もう12月になりました。2007年も残すところ、あと1ヶ月ですね。
この時期になると街はクリスマスモード。イルミネーションやらクリスマスソングで盛り上がってますね。
クリスマスソングというと、皆さん何を思い浮かべますか?
僕はベタにWham!の「last christmas」あたりですが、山下達郎やマライアキャリーなんかもありますね。
そんな曲と並んで有名なのが「Happy Xmas(War is over)」。
この曲を日本語で紹介する時に「ハッピークリスマス(戦争は終わった)」と記載されることが多くあると思います。これって、訳としてどうなんでしょうか?
War is over を直訳しても「終わった」という過去形にならない気がします。
曲中では war is over,if you want it と歌われており、「一人一人が望めば、戦争は終わる」という意味に読めそうなんですよね。輸入した際のミスなんでしょうか?
「戦争は終わった」と「望めば戦争は終わる」というのは、ある意味両極にあって、戦争が終わっているのか、まだ存在しているのかという前提が全く逆になってしまいます。
単なる war is over に合う日本語が見つかりにくいのは確かですが、「戦争は終わった」だと全く意味が伝わってこないですよね。これだと「戦争は終わった、クリスマスを楽しもう」っていう単なるクリスマスソングになり下がってしまう気がしてなりません。
こういう誤解を生まないように、最近は英語表記のままにすることが増えましたね。
分からない子供は親に聞いて、コミュニケーション材料にもなるし、いい傾向ではないでしょうか、なんて。
<今日の判例~民訴③>
→明文なき任意的訴訟担当(最大判S45.11.11)
民訴法47(現30)条は…原則的な場合を示すにとどまり、同条の手続による以外には、任意的訴訟信託は許されないと解すべきではない。すなわち、任意的訴訟信託は、民訴法が訴訟代理人を原則として弁護士に限り、また、信託法11(現10)条が訴訟行為を為さしめることを主たる目的とする信託を禁止している趣旨に照らし、一般に無制限にこれを許容することはできないが、
①当該訴訟信託がこのような制限を回避、潜脱するおそれがなく、
②かつ、これを認める合理的必要がある場合
には許容するに妨げないと解すべきである。
①弁護士代理の原則、訴訟信託禁止の潜脱なし ②合理的必要性 は①許容性②必要性ということですね。
信託法が新しくなって、訴訟信託の禁止は10条になったんですね。
この時期になると街はクリスマスモード。イルミネーションやらクリスマスソングで盛り上がってますね。
クリスマスソングというと、皆さん何を思い浮かべますか?
僕はベタにWham!の「last christmas」あたりですが、山下達郎やマライアキャリーなんかもありますね。
そんな曲と並んで有名なのが「Happy Xmas(War is over)」。
この曲を日本語で紹介する時に「ハッピークリスマス(戦争は終わった)」と記載されることが多くあると思います。これって、訳としてどうなんでしょうか?
War is over を直訳しても「終わった」という過去形にならない気がします。
曲中では war is over,if you want it と歌われており、「一人一人が望めば、戦争は終わる」という意味に読めそうなんですよね。輸入した際のミスなんでしょうか?
「戦争は終わった」と「望めば戦争は終わる」というのは、ある意味両極にあって、戦争が終わっているのか、まだ存在しているのかという前提が全く逆になってしまいます。
単なる war is over に合う日本語が見つかりにくいのは確かですが、「戦争は終わった」だと全く意味が伝わってこないですよね。これだと「戦争は終わった、クリスマスを楽しもう」っていう単なるクリスマスソングになり下がってしまう気がしてなりません。
こういう誤解を生まないように、最近は英語表記のままにすることが増えましたね。
分からない子供は親に聞いて、コミュニケーション材料にもなるし、いい傾向ではないでしょうか、なんて。
<今日の判例~民訴③>
→明文なき任意的訴訟担当(最大判S45.11.11)
民訴法47(現30)条は…原則的な場合を示すにとどまり、同条の手続による以外には、任意的訴訟信託は許されないと解すべきではない。すなわち、任意的訴訟信託は、民訴法が訴訟代理人を原則として弁護士に限り、また、信託法11(現10)条が訴訟行為を為さしめることを主たる目的とする信託を禁止している趣旨に照らし、一般に無制限にこれを許容することはできないが、
①当該訴訟信託がこのような制限を回避、潜脱するおそれがなく、
②かつ、これを認める合理的必要がある場合
には許容するに妨げないと解すべきである。
①弁護士代理の原則、訴訟信託禁止の潜脱なし ②合理的必要性 は①許容性②必要性ということですね。
信託法が新しくなって、訴訟信託の禁止は10条になったんですね。
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朝青龍が再来日して、謝罪会見を行ったようです。モンゴルでサッカーやってたのを見た時は、何やってんだコイツ、と思いましたが。
しかし、ここまで大きな問題となって、ようやく相撲に戻れるとは予想しなかったですね。
最近は不祥事のニュース、報道が目につきますね。
スポーツの世界、芸能界、、政治の世界も。今年は政治の話題は結構取り上げられてましたね。重要な問題もあれば、そんなのプライベートの問題じゃん、と思うようなものまでありました。
そういうネタはTV局や新聞社としては、ニュース・記事として取り上げやすいんでしょうけど、
「違う 僕らが見ていたいのは 希望に満ちた光だ」
と思ったりします。
個人的にはスポーツでは浦和レッズと石川遼君に期待してますが。
明るい社会を作るには、明るい話題が絶えないことが必要かと。
一家団欒にいい材料を提供してくれる、そういう社会を募集中です。
<今日の判例~刑訴②>
→おとり捜査の許容性(最判H16.7.12)
おとり捜査は、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するものであるが、
①少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、
②通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、
③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象に
おとり捜査を行うことは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである。
