だんだん論文の復習を始めていて、問題演習をしながら、そこで出てきた論点、周辺の論点の確認をやってます。ずっと野放しにしてきた刑事系が、意外に重く感じる今日この頃…
山口厚「刑法」にシフトしつつあるのですが、復習用教材としては使いやすいですね。判例の立場には一応触れてあるし。自説が行為無価値の人でも使えるのではないでしょうか。僕は違うので分かりませんが…無責任ですね
問題は民事系、特に会社法ですよ。神田会社法じゃ薄いし、江頭株式会社法は厚すぎるし。かといって弥永リーガルマインドは読みにくいし。リーガルクエストシリーズあたりが、会社法のテキストを出してくれると嬉しいんですがね。
<今年の判例②>
最高裁平成20年10月10日判決
ポイント:振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合、受取人による当該振込みに係る預金の払戻請求は、権利の濫用にあたるか。
判決要旨:
受取人の普通預金口座への振込みを依頼した振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合において,受取人が当該振込みに係る預金の払戻しを請求することについては,払戻しを受けることが当該振込みに係る金員を不正に取得するための行為であって,詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情があるときは,権利の濫用に当たるとしても,受取人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負担しているというだけでは,権利の濫用に当たるということはできないものというべきである。
(某所より転載しています)
結論としては権利濫用とは認められませんでした。ただ事案を見ると、その後で銀行が第三者へ払戻しをしており、これが債権の準占有者への弁済として認められるかも問題になっています。論点の複合性からすると、論文試験に出題されてもおかしくない感じですね。
山口厚「刑法」にシフトしつつあるのですが、復習用教材としては使いやすいですね。判例の立場には一応触れてあるし。自説が行為無価値の人でも使えるのではないでしょうか。僕は違うので分かりませんが…無責任ですね

問題は民事系、特に会社法ですよ。神田会社法じゃ薄いし、江頭株式会社法は厚すぎるし。かといって弥永リーガルマインドは読みにくいし。リーガルクエストシリーズあたりが、会社法のテキストを出してくれると嬉しいんですがね。
<今年の判例②>
最高裁平成20年10月10日判決
ポイント:振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合、受取人による当該振込みに係る預金の払戻請求は、権利の濫用にあたるか。
判決要旨:
受取人の普通預金口座への振込みを依頼した振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合において,受取人が当該振込みに係る預金の払戻しを請求することについては,払戻しを受けることが当該振込みに係る金員を不正に取得するための行為であって,詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情があるときは,権利の濫用に当たるとしても,受取人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負担しているというだけでは,権利の濫用に当たるということはできないものというべきである。
(某所より転載しています)
結論としては権利濫用とは認められませんでした。ただ事案を見ると、その後で銀行が第三者へ払戻しをしており、これが債権の準占有者への弁済として認められるかも問題になっています。論点の複合性からすると、論文試験に出題されてもおかしくない感じですね。
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