が禁止する利益供与には当たらない。
しかしながら,会社から見て好ましくないと判断される株主が議決権等の株主の権利を行使することを回避する目的で,当該株主から株式を譲り受けるための対価を何人かに供与する行為は,上記規定にいう「株主ノ権利ノ行使ニ関シ」利益を供与する行為というべきである

百選にも似たような判例がありましたが、最高裁も同様の立場をとるとのことですね。
事実から目的を認定させる作業なんかは、新司法試験向きとも言えますかね。
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