①被害者の不存在 ②補充性 ③犯意の疑い という限定を加えた上で肯定しています。
学説にいう二分説との関係はどうなんでしょうかね。
しかし、ここまで大きな問題となって、ようやく相撲に戻れるとは予想しなかったですね。
最近は不祥事のニュース、報道が目につきますね。
スポーツの世界、芸能界、、政治の世界も。今年は政治の話題は結構取り上げられてましたね。重要な問題もあれば、そんなのプライベートの問題じゃん、と思うようなものまでありました。
そういうネタはTV局や新聞社としては、ニュース・記事として取り上げやすいんでしょうけど、
「違う 僕らが見ていたいのは 希望に満ちた光だ」
と思ったりします。
個人的にはスポーツでは浦和レッズと石川遼君に期待してますが。
明るい社会を作るには、明るい話題が絶えないことが必要かと。
一家団欒にいい材料を提供してくれる、そういう社会を募集中です。
<今日の判例~刑訴②>
→おとり捜査の許容性(最判H16.7.12)
おとり捜査は、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するものであるが、
①少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、
②通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、
③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象に
おとり捜査を行うことは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである。
①被害者の不存在 ②補充性 ③犯意の疑い という限定を加えた上で肯定しています。
学説にいう二分説との関係はどうなんでしょうかね。
タレントの若槻千夏さんのブログが突然休止したとのことでしたが、芸能界を引退するという話もでているとか。前に体調を崩したこともありましたし、活動はかなりハードだったんでしょうか。
日本人は仕事人間だと言われがちですが、よく考えると、好きで仕事人間になっている人はかなり少ないのではないでしょうか。仕方なくやっているという感じで。
過労死などの問題も、一時期に比べると話は少なくなってきましたが、まだまだなくなりはしないでしょうね。そういう点ではヨーロッパに見習うべき部分は多分にあるかと思います。
ただランチにビールを飲んで仕事に戻るというのは… どうですかね。
少子化が進み労働力が減少していくことを考えると、日本の現状というのは改善される見込みがないように思えて残念です。
移民の受け入れや少子化対策といったことは今後重要ですよね。まぁ芸能界については当てはまる部分は少ないかもしれませんが。
いずれにしても、日本人の「働くこと」に対する考え方・見方は、見直すべきところがいくつかあるように思います。
プチ若槻千夏ファンだっただけに心配なところです。
<今日の判例~民法①>
→抵当権に基づく妨害排除請求(最判H17.3.10)
抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても、
①その占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、
②その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、
抵当権者は、当該占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除請求として、上記状態の排除を求めることができる。
①競売妨害目的 ②交換価値喪失 という主観面と客観面の両面を要件に挙げています。
これで占有権原がある場合でも、要件を満たせば追い出せるわけです。
日本人は仕事人間だと言われがちですが、よく考えると、好きで仕事人間になっている人はかなり少ないのではないでしょうか。仕方なくやっているという感じで。
過労死などの問題も、一時期に比べると話は少なくなってきましたが、まだまだなくなりはしないでしょうね。そういう点ではヨーロッパに見習うべき部分は多分にあるかと思います。
ただランチにビールを飲んで仕事に戻るというのは… どうですかね。
少子化が進み労働力が減少していくことを考えると、日本の現状というのは改善される見込みがないように思えて残念です。
移民の受け入れや少子化対策といったことは今後重要ですよね。まぁ芸能界については当てはまる部分は少ないかもしれませんが。
いずれにしても、日本人の「働くこと」に対する考え方・見方は、見直すべきところがいくつかあるように思います。
プチ若槻千夏ファンだっただけに心配なところです。
<今日の判例~民法①>
→抵当権に基づく妨害排除請求(最判H17.3.10)
抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても、
①その占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、
②その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、
抵当権者は、当該占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除請求として、上記状態の排除を求めることができる。
①競売妨害目的 ②交換価値喪失 という主観面と客観面の両面を要件に挙げています。
これで占有権原がある場合でも、要件を満たせば追い出せるわけです。
久しぶり実家に戻ると、ちょこちょこ変わってて、なんだか新鮮です。新しく買い替えた家電製品もあれば、点かなくなった電球もあり… こういうちょっとした変化が、時の流れを感じさせますよね。
Jリーグは優勝争いが最終戦まで縺れることになり、浦和はACLの疲れも残ってるところ大変ですね。鹿島の優勝で終わると面白いのかな、なんて思ったりもしますが、やはり土壇場になると浦和は底力を見せるでしょう。
今年の夏が長かったせいか、スポーツの秋はまだまだ終わりません。12/1からはいよいよ北京五輪をかけたアジア最終予選がスタートです。
星野ジャパンはピッチャーは揃ってますが、打線がいまいちかなというイメージです。走る野球を徹底するのでしょうか。3番青木、4番新井ではどうも迫力がないというか、不安というか… ピッチャーに期待です。
まぁここで1位になれなくても、五輪世界最終予選なるものがあるとか。そっちに回った方が、相手も強豪だし、日本も本気になるだろうし、面白い試合が見られるから… と思ってしまうのは、いささか不謹慎ですかね。
頑張れ星野ジャパン!
