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「子はかすがい」とはよく言われますが、ウチの家族にはなかなかこれが当てはまりそうにありません。

「子はかすがい」とは、「子に対する愛情によって、夫婦の間が緊密になり、夫婦の縁がつなぎとめられるということ」(大辞林[三省堂])です。特に「夫婦の縁がつなぎとめられる」というのに意味合いが強いように思われます。

現在実家は両親の二人暮らし。
息子どもは出払っており、息子同士も離れた所に住んでいます。
ただ両親の関係はさほど問題ないように思います。
むしろ息子たちがいなくなって、二人きりで出掛けることが多くなったみたいで。
まぁ近所のスーパーが中心みたいですが、横にある映画館なんかもたまに行ってるみたいです。
きっと映画を見てる頻度は、僕より二人の方が多い。
実家にいたころは考えられない光景ですよ。

まさか僕らはお邪魔だったんでしょうか!?

息子同士はそんなに連絡を取るわけでもなく。むしろ親経由で近況を聞いたりします。
別に仲が悪いわけでもないんですが、特にメールや電話することもないですしね。男同士だし。
そういう意味では、親はかすがいですよ、男兄弟の場合は。

<今日の判例~刑法②>
→共犯と過剰防衛(最判H4.6.5)
共同正犯が成立する場合における過剰防衛の成否は、共同正犯者の各人につきそれぞれその要件を満たすかどうかを検討して決するべきであって、共同正犯者の1人について過剰防衛が成立したとしても、その結果当然に他の共同正犯者についても過剰防衛が成立することになるものではない。

有名な判例ですが、この結論に至るまでのプロセスをどう自説から導くかは、なかなかに苦労を要しますよね。刑法はやっぱり、共犯ですよ。
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ようやく刑法判例百選Ⅰが手に入りました。
内容は結構従来のものベースのようですね。こうなると択一対策としては、なお重判の重要性は変わらないような気がします。
辰巳のハイロイヤーの特集(2、3月)なんかは参考になりますよね。

昨日、携帯の機種変をしました。
通常は1年たつと、その次の日くらいに変えちゃうんですが、今回はいつもより3か月程度遅れました。
というのも905、705が出て904、704が安くなると思いきや、さっぱり。
当初の予定がかなり狂ってしまいました。

慣れてたものから変わると、なかなか操作に手間取ります。一応デジタル世代なんだけど。
新しい携帯は欲しかったワンセグ付きで、試しに何度か使ったのですが、とても画質が良くてビックリ。
家のテレビが調子悪くて映りがあまり良くないんで、今度からこっちで見ようかなと思うくらい。
ただ電池をすぐ喰うので、そういう使い方は難しそうですが。

気づけばもう3月。
新生活への準備のシーズンですね。今日は部屋の掃除でもしようかな。

<今日の判例~刑法①>
→不作為の因果関係(最判H1.12.15)
原判決の認定によれば、…直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女(※被害女性)が年若く(当時13年)、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことなどから、十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められる…。

早いとこ刑法判例百選を手に入れようと思ってるんですが、どうも忙しいので来週になっちゃいそうです。
平成期の判例で占められてるんでしょうかね。

さてフジテレビドラマ、「一瞬の風になれ」。
みなさんは見ましたか?
個人的には結構楽しみました。何かベタな青春ストーリーも、いいですよね。
かなりNEWSが前面に出てる感じがしましたが、まぁそれはそれということで…

前に書店で小説版が並んでいるのを見て、手に取ったのを覚えていますが買いはしませんでした。
まさかドラマで再開するとは思いませんでしたねー。
時間があれば小説も読んでみようかな、なんて思っちゃってます。

そういえば日付変わって2月29日。
4年に一度のこの日は、なんと僕の兄の結婚記念日なんですね。
記念日が4年に一度しかないのは、女性的にはどうなんでしょうか???
僕の周りの人に聞いたところ、おおむね肯定的な評価でしたが。
果たして全国的な意見とは、いかに!?

<今日の判例>
↑なので、もうちょっと待ってね。

高校時代は勉強がひどく苦手で、嫌で仕方無かったけど、漢文は面白かった。ていうか一方的に好きだった。ただの片思いかもしれないけど。

何かをやるにはそれなりの覚悟、努力が必要だと。
まさに最近はそう感じさせられます。

「あと一歩」というところまで行っても、そのあと一歩が難しい。
あと一歩なんだろうけど、それを越えられるか、越えられないかは大きな違い。
そしてそれを越えるには、それまでの一歩以上の努力が必要になってくる。

その一歩を超える努力をするだけの覚悟。
僕にはあるのだろうかと、

考えると昨日は4時間布団の中で眠れなかったw

<今日の判例~行政④>
→公共用財産と時効取得(最判S51.12.24)
公共用財産が、
①長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、
公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、
③その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上の目的が害されるようなこともなく
④もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、
右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当である。

昨日の時点で4つあった結婚式の予定、…今日の時点で5つになりました。重なるときは重なるんですね。まぁおめでたい話なのでいいことですが。

昨日大学に行ってみると人はあまりいなかったのですが、今日行ってみるとちらほら。
5日ともなるとさすがに平常営業ですよね、みんな。
新たな年の始まりとともに、気分一新で臨んでいるところでしょうか。僕も今年の目標なんかを考えちゃったりしています。
書き初めでもすればよかったかな。

ひとまず今年も勉強中心の生活ではあるんだろうけど、人間的に成長しないとダメですよね。大学生の延長のような気分の人が周りには多いので、流されないように気を引き締めて生活しようと。
その中で考え方なり振舞い方なり、成長していけたらいいですね。

<今日の判例~民法③>
→遺産分割の申入れと遺留分減殺の意思表示(最判H10.6.11)
遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない。しかし、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、
①遺留分減殺請求権を有する相続人が、
②遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、
③特段の事情のない限り、
その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。

意思解釈の問題ですが、新司法試験向きの判例ですよね。本判決では引用ですが、到達が相手方の了知可能な状態に置かれること、の判示もしています。

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