<今日の判例~民訴②>
→継続的不法行為に基づく将来給付の訴え(最大判S56.12.16)
継続的給付に基づき将来発生すべき損害賠償請求権についても、…
①右請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されるとともに、
②右請求権の成否及び内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来における事情の変動としては…あらかじめ明確に予測しうる事由に限られ、
③しかもこれについては請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止しうるという負担を債務者に課しても格別不当とはいえない…場合には、
これにつき将来給付の訴えを許しても格別支障があるとはいえない。
①基礎事情の存在・継続 ②異議事由の明確性 ③債務者負担の合理性 と言えるでしょうか。
例として挙がっている不動産の不法占有者に対する明渡義務履行完了までの賃料相当額の損害賠償請求を念頭に置くと分かりやすいですね。
Jリーグは優勝争いが最終戦まで縺れることになり、浦和はACLの疲れも残ってるところ大変ですね。鹿島の優勝で終わると面白いのかな、なんて思ったりもしますが、やはり土壇場になると浦和は底力を見せるでしょう。
今年の夏が長かったせいか、スポーツの秋はまだまだ終わりません。12/1からはいよいよ北京五輪をかけたアジア最終予選がスタートです。
星野ジャパンはピッチャーは揃ってますが、打線がいまいちかなというイメージです。走る野球を徹底するのでしょうか。3番青木、4番新井ではどうも迫力がないというか、不安というか… ピッチャーに期待です。
まぁここで1位になれなくても、五輪世界最終予選なるものがあるとか。そっちに回った方が、相手も強豪だし、日本も本気になるだろうし、面白い試合が見られるから… と思ってしまうのは、いささか不謹慎ですかね。
頑張れ星野ジャパン!
<今日の判例~民訴②>
→継続的不法行為に基づく将来給付の訴え(最大判S56.12.16)
継続的給付に基づき将来発生すべき損害賠償請求権についても、…
①右請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されるとともに、
②右請求権の成否及び内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来における事情の変動としては…あらかじめ明確に予測しうる事由に限られ、
③しかもこれについては請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止しうるという負担を債務者に課しても格別不当とはいえない…場合には、
これにつき将来給付の訴えを許しても格別支障があるとはいえない。
①基礎事情の存在・継続 ②異議事由の明確性 ③債務者負担の合理性 と言えるでしょうか。
例として挙がっている不動産の不法占有者に対する明渡義務履行完了までの賃料相当額の損害賠償請求を念頭に置くと分かりやすいですね。
久しぶり?にちょっと体調を崩してしまいました。それほどきついものではないですが、熱が高くなったのは久しぶりですね。
ここ最近、全国的に冷え込んでいるようです。皆さんも体調管理にはお気を付け下さい。
自分では気にしたことがなかったのですが、僕はバファリンを使ったことがありません。これはなかなかレアな人間のようで、周りには使ったことない人間はほとんどいませんでした。
そう言われると、今後も使ってやるもんか、って気になりますよね。
とりあえず今日明日くらいは少し安静にしときます。
<今日の判例~憲法②>
→立法行為の国家賠償法1条上の違法性(最大判H17.9.14)
①立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、
②国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、
例外的に、国家議員の立法行為又は立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受ける。
①権利侵害の明白な場合 ②権利行使に立法措置が明白に必要不可欠な場合 とのことです。
どちらの場合にあたるのか考えながら当てはめるのが必要ですね。
ここ最近、全国的に冷え込んでいるようです。皆さんも体調管理にはお気を付け下さい。
自分では気にしたことがなかったのですが、僕はバファリンを使ったことがありません。これはなかなかレアな人間のようで、周りには使ったことない人間はほとんどいませんでした。
そう言われると、今後も使ってやるもんか、って気になりますよね。
とりあえず今日明日くらいは少し安静にしときます。
<今日の判例~憲法②>
→立法行為の国家賠償法1条上の違法性(最大判H17.9.14)
①立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、
②国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、
例外的に、国家議員の立法行為又は立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受ける。
①権利侵害の明白な場合 ②権利行使に立法措置が明白に必要不可欠な場合 とのことです。
どちらの場合にあたるのか考えながら当てはめるのが必要ですね。